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国務大臣の定数に関する質問主意書
衆議院 第208回 第12号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
内閣を構成する内閣総理大臣以外の国務大臣の定数は内閣法により規定されているが、復興庁、国際博覧会推進本部及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間は二十人以内とすることができるとなっている。
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置期限は、令和四年三月三十一日までとなっているため、四月以降、閣僚を減らす必要があるが、いつまでに、どのような手続きを経て行うこととなるか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「手続き」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「内閣総理大臣以外の国務大臣の定数」については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)等の規定に従って令和四年三月三十一日までに適切に対応するための検討を行っているところであり、これ以上の詳細については、現時点において、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。