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国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する質問主意書
参議院 第189回 第36号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府は、第四回観光立国推進閣僚会議(平成二十六年六月十七日開催)において、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム二〇一四」を決定し、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を追い風として、二〇二〇年に向けて訪日外国人旅行者数二千万人の高みを目指すこととしている。
さらに、政府は、「日本再興戦略」(平成二十五年六月十四日閣議決定)において、「二〇三〇年には訪日外国人旅行者数三千万人を超えることを目指す。」とした上で、「日本再興戦略」改訂二〇一四(平成二十六年六月二十四日閣議決定)においても、この目標を維持している。
もっとも、訪日外国人旅行者の大幅な増加によって、宿泊施設の供給不足が懸念される。
この宿泊施設の供給不足の解決策として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域法第十三条)の活用が考えられるが、いまだ国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の前提となる条例(国家戦略特別区域法施行令第三条第二号)を定めた都道府県、市又は特別区はなく、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業は運用に至っていない。
二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会の際には、国内旅行宿泊者・訪日外国人宿泊者が東京に集中し、東京の宿泊施設の需給がひっ迫することが懸念される。
そこで、以下質問する。
一 政府は、二〇二〇年及び二〇三〇年における、東京の宿泊施設の供給能力を、それぞれ何人泊と見込むか。
二 政府は、二〇二〇年及び二〇三〇年における、国内旅行宿泊者及び訪日外国人宿泊者による東京の宿泊施設の需要を、それぞれ何人泊と見込むか。
三 政府は、二〇二〇年及び二〇三〇年における、東京の宿泊施設の供給不足を、それぞれ何人泊と見込むか。
四 政府は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業が運用に至っていない原因を、どのように分析しているか。
五 政府は、東京圏及び関西圏以外の地域において、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を認定する考えはあるか。
六 国家戦略特別区域法施行令第三条第二号では、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する「施設を使用させる期間」を「七日から十日までの範囲内において(中略)条例で定める期間以上」としている。使用期間の要件を短くすることにより事業が活用しやすくなると考えるが、政府は、期間を見直す考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの平成三十二年及び平成四十二年における東京の宿泊施設の供給能力、需要及び供給不足の見込みについては、現在、市場動向に関する情報を収集しているところであり、現時点でお示しすることは困難である。なお、今後、平成三十二年までに訪日外国人旅行者数を二千万人にするという目標の達成に向けて、地域ブロックごとに、地方公共団体や事業者等の関係者と連携し、宿泊施設の供給の確保の状況等についての地域における現状や課題をきめ細かく把握した上で、課題解決に必要な手立てを講じてまいる所存である。
四について
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「本事業」という。)を実施するためには、法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議は、法第八条第六項の規定により、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長及び法第七条第二項に規定する構成員の全員の合意により、本事業を定めた法第八条第一項の区域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることが必要であるが、これまでに当該合意がなされていないため、実施されていない。
五について
東京圏及び関西圏以外の国家戦略特別区域においても、法に定める所要の手続を経ることにより、本事業を定めた区域計画を認定することが可能となる。
六について
御指摘の国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第三条第二号に規定する期間については、法第十二条の規定に基づく評価結果を踏まえ、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。