KurageKurage 質問主意書アシスト

「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2015年2月19日〜2025年6月19日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 神谷 宗幣、中西 健治)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を営む外国人の在留資格を網羅的に把握していないが、「経営・管理」の在留資格をもってこれらの事業を経営する者が存在することは把握している。
後段のお尋ねについては、御指摘の「民泊事業の経営実態の厳格な審査や、定期的なチェックを行う仕組み」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第三項に規定する住宅宿泊事業については、同法に基づき、都道府県知事等が事業者の事業の適正な運営を確保するための監督を行っており、また、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業については、同法に基づき、都道府県知事等が当該事業の実施状況についての監督を行っているものと承知している。
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「本事業」という。)を実施するためには、法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議は、法第八条第六項の規定により、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長及び法第七条第二項に規定する構成員の全員の合意により、本事業を定めた法第八条第一項の区域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることが必要であるが、これまでに当該合意がなされていないため、実施されていない。

2. 答えていない型が返った質問(3件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年6月19日 神谷 宗幣 答弁 2025年7月1日
質問: 私が提出した「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第七〇号。以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第七〇号。以下「本件答弁書」という。)では…
答弁: …び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を営む外国人の在留資格を網羅的に把握していないが、「経営・管理」の在留資格をもってこれらの事業を経営する者が存…
提出 2025年3月25日 神谷 宗幣 答弁 2025年4月4日
質問: 外国人による「経営・管理」の在留資格や永住権の不正取得が深刻な問題となっている。特に、近年、中国人富裕層が、日本の高品質な医療サービスを低コストで享受するため、日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得して移住す…
答弁: …、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業については、同法に基づき、都道府県知事等が当該事業の実施状況についての監督を行っているものと承知している。…
提出 2015年2月19日 中西 健治 答弁 2015年2月27日
参議院 第189回 第36号お答えすることは困難 ×1
質問: …宿泊施設の供給不足が懸念される。 この宿泊施設の供給不足の解決策として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域法第十三条)の活用が考えられるが、いまだ国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の前提となる条…
答弁: …(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「本事業」という。)を実施するためには、法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議は、法第八条第六項の…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2025年6月19日 神谷 宗幣 答弁 2025年7月1日
質問: 私が提出した「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する質問主意書」(第二百十七回国会質問第七〇号。以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一七第七〇号。以下「本件答弁書」という。)では…
答弁: …び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を営む外国人の在留資格を網羅的に把握していないが、「経営・管理」の在留資格をもってこれらの事業を経営する者が存…
提出 2025年3月25日 神谷 宗幣 答弁 2025年4月4日
質問: 外国人による「経営・管理」の在留資格や永住権の不正取得が深刻な問題となっている。特に、近年、中国人富裕層が、日本の高品質な医療サービスを低コストで享受するため、日本に会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得して移住す…
答弁: …、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業については、同法に基づき、都道府県知事等が当該事業の実施状況についての監督を行っているものと承知している。…
提出 2015年2月19日 中西 健治 答弁 2015年2月27日
参議院 第189回 第36号お答えすることは困難 ×1
質問: …宿泊施設の供給不足が懸念される。 この宿泊施設の供給不足の解決策として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域法第十三条)の活用が考えられるが、いまだ国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の前提となる条…
答弁: …(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「本事業」という。)を実施するためには、法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議は、法第八条第六項の…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」ほか1件に近い
提出 2025年6月17日 松原 仁(無所属) 答弁 2025年6月27日
衆議院 第217回 第333号
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」ほか1件に近い
提出 2025年6月17日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年6月27日
衆議院 第217回 第339号検討してまいりたい ×1
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」ほか1件に近い
提出 2025年5月20日 松原 仁(無所属) 答弁 2025年5月30日
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」ほか1件に近い
提出 2025年6月17日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年6月27日
「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する質問主意書」に近い
提出 2011年5月10日 加藤 修一 答弁 2011年5月20日
参議院 第177回 第149号
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」に近い
提出 2024年12月17日 小山 千帆(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年12月27日
「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する質問主意書」に近い
提出 2015年3月11日 江口 克彦 答弁 2015年3月20日
参議院 第189回 第74号お答えすることは困難 ×1
「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する質問主意書」に近い
提出 2018年6月8日 松平 浩一(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年6月19日
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」に近い
提出 1990年5月31日 長谷百合子 答弁 1990年6月8日
衆議院 第118回 第9号
「「経営・管理」の在留資格を悪用した外国人移住の実態に関する…」に近い
提出 2024年11月28日 神谷 宗幣 答弁 2024年12月10日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。