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平成二年三月二九日付法務省入国管理局長通達に関する質問主意書
衆議院 第118回 第9号
質問本文
衆議院議長 櫻内義雄 殿
平成二年三月二九日付法務省入国管理局長通達に関する質問主意書
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)が改正され、本年六月一日よりの施行を迎え、我が国入管法の運用が、現今の国際化時代の中で一層在日外国人の人権を尊重し、我が国の国際化を促進することが期待されている。また、同法及び改正法の運用は、より公平で明瞭な基準をもってなされるべきである。
ところで、入国管理局における在日外国人就学生の在留期限延長申請の取扱いについて、今春頃より急にその許否基準が厳しくなり、従前に比べ同期限延長が許可されない事例が多発し、在日外国人の人権が十分に擁護されるのか、在日外国人就学生の中で我が国入管法の運用について大きな動揺が生じている。
しかも、右取扱いの厳格化の根拠として、本年三月二九日付法務省入国管理局長通達が、同許否審査の基準を示すものとして挙げられながら、公開されないまま密かに審査がなされている。
従って、入管法の運用がより公平でかつ公開された明瞭な基準をもって行われるよう、次の事項について質問する。
一 本年三月二九日付法務省入管局長通達の全文を明らかにされたい。
二 右通達は、従前の在日就学生の在留期限延長申請についての取扱い基準を変更するものかどうか、明らかにされたい。
三 在日外国人就学生の在留期限延長申請事件の本年一月より五月に至るまでの申請数及び同許可・不許可の件数について、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の平成二年三月二十九日付け法務省入国管理局長通達(以下「本通達」という。)は、昭和六十三年に入国した多数の外国人就学生の多くが平成二年春以降日本語学校での二年間の就学期間を経過しようとする状況下にあって、これら就学生から大量の在留期間の更新等の申請が集中することが見込まれたことに加え、人事異動により在留期間の更新等の申請に係る審査業務に新たに携わることとなる職員もあることから、これらの申請について、全国的に統一された審査を適正、迅速かつ効率的に行わせるべく、従来から指示してきた業務処理上の留意事項のうち最近の状況にかんがみ特に重要と思われるものを取りまとめ、地方入国管理局長等にこれを示達したものである。
本通達は、右に述べたように、各種申請についてこれを審査する立場から留意すべき点を取りまとめたものであって、これを公表することは、出入国管理行政上多大な支障を来すおそれがあるので、その内容を明らかにすることはできない。
二について
一についてにおいて述べたところから明らかなように、本通達は、外国人就学生の在留期間の更新等に関する従来の基準を変更したものではない。
三について
平成二年一月から同年五月までの間における外国人就学生に係る在留期間の更新及び在留資格の変更の申請の受理件数は三万三、二三三件(概計。以下同じ。)である。同期間中において、外国人就学生に係る在留期間の更新及び在留資格の変更の申請について、許可した件数は三万一、五七七件、うち在留期間満了後出国準備期間として許可した件数は一、六五三件であり、また、不許可とした件数は四九六件である。
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