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外国人の入国管理に関する質問主意書
衆議院 第120回 第14号承知していない ×1検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
質問本文
衆議院議長 櫻内義雄 殿
外国人の入国管理に関する質問主意書
外国人のわが国への入国に関して、現在多くの問題が発生している。わが国入国管理の基本方針とその対策は、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
一 いわゆる日本語学校の入学生問題について
1 現在、法務省の管理下に置かれている財団法人日本語教育振興協会により、施設、教育内容、教員の資格、学生の受け入れ体制等あらゆる面の慎重なる審査の中で、日本語教育施設は認定されている。しかし、学生の受け入れに関して法務省入国管理局により審査される事についてみれば、審査段階での指導はなく、一方的判断により結果のみを出す事により、学生を受け入れできない日本語教育施設がうまれ、認定された内容での活動ができない。これは何のための認定制度であるのか。また、現状をどう判断されているのか。
2 学生受け入れ審査(在留資格認定審査)について、認定された日本語教育施設に対し、審査内容基準は内規等となっていてこれを公開せず、また、それに適合していない者に対しては、指導という立場をとらないで結果のみを発表するのはどうしてなのか。
3 審査にあたり、教育施設に独自のランク付けがなされているといわれているが、事実はどのようになっているのか。
4 平成三年四月期、就学生の在留資格認定証明書の発給状況について、現在認定されているすべての日本語教育施設の認定発給率を各施設毎に公開して頂きたい。
5 審査内容の一項目として、身元引受人制度について、滞在費の支弁能力のある資本主義国家の学生については身元引受人は形式のみとしながらも、共産・社会主義国家の学生に対しては滞在費の支弁能力について、厳しい審査が行われるのはどのような根拠によるものか。
6 身元引受人に対する保証のあり方について、その内容は現実的には大方守られていないと思われるが、この事に関しての認識の有無。また、形式上だけの身元引受人制度であるならば、廃止すべきではないのか。
7 日本語教育施設の学生受け入れ審査の受付期限の各局(東京、名古屋、大阪等)の相違点がある事で、当該関係教育施設はそれにより重大な影響を受けているが、行政は同じ条件の下で行わなければならないのに、提出書類の期限の相違等が生じるのはどのように解釈すればよいのか。
8 審査の内容について、基準・判断が各局によって違い、統一化されていないのはどうしてか。
9 すべての面に公平でなければならないと思われる中で、定められた多種の在留資格について、審査や結果(発給率)の格差があるという事実の有無、並びに、その理由はなぜか。
10 日本国法務省で認定証明した在留資格(入国許可)が外務省で取り消されている事について、例えば中国人の場合入国審査にあたり、法務省(入管)で認定された者が中国において外務省(大使館領事館)では取り消されている。法務省と外務省という日本の行政機関でこのような事が発生する原因はなにか。
11 前記の認定取り消しが正当ならば、認定審査を行った法務省(入管)の審査とは何であるのか。この事に対し中国では現実に四月に領事館において認定を取り消された中国人学生が自殺をしたという事実を今後、対中国間での摩擦を外務省はどう対処するのか。
二 いわゆる不法就労問題について
1 不法就労、不法滞在が多発している折、この集中摘発をする件に関し、今年一月から六月にかけて行われるという事だが、このような摘発は常時行うのか。また、不法就労、不法滞在の摘発を強化しないで、入国の際の審査を強化しているのはいかなる方針・考え方によるのか。
2 在留資格と不法就労に関して、日系二世、三世の来日の際は、「観光」すなわち「短期滞在」の在留資格(収益を得てはならない)であるのに、就労して対価を得ている現状がある。また、他の在留資格を変更する際に、三ヵ月〜四ヵ月の期間を必要としていてその間については当然就労してはならないのに対し、黙認しているが如く野放しになってる。このような「短期滞在」等の在留資格者の、不法就労の摘発に対する現状と今後の方針。これに付随して不法滞在の摘発に対する現状と今後の方針はどのようになっているのか。
3 不法就労、不法滞在の取り締まりを行うにあたって、容易な施設・機関(例、教育施設等)などに対してのみ強化されているとの批判に対して、今後どのような方針で対処していくのか。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
御指摘の財団法人日本語教育振興協会は、日本語教育施設の質的向上を図るため設立され、そのための必要な事業として教育施設の教育内容、教員の資格、設備等教育条件について審査を行っているものである。
これに対し、法務大臣は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者(以下「就学生」という。)から在留資格認定証明書の交付申請があったときは、法第七条の二に基づき、申請人が法第七条第一項第二号に掲げる条件に適合しているか否かを個別に審査し、適合している場合には同証明書を交付することができるものとされている。
このように、法務大臣が行う外国人に対する在留資格認定証明書の交付に係る審査と財団法人日本語教育振興協会が行う日本語教育施設の審査とは、別個の視点で行われるものであって、外国人が財団法人日本語教育振興協会の認定を受けた日本語教育施設に入学を許可されたことをもって自動的に本邦への入国が認められるものではない。
一の2について
就学生に関しては、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)中において上陸許可に関する基準が明らかにされており、それ以外の内規等は存在しない。
また、就学生として本邦に入国を希望する外国人の入国手続及び上陸許可に関する基準の内容等については、財団法人日本語教育振興協会等の主催する研修会等の機会をとらえ、在留資格認定証明書の交付申請を代理する日本語教育施設などに対し、積極的に説明、指導を行っている。
なお、個別の事案について日本語教育施設から地方入国管理局等に対し照会がなされた場合には、これに応じ説明を行うこととしている。
一の3について
御指摘のような事実はない。
一の4について
日本語教育施設ごとの統計は、取られていない。
なお、日本語教育施設全体の平成三年四月期生の就学生に係る在留資格認定証明書の交付件数(概数)は一万五千四百件、不交付件数(概数)は一万三千七百件であり、交付比率は約五十三パーセントとなっている。
一の5について
就学生に関しては、基準省令において、本邦に在留する期間中の生活に要する費用の支弁に関する規定が設けられており、いずれの就学生についても同一の審査を行っている。
一の6について
就学は、本来就労が認められない在留資格であり、この在留資格をもって上陸、在留しようとする者に関しては、その適正な就学活動が確保されるよう身元保証人を付することを要件とすることが必要であり、身元保証制度を引き続き維持する考えである。
なお、就学生の身元保証については、同制度が適正に運用されるよう入国審査等において身元保証人の保証意思や保証能力の確認に努めているところである。
一の7について
就学生に係る在留資格認定証明書の交付申請については、一時期に多数の申請が行われ、かつ、一定期間内に可否を決定する必要があることから、各地方入国管理局ごとにあらかじめ業務量及び職員数等を勘案して、期間を定めて受理する取扱いを行うこととし、各日本語教育施設の協力を得ているところである。
一の8について
御指摘の審査は、法令に基づいて行われており、各地方入国管理局によって相違することはない。
一の9について
法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人からあらかじめ申請があったときは、当該外国人が法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする場合を除き、法第七条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の在留資格認定証明書を交付することができることとされており、その審査については公平性に十分留意しているところであるが、審査は、その性質上、個々の申請について行うものであるところから、在留資格間等で右証明書の交付比率に差異が生ずることがある。
一の10について
在留資格認定証明書の交付を受けている外国人から査証申請が行われた場合において、在外公館における審査の結果、提出された卒業証明書が偽変造であることが判明する等の例が認められ、その結果、査証が発給されないことがある。
一の11について
在留資格認定証明書は、本邦に上陸しようとする外国人からあらかじめ申請があったときに当該外国人が法第七条第一項第二号に掲げる上陸の条件に適合していることを証するものとして法務大臣が交付するものであるところ、同証明書の交付は、査証の発給を保証するものではない。
御指摘の事実については、承知していないが、偽変造の卒業証明書を提出して入国を企図する中国人が増加する傾向にある実情にかんがみ、適切、有効な入国に係る審査方法を構築するよう現在関係省庁で検討中である。また、中国人就学生の我が国への入国問題については、中国政府とも協力しつつ適切な処置を講じてまいりたい。
二の1について
不法就労者等法違反外国人に対しては、その定着化を防止しつつ減少を図っていくとの基本方針の下に、悪質な事案に重点を置いた摘発を積極的に実施しているほか、これら法違反外国人が多数存在すると認められる地域については、年間数回にわたり集中的な摘発を実施している。
これら法違反外国人対策については、右のほか、厳正な上陸審査及び適正な在留審査等を通じて最善の努力を払っているところである。
二の2について
我が国は在留資格制度を採用し、本邦に在留する外国人が行うことのできる活動を限定しており、日系二世、三世であると否とにかかわらず、短期滞在等就労活動が許容されない在留資格で在留する外国人が就労することは許されない。不法就労の防止については、常々各方面に対する指導及び広報の努力を行うとともに、これら外国人が不法に就労しているとの端緒を得たときは、積極的に摘発するよう努めているところであり、今後ともその努力を続けて行く所存である。また、在留期間経過後不法に在留している外国人に対しても、同様に積極的な摘発を行っているところであり、今後も同様に対処する所存である。
二の3について
不法就労者等法違反外国人の取締りを行うに当たっては、摘発の難易いかんによって摘発対象者を決めるようなことは一切しておらず、ブローカー等が介在する悪質な事案などに重点を置いた摘発を積極的に実施しており、今後とも同様の方針で対処していく所存である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。