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永住許可要件の大幅緩和に関する質問主意書
衆議院 第217回 第13号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
平成十年二月、法務省は永住許可要件をそれまでの日本在留二十年から十年に半減させ、日本人の配偶者の場合は三年とした。現在本件を所管する出入国在留管理庁は、この政策転換の理由を明確にしていない。この要件緩和の結果、永住者は平成九年末の約八万人から令和五年末には約八十九万人と、二十六年間で約十一倍に増加した。平成三十年のいわゆる入管法改正案を審議した参議院法務委員会は、同年十二月八日、「近年の我が国の在留外国人数の増加を踏まえ、在留外国人からの永住許可申請に対しては、出入国管理及び難民認定法第二十二条第二項の要件の適合性について、厳格に審査を行うこと」とする内容を含む附帯決議を行った。
そこで政府に質問する。
一 平成十年二月に行われた永住許可要件の大幅緩和は何を目的として行われたのか。
二 右記のとおり、要件緩和の結果、永住者が約十一倍に増加した。平成十年二月に永住者を増やすという政策決定がなされたのか。もしそうであるなら、誰がどこにおいて、そのような決定を行ったのか、明らかにされたい。
三 右記の平成三十年参議院法務委員会附帯決議を受けて、「厳格に審査」するため政府はいかなる措置を取ったのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「平成十年二月に行われた永住許可要件の大幅緩和」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十年二月に法務省入国管理局(当時)の内規を変更し、永住許可における在留年数に係る基準を「引き続き十年以上本邦に在留していること」とした目的についてのお尋ねであれば、平成二十二年三月十二日の衆議院法務委員会において、千葉法務大臣(当時)が「旧基準はおおむね二十年というような基準で運用されておりました。・・・おおむねということで若干の幅があるわけですね。そういうことで、統一した運用基準をきちっとしておいた方がいいのではないかということ、それから基準緩和の要望や要請があったということなどに基づいて、二十年以上から十年以上ということに変更された」と述べているとおりである。
二について
お尋ねの「永住者を増やすという政策決定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、永住許可における在留年数に係る基準を変更した目的は一についてで述べたとおりであり、政府として「永住者」の在留資格をもって在留する者の数を増加させることを直接の目的としたものではないと考えている。
三について
永住許可の申請に係る審査については、出入国在留管理庁において、「永住許可に関するガイドライン」(平成十八年三月三十一日法務省入国管理局策定)を令和元年五月に改訂し、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条第二項に規定する「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき」の要件について、納税等の義務の適正な履行に係る記載を明確化するなどした上で、御指摘の附帯決議の趣旨をも踏まえて、地方出入国在留管理局に対して、審査方法についての通知を発出し、永住の許否の判断を厳格に行っている。