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我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する再質問主意書
参議院 第169回 第113号
質問本文
私は「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主意書」(第一六九回国会質問第八六号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、その答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領した。
前回答弁書を踏まえ、以下質問する。
前回質問主意書では、「我が国では、帰化のためには『引き続き五年以上日本に住所を有すること』と国籍法で居住要件を規定する一方で、永住のためには『運用として十年間程度の居住歴』が必要とされている。欧米諸国では、帰化のための居住要件の方が長いのが通例であるが、我が国では永住のための居住要件の方が長い。」と指摘した。前回答弁書では、一般的に永住のための居住要件が帰化のための居住要件よりも長くなっている理由について言及がなかった。
我が国の場合、欧米諸国とは居住要件の年数が帰化と永住でなぜ逆転しているのか、その理由と根拠について、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
帰化については、その許可の条件の一つとして、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第五条第一項第一号において、「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」と定められている。一方、永住許可については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条において、その要件が定められているが、いわゆる居住要件について明示的には定められていない。
しかしながら、法務省としては、同条第二項に定める「その者の永住が日本国の利益に合する」という永住許可の要件についての該当性を判断するに当たり、在留年数を考慮要素の一つとしている。すなわち、外国人が多様な形態で我が国に在留していることにかんがみ、在留年数を原則として十年以上としつつも、その在留の態様に応じて、一定の要件を満たす日本人、永住者及び特別永住者の配偶者及びその実子については一年以上、「定住者」の在留資格をもって在留する者については五年以上、難民の認定を受けた者についてはその認定後五年以上の在留年数で足りるなどとしているものである。このような制度の運用を踏まえれば、永住許可の考慮要素としての在留年数の原則として十年以上という要件と、帰化の五年以上という要件とを直接比較することは、必ずしも適当ではないと考えられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。