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長期滞在海外在留邦人の利便性を考慮した住宅ローン減税制度の改善に関する質問主意書
参議院 第180回 第206号
質問本文
我が国の国際化の進展を受けて、長期滞在海外在留邦人(永住者を除く。以下同じ。)は、平成二十三年十月現在、七十八万人を超え、この二十年で三十五万人以上も増加している。長期滞在海外在留邦人はいずれ本邦に帰国を予定している者であり、その帰国の際に住宅を購入するケースも少なくなく、長期滞在海外在留邦人に物件紹介や住宅建て替え等を仲介する事業者も存在している。
一方、現行税制においては、平成二十一年から二十五年の間に我が国居住者が自らの居住用に住宅を取得する場合の住宅ローン減税が実施されており、ローン残高に応じて一般の場合でも最高二百万円から五百万円の減税が受けられることになっている。
しかし、長期滞在海外在留邦人から、その適用の改善を求める声が上がっている。具体的には、現在横浜在住の方がフランスからの帰国に際して住宅を購入し、昨年の確定申告で住宅ローン減税の適用を求めたところ、適用できないとの指摘を受けたという。この方は、平成二十二年末に帰任し、一月に住宅を契約・登記の予定であったが、勤務先の都合により海外勤務が三か月延長となったため、フランスに在住のまま登記を行ったとのことであった。結果としてご家族の年初からの居住実態等が考慮され、減税が適用になったとのことであったが、当初の指摘を鵜呑みにしていた場合には減税が適用されなかったと類推されるところ、こうした問題に対して何らかの制度的改善が必要と考えられる。
そこで、以下のとおり質問する。
一 住宅ローン減税の適用を受ける要件の中に、(イ)購入時点での「国内居住」、(ロ)確定申告の時点での「住宅取得後六か月以内での本人居住及びその年の十二月三十一日までの引き続き居住」の二つがあるが、これらの要件を前提としつつも、税務の窓口においては、個々の詳細な事情を聴取し、実態に配慮した柔軟な運用を、特に、長期滞在海外在留邦人が帰国直後に居住する場合には全国の税務当局において行うべきと考えるが、政府の見解如何。
二 長期滞在海外在留邦人の住宅ローン減税適用に関し、不利益がないよう、全国の税務当局に周知徹底を行うべきと考えるが、政府の見解如何。
三 長期滞在海外在留邦人の増加を受け、住宅ローン減税その他の国内税制についての相談を受け付ける二十四時間対応の相談窓口を国税庁に設置すべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
住宅ローン減税制度(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項に規定する住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除をいう。以下同じ。)については、居住者が、国内において、住宅の用に供する一定の要件を満たす家屋の取得をし、当該家屋をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合で、その他一定の要件を満たすときに適用することができるとされており、居住者以外の者に適用することができない。
当該居住者とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号において、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいうこととされている。この住所については、所得税基本通達二―一において、住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判定することを明らかにして、各税務署に周知しているところである。今後とも居住者に当たるかどうか等について、必要に応じ詳細な事実を聴取するなどにより、個々の実態に即して適正に判断してまいりたい。
三について
国税庁においては、各国税局に電話相談センターを設置し、納税者からの税に関する一般的な質問や相談に回答するとともに、ホームページにおいて、住宅ローン減税制度を含め、税に関してしばしばなされる質問に対する一般的な回答を示した「タックスアンサー」を掲載するなど、一般的な税法の解釈や取扱い等について幅広く情報提供しているところである。相談窓口を二十四時間対応にすることまでは考えていないが、今後とも、「タックスアンサー」に非居住者向けの具体的な事例を追加し充実を図るなど納税者からの税に関する質問や相談に的確に対応するよう努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。