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我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主意書
参議院 第169回 第86号
質問本文
我が国では、帰化のためには「引き続き五年以上日本に住所を有すること」と国籍法で居住要件を規定する一方で、永住のためには「運用として十年間程度の居住歴」が必要とされている。欧米諸国では、帰化のための居住要件の方が長いのが通例であるが、我が国では永住のための居住要件の方が長い。この点について法務大臣官房参事官は「(永住のための十年間程度の居住歴という要件について)当然十年という期間というものは見直されていくべきであるということで現在検討しておるところでございます。御満足のいくような期間になるはずであると考えております(第九十四回国会衆議院法務委員会議録第十五号、昭和五十六年五月二十二日)」と答弁している。
その後、居住要件についてどのような検討がなされたのか。また、それを踏まえ現在の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
永住許可については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条第二項において、その許可要件が定められており、このうち「その者の永住が日本国の利益に合する」との要件の判断に当たっては、在留年数についても考慮要素の一つとしている。在留年数については、これまでに見直しを行ってきており、現在では、一律に十年以上の在留年数を求めることなく、在留の態様に応じて、例えば、一定の要件を満たす日本人、永住者及び特別永住者の配偶者及びその実子について一年以上、「定住者」の在留資格をもって在留する者について五年以上、難民の認定を受けた者について認定後五年以上の在留年数で足りるなどとしているところである。
なお、法務省においては、永住許可に係る透明性を確保する観点から、平成十八年に「永住許可に関するガイドライン」を策定し、在留年数に係る基準を含め永住許可の要件について公表したところである。
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