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永住者の在留資格の取消し等に関する質問主意書

衆議院 第219回 第147号検討してまいりたい ×1

提出者
れいわ新選組
提出日
2025年12月11日
内閣転送 2025年12月17日
答弁書受領日
2025年12月23日
提出から12日
答弁の項目数
4
質問 1,128字/答弁 884字

質問本文

第二百十三回国会において成立した「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」により、永住者の在留資格の取消しに関する規定(以下「本規定」という。)が整備された。

永住者は、長年にわたり我が国に在留し、地域社会の一員として定着している者であり、こうした永住者の生活実態に鑑みれば、その法的地位の安定性は極めて重要である。しかしながら、本規定は永住者の在留資格の取消事由を定めるものであることから、その運用に当たり、当事者の人権保障や地方自治の観点から懸念が生じている。

このような問題認識に基づき、以下質問する。

一 本規定の審議過程において、岸田文雄内閣総理大臣及び丸山秀治出入国在留管理庁次長は、永住許可が取り消された場合でも、引き続き日本に在留することが適当と認められる場合は、原則として「定住者」の在留資格への変更を許可する旨を説明していた。しかし、条文においてその旨は明記されておらず、解釈上は「特定活動」など他の在留資格への変更も可能であり、直ちに日本から退去させられる可能性が排除されていない。永住許可を取り消された者が、引き続き日本に在留することが適当であると認められる場合、政府は、「定住者」以外の在留資格へ変更することはないとの認識で問題ないか。政府の見解を示されたい。

二 本規定の審議過程において、小泉龍司法務大臣は、永住許可の取消し等に係るガイドラインの策定に関し、「でき得る限り公平な形で、透明性のある形で直接コンタクトを、意思疎通をさせていただくということを考えたい」旨の答弁を行っている。この答弁を踏まえ、多様な背景を持つ永住者当事者が、当該ガイドラインの策定過程に関与し、その意見を反映させる具体的な機会や場は設けられるという理解でよいか。政府の見解を示されたい。

三 改正後の出入国管理及び難民認定法第六十二条第二項は、国又は地方公共団体の職員が、職務の遂行に当たり、永住許可の取消事由に該当すると思料するときは、その旨を通報することができる旨を規定している。

1 地方公共団体は、国から独立して地域住民の福祉の増進を図る役割を担っており、住民との信頼関係は行政執行の基盤である。したがって、出入国在留管理庁がこの地方自治の本旨や自治権を侵害することはあってはならない。この通報は地方公共団体の職員に対し義務を課すものではなく、あくまで任意の協力依頼であると理解してよいか。政府の見解を示されたい。

2 永住者が公租公課を支払わなかった場合においても、当該永住者が取消しを恐れることなく行政に相談し、問題解決に向けた支援を受けられるよう、相談体制等の整備が必要であると考えるが、政府の取組を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)第二十二条の六第一項の規定に基づき、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可する場合には、原則として、「定住者」の在留資格への変更を許可することとしているが、具体的な運用においては、個々の外国人のその時の活動状況に鑑みて、引き続き本邦に在留するに当たって適切な在留資格を付与することを想定している。

二について

お尋ねについては、令和六年六月十三日の参議院法務委員会において、小泉法務大臣(当時)が「どういう方法がいいのか、どういう形があまねく大勢の方の意見を聞けるのか、公平性があるのか、そういった点に十分留意しながら具体的な方法を検討していきたいと思います。」と答弁し、また、「様々なお立場の、状況の方がいらっしゃいますので、ごく一部というわけにもいかないかもしれない。代表する団体、そういうところを通じるのか、どういう形がいいのか。そういうことも含めて、意見を、意思疎通をすることの方向性を前提として検討をしていきたいと思います。」と答弁しているとおり、御指摘の「ガイドライン」の策定に当たり、多様な意見を反映させる方法について、現在検討中である。

三の1について

お尋ねの「任意の協力依頼」の意味するところが必ずしも明らかでないが、改正後入管法第六十二条の二第一項は、「国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当たつて第二十二条の四第一項各号のいずれかに該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。」と規定しており、御指摘のとおり、「地方公共団体の職員に対し義務を課すもの」ではない。

三の2について

政府としては、改正後入管法の趣旨の周知を徹底するとともに、地方公共団体の相談窓口に出入国在留管理庁の職員を派遣するなど、適切な相談体制の整備を推進してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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