Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第156回

政府提出出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案に関する質問主意書

衆議院 第156回 第43号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2003年3月31日
内閣転送 2003年4月2日
答弁書受領日
2003年5月9日
提出から39日
答弁の項目数
13
質問 2,316字/答弁 2,775字

質問本文

政府は、我が国の難民認定体制の不備に対する国会等での度重なる批判を踏まえ、本年三月四日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(以下「政府提出法案」とする。)を国会に提出した。その内容は、難民認定の申請期限の撤廃、難民認定の申請者に対する仮滞在の許可、その間の退去強制手続の停止、難民認定者に対する定住者の在留資格付与等を盛り込むものである。

政府提出法案については、そもそも、異議申し立て制度の見直しや難民の生活支援の実施等、最も改善が望まれている部分に全く触れていない時点で既に失望を禁じえない。また盛り込まれた改善点についても、適用するにあたり様々な条件を課しているため、どの程度の効果があるのか甚だ疑問である。

従って政府提出法案の実効性を具体的に確認する観点から、次の事項について質問する。

一 平成元年から平成十四年末までに日本において難民認定された者百十三名のうち、

(1) 難民認定された際に在留資格非取得外国人(出入国管理及び難民認定法(以下「法」とする。)別表第一または別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していない者及び特別永住者以外の者)であった者は何名か。

(2) (1)のうち、法務大臣が定住者の在留資格の取得を許可しなかった者は何名か。またその理由を示されたい。

(3) (1)及び(2)のうち、在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査し、当該事情があると認めた結果、在留を特別に許可した者は各何名か。

(4) (1)以外の者のうち、法第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があったときまたは法第二十二条の二第二項の規定による定住者の在留資格の取得の申請があったとき、これを不許可とした事例は何件か。またその理由を示されたい。

(5) 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から六月を経過した後難民認定の申請を行った者は何名か。

(6) 本邦にある間に難民となる事由が生じた者は何名か。

(7) (6)以外の者のうち、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から

(イ) 他国を通過せずに日本に入国した者は何名か。

(ロ) 第三国における各七十二時間以下のトランジットのみを経て日本に入国した者は何名か。

(ハ) 第三国を経て日本に到着した者のうち、ある第三国に七十二時間以上七日以下滞在した者は何名か。

(ニ) 第三国を経て日本に到着した者のうち、ある第三国に七日を越えて一ヶ月以下滞在した者は何名か。

(ホ) 第三国を経て日本に到着した者のうち、ある第三国に一ヶ月を越えて六ヶ月以下滞在した者は何名か。

(ヘ) 第三国を経て日本に到着した者のうち、ある第三国に六ヶ月を越えて滞在した者は何名か。

(8) (6)以外の者のうち、政府提出法案第六十一条の二の二第一項第二号の定める「難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から直接本邦に入ったもの」でない者は何名か。

(9) (8)の回答の基準となった政府提出法案第六十一条の二の二第一項第二号条文中「直接」の解釈基準を明示されたい。

(10) (5)に該当し、かつ(8)に該当する者は何名か。

(11) 法第六十一条の二第二項本文に定める六十日の申請期間を越えて申請をした者は何名か。

二 平成元年から平成十四年末までに人道的配慮による在留を認められた難民申請者二百五十九名のうち、

(1) 法第六十一条の二第二項本文に定める六十日の申請期間を越えて申請をした者は何名か。

(2) 本邦に上陸した日(本邦にある間に人道的配慮の基礎となった事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から六月を経過した後難民認定申請を行った者は何名か。

三 平成元年から平成十四年末までに難民認定申請を行った者千九百六十八名のうち、

(1) 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から六月を経過した後難民認定の申請を行った者は何名か。

(2) 本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものでない者は何名か。

(3) (1)に該当し、かつ(2)に該当する者は何名か。

四 政府提出法案において、難民認定される在留資格非取得外国人のうち政府提出法案第六十一条の二の二の定めるところにより定住者の在留資格の取得を許可される者及び難民認定申請者で政府提出法案第六十一条の二の四の定めるところにより仮滞在の許可を与えられる者から、「本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から六月を経過した後難民認定申請を行ったもの」を除く趣旨及び期間を「六月」と定める根拠を示されたい。

五 政府提出法案において、難民認定される在留資格非取得外国人のうち政府提出法案第六十一条の二の二の定めるところにより定住者の在留資格の取得を許可される者及び難民認定申請者で政府提出法案第六十一条の二の四の定めるところにより仮滞在の許可を与えられる者から、「難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものでないとき」を除く趣旨及び除外の根拠を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(1)について

平成元年から平成十四年末までに日本において難民認定された者百十三名のうち、難民認定された際に在留資格非取得外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者)であった者は、五十九名である。

一の(2)について

一の(1)のうち、法務大臣が定住者の在留資格の取得を許可しなかった者はいない。

一の(3)について

一の(1)の五十九名のすべての者につき、法第六十一条の二の八及び第五十条の規定により、法務大臣がその在留を特別に許可している。なお、一の(2)に該当する者はいない。

一の(4)について

一の(1)以外の者のうち、定住者の在留資格への変更許可又は定住者の在留資格の取得許可の申請があったときに、法務大臣がこれを不許可とした事例はない。

一の(5)について

平成元年から平成十四年末までに日本において難民認定された者百十三名のうち、本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日。以下同じ。)から六月を経過した後難民認定申請をした者は、十三名である。

一の(6)について

平成元年から平成十四年末までに日本において難民認定された者百十三名のうち、本邦にある間に難民となる事由が生じた者は、六十六名である。

一の(7)、(8)及び(10)について

いずれも、統計がないため、答弁することができない。

一の(9)について

政府提出出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新法」という。)第六十一条の二の二第一項第二号に規定する「直接本邦に入つた」とは、難民認定申請者が、出身国その他のその生命、身体又は身体の自由が難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域(以下「出身国等」という。)から本邦に直接的に逃れてきた状態をいう。ただし、右のおそれのない領域を経由して本邦に入った場合であっても、本邦に入国するために当該領域を単に通過したにすぎない場合や、当該領域において予定された滞在期間及び現に滞在した期間が非常に短く、当該領域の属する第三国(我が国が国家承認していない国を含む。)から庇護を与えられなかった場合等には「直接本邦に入つた」に当たると考える。

一の(11)について

平成元年から平成十四年末までに日本において難民認定された者百十三名のうち、法第六十一条の二第二項本文に定める六十日の申請期間を超えて申請をした者は、三十名である。

二の(1)について

平成元年から平成十四年末までに人道的配慮による在留を認められた難民認定申請者二百五十九名のうち、法第六十一条の二第二項本文に定める六十日間の申請期間を超えて申請をした者は、百四十一名である。

二の(2)について

お尋ねの「本邦にある間に人道的配慮の基礎となった事由が生じた者にあっては、その事実を知った日」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成元年から平成十四年末までに人道的配慮による在留を認められた難民認定申請者二百五十九名のうち、本邦に上陸した日から六月を経過した後難民認定申請をした者は、百八名である。

三の(1)について

平成元年から平成十四年末までに難民認定申請をした者千九百六十八名から、いまだ処分が確定していないために本邦にある間に難民となる事由が生じた者であるか否かが不明確である者六十三名を除いた千九百五名のうち、本邦に上陸した日から六月を経過した後難民認定申請をした者は、七百五名である。

三の(2)及び(3)について

いずれも、統計がないため、答弁することができない。

四及び五について

新法第六十一条の二の二第一項第一号及び第二号において、定住者の在留資格の取得の許可の例外として、本邦に上陸した日から六月を経過した後難民認定申請を行ったものであるとき、及びその者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によって害されるおそれのあった領域から直接本邦に入ったものでないときを規定した趣旨は、本邦に上陸した日から六月以内に難民である旨の申出をしなかった不法滞在者及び右のおそれのあった領域から直接本邦に入ったものでない不法滞在者については、出身国等における迫害から逃れるためにやむを得ず不法入国、不法残留等の違法行為を行ったものとは認められず、迫害からの緊急避難性という観点を考慮すると、その他の難民と比較して我が国において庇護を付与すべきものとする必要性が劣るものと考えられ、このような不法滞在者に定住者の在留資格の取得を一律に許可することとするのは適当ではないと判断したことによるものであって、難民条約第三十一条(同規定は、右のおそれのある領域から直接来た難民に対し、遅滞なく当局に出頭し、不法に入国したこと等の相当な理由を示すことを条件に、刑罰を科してはならない旨定めている。なお、難民条約は、その者の在留を許可するか否かにつき、締約国の裁量にゆだねている。)の趣旨をも踏まえたものである。

また、前記の期間を六月としたのは、一時庇護のための上陸の許可の上陸期間及び短期滞在の在留資格により通常在留できる期間の上限等を踏まえたものであるが、当該期間は、言語上の問題その他難民認定申請者の置かれた特殊な状況を考慮しても、難民認定申請を行うために十分な期間と考えられる上、この要件を設けることにより、難民の法的地位の早期確定や難民認定申請案件の迅速かつ適正な処理にも資するものと考えられる。

次に、新法第六十一条の二の四第一項において、難民認定申請を行った在留資格非取得外国人に仮滞在を許可することの例外として、新法第六十一条の二の二第一項第一号又は第二号のいずれかに該当することが明らかであるときを規定した趣旨は、当該規定に該当する者については、前述のとおり、たとえ難民と認定されたとしても定住者の在留資格の取得を一律に許可すべきものから除外することとしたのと同様に、難民条約第三十一条の趣旨に照らしても、仮滞在という特別な地位を認めるべき必要性が乏しいことによるものである。また、このような規定を設けることにより、専ら退去強制を免れることを目的として難民認定申請を行うなどの難民認定制度の濫用の防止にもつながるとともに、難民の法的地位の早期確定や難民認定申請案件の迅速かつ適正な処理にも資するものと考えられる。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1998年6月9日 北村哲男 答弁 1998年7月28日
提出 1990年6月21日 北村 哲男 答弁 1990年6月29日
参議院 第118回 第6号
提出 2025年12月11日 上村 英明(れいわ新選組) 答弁 2025年12月23日
衆議院 第219回 第147号検討してまいりたい ×1
提出 2004年12月2日 中村哲治(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年12月10日
衆議院 第161回 第70号検討してまいりたい ×1
提出 2008年1月24日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年2月1日
衆議院 第169回 第23号
提出 2007年9月13日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年9月25日
提出 2007年11月7日 福島みずほ 答弁 2007年11月16日
参議院 第168回 第49号お答えすることは困難 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる