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入管特例法における特別永住者への特例措置に関する質問主意書
参議院 第190回 第129号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
我が国の在留管理制度では永住者と特別永住者に区別されており、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「入管特例法」という。)の第十七条、第二十条、第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項等において、特別永住者への特例措置(以下「当該特例措置」という。)が認められているところである。
そもそも我が国は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」という。)に加入しており、政府は留保している第四条以外の事項について、同条約の履行義務を負っているところであるが、人種差別撤廃条約第一条第四項但書において「この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。」と規定(以下「当該規定」という。)している。
これらを踏まえ、以下質問する。
一 当該特例措置は、当該規定に抵触しないのか。政府の見解を伺いたい。
二 第二次世界大戦後、既に七十余年が経過した現在において、当該特例措置が現在も存続しているが、当該特例措置の存廃について政府の見解とその理由を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「当該特例措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)は、昭和二十年九月二日以前から引き続き我が国に在留し、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)の発効により日本の国籍を離脱した者等について、そのような人々が我が国に多数在留しており、その我が国社会における定住性が強まっていたこと等に鑑み、その法的地位の安定化を図るため、特別永住者として我が国に永住することができる資格を設けるとともに、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の特例を定めたものであり、当該資格の創設及び当該特例は、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(平成七年条約第二十六号)第一条1の「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」区別等ではなく、同条1において規定する「人種差別」に該当しないことから、御指摘の同条4ただし書の規定に抵触しないと考えている。
また、右に述べた日本の国籍を離脱した者等の法的地位の安定化を図る必要性は現在においても引き続き認められることから、当該資格及び当該特例を廃止することは現時点においては考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。