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在留特別許可に関する質問主意書
参議院 第211回 第144号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
質問本文
一 改正出入国管理及び難民認定法では、収容令書により収容された外国人や監理措置決定を受けた外国人は、随時在留特別許可の申請ができることとされているが、同法第五十条第四項によると、在留特別許可は、入国審査官の退去強制対象者に該当するとの認定か、特別審理官による入国審査官の認定に誤りがないとの判定に服した場合や法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した後でなければすることができないとなっている。申請はいつでも可能なのに、在留特別許可は退去強制手続の入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣の裁決のいずれかの段階を経ないとなされないこととしたのはなぜなのか。政府の見解を示されたい。
二 今回の改正では、在留特別許可の申請は、退去強制令書の発付後はすることができないと規定している。しかし、退去強制令書発付後に日本人との婚姻が成立したり、婚姻した日本人配偶者との間に子供が生まれたりするなどの事情の変更により、退去強制令書の発付後でも、在留特別許可をすべきである場合は十分あり得ることである。収容・送還に関する専門部会の報告書でも、「退去強制令書の発付後に在留を特別に許可することが相当となるような新たな事情が生じた場合など、送還を拒むことについてやむを得ない事情があると認められる場合は、関係部門が連携し、従前の処分の変更を含め、適切な対応を行うものとする」との提言がなされている。なぜ、退去強制令書の発付後の申請を認めないこととしたのか。また、専門部会の報告書の提言については、どのように対応する予定なのか。この二点につき政府の見解を示されたい。
三 今回の改正では、在留特別許可の考慮事情について規定している。具体的には、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性、内外の諸情勢、本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものと規定している。しかし、これらは現在出入国在留管理庁が公表している「在留特別許可に係るガイドライン」とほぼ同じ内容となっている。収容・送還に関する専門部会の報告書では、「一層適切な在留特別許可の活用に努めること」との提言があった。今回の改正により在留特別許可は認められやすくなるのか、政府の見解を示されたい。
四 今回の改正に係る国会の議論では、改正案が成立したら新たな在留特別許可のガイドラインを策定・公表すると答弁があった。同じく、収容・送還に関する専門部会の報告書では、「更に基準を明確化し、公にすることを検討すべき」との記述があったが、新たなガイドラインは、この提言に沿うように、今のガイドラインよりも明確な内容とする予定なのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)第五十条第二項に規定する在留特別許可は、改正後入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当する外国人について、法務大臣の裁量の範囲内で在留を特別に許可するものであることから、改正後入管法第五十条第四項においては、当該外国人が退去強制事由に該当することが確定した時期、すなわち当該外国人が改正後入管法第四十七条第三項の認定若しくは改正後入管法第四十八条第八項の判定に服し、又は法務大臣が改正後入管法第四十九条第三項の規定により異議の申出が理由がないと裁決した後、でなければすることができないこととしたものである。
二について
改正後入管法においては、在留特別許可の申請手続を創設するなど、退去強制手続を執られる外国人に、在留特別許可の許否の判断に当たり考慮すべき事情について十分な主張の機会を確保しており、その上で在留が認められず退去強制令書の発付を受けた者については、迅速に送還すべきであることから退去強制令書の発付後の在留特別許可の申請は認めないこととしたものであるが 、御指摘の「専門部会の報告書の提言」に対しては、法務大臣の職権による在留特別許可により適切に対応することを考えている。
三について
改正後入管法第五十条は、在留特別許可の申請手続を設けるとともに、その許否の判断に当たり考慮すべき事情を法律上明確にするなどして、退去強制手続を執られる外国人に当該事情について十分な主張の機会を保障するものであるが、在留特別許可をするか否かについては、個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案して判断することとなるので、一概にお答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「新たなガイドライン」については、その具体的な内容を現在検討しているところであるが、改正後入管法の趣旨を踏まえ、在留特別許可の考慮事項については、御指摘の「今のガイドライン」よりも明確に示すこととしている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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