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送還忌避者のうち本邦で出生した就学年齢に達していない子どもの在留特別許可に関する質問主意書

参議院 第214回 第22号

提出者
参議院
提出日
2024年10月7日
内閣転送 2024年10月9日
答弁書受領日
2024年10月18日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,174字/答弁 736字

質問本文

令和六年九月二十七日、出入国在留管理庁は、令和五年八月四日に齋藤健元法務大臣が示した送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針(以下「当該対応方針」という。)を踏まえた在留特別許可の状況等について、結果を公表した(以下「当該公表結果」という。)。

当該対応方針は、退去強制令書の発付を受けた子ども(未成年者)のうち、入管法等改正法(令和五年法律第五十六号)の施行日である令和六年六月十日までに我が国で出生して小学校、中学校又は高等学校で教育を受けた方を対象としている。

令和四年十二月末時点で、在留資格のない送還忌避者は四千二百三十三人であり、そのうち本邦で出生した子どもは二百一人であった。

当該公表結果によると、前記二百一人の子どものうち、在留特別許可されなかった者は二十一人(十九世帯)であり、在留特別許可されなかった主な理由として、就学年齢に達していないこと(十一人)及び親に看過し難い消極事情があり、他に適切な監護者等がいるとは認められないこと(十人)を挙げている。

また、令和五年一月一日以降、入管法等改正法が令和六年六月十日に施行されるまでの間に退去強制事由に該当することが確定した本邦出生の子ども六十二人のうち、在留特別許可されなかった者は十九人(十六世帯)であり、在留特別許可されなかった主な理由として、就学年齢に達していないこと(十五人)及び親に看過し難い消極事情があり、他に適切な監護者等がいるとは認められないこと(四人)を挙げてている。

当該公表結果に基づき、以下質問する。

一 当該対応方針は、我が国で出生して小学校、中学校又は高等学校で教育を受けた子どもを対象としており、未就学児は対象外となっている。今回限りの措置であるので、在留資格を得ることができなかった未就学児は来年度以降に小学校に進むことになっても、当該対応方針に基づいて在留特別許可されることはない。極端に言えば、生まれた日が一日異なるだけで、在留特別許可される子どもとされない子どもがいるということである。子どもは親を選んで生まれてくることができず、生まれる時期も選べない。このような本人に責任がないことで差が生じることは好ましくないと考えるが、今回、未就学児を対象から外した理由を明らかにされたい。

二 当該対応方針の趣旨を考えると、今回、就学年齢に達していなかったという理由で在留特別許可されなかった子どもについては、就学が決まった段階で他に在留特別許可することを妨げる事情がない限り、在留特別許可するべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

三 今回、家族一体として在留資格を与えられた世帯で新たに子どもが生まれた場合、新たに生まれた子どもにも在留特別許可するべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「方針」は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の下で「送還忌避者」につき迅速な送還を実施することができなかったことを考慮し、退去強制令書の発付を受けた子供のうち改正法の施行までに本邦で出生して在留が長期化していることなどにより本邦への定着性が相当程度認められるものに配慮して在留特別許可を与える方向で検討するとしたものであるところ、お尋ねの「未就学児を対象から外した理由」については、一般的に、就学年齢に達していない者は、在留が長期化しているとはいえず、本邦への定着性が十分ではないことに加え、生活環境の変化に柔軟に適応し得ることから、親と共に本邦から出国し、自国で教育を受けることが相当であることなどによるものである。

二について

お尋ねの「子ども」については、既に退去強制令書の発付を受けており、その後も在留特別許可を与えられてこなかったところ、御指摘の「方針」によっても在留特別許可を与えられなかったのであるから、速やかに本邦から退去させることが相当である。

三について

在留特別許可は、出入国管理及び難民認定法第二十四条に規定する退去強制事由に該当する外国人について、法務大臣の裁量の範囲内で在留を特別に許可するものであるところ、本邦での出生から六十日を超えて在留しようとする外国人については、まずは、同法第二十二条の二第二項により出生から三十日以内にされる在留資格の取得の申請に基づき在留資格を付与するか否かが判断されることとなる。

参議院の原文

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