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再審情願を行っている者への在留特別許可に関する質問主意書

参議院 第185回 第49号お答えすることは困難 ×2

提出者
参議院
提出日
2013年11月11日
内閣転送 2013年11月13日
答弁書受領日
2013年11月19日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,074字/答弁 999字

質問本文

二〇〇九年七月に「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)が改訂された。朝日新聞の報道によると「これまでに不許可となったケースでも、再申請があれば新指針で判断する」(二〇〇九年七月十日)ことが明らかとなっている。

これまで、退去強制令書が発付された後に在留特別許可を求める再審情願によって在留特別許可が認められてきた。特定非営利活動法人ASIAN PEOPLE'S FRIENDSHIP SOCIETY(APFS)が支援している事案だけでも、二〇〇九年十二月から二〇一一年十一月までの間に、十二家族四十四名に在留特別許可が認められてきた。

しかし、二〇一二年以降、再審情願による在留特別許可はほとんど認められていないのではないか。APFSが、二〇一三年十月に外国人事件を扱う弁護士・外国人支援団体等にヒアリングを行った結果、二〇一二年以降再審情願による在留特別許可がほとんど認められていない事実が判明した。

退去強制令書が発付されている者の中には、難民認定申請をしている者も含まれる。また、二〇一三年七月六日には、送還を忌避しているにもかかわらず、七十五名のフィリピン人がチャーター便によってフィリピンに強制送還された。

政府は、我が国の社会が活力を維持しつつ、持続的に発展するとともに、アジア地域の活力を取り込んでいくとの観点から、積極的に外国人の受入れ施策を推進していく方針を打ち出している。そこで、再審情願を行っている者への在留特別許可の運用を中心に、以下質問する。

一 再審情願を行っている事案についても在留特別許可は認められるか。

二 再審情願を行っている事案についてもガイドラインが適用されると考えてよいか。

三 再審情願が認められている事案には、これまで子どもが含まれているか。含まれている場合には、子どもの年齢には何歳から何歳までの幅があるか。

四 再審情願により在留特別許可が認められた事案について、二〇一〇年度、二〇一一年度、二〇一二年度の件数を示されたい。

五 難民の認定をしない処分をした後に在留を特別に許可すべき事情があるとして在留特別許可を許可する場合も、ガイドラインの積極要素が考慮されると考えてよいか、政府の見解を明らかにされたい。

六 二〇一三年七月六日にチャーター便によりフィリピン人七十五名が送還された。今年度中に再度、チャーター便による送還を実施する予定はあるか。予定がある場合には、行き先はどこか。また、被送還者はどのような基準で選ばれ、何名送還する予定か示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び五について

お尋ねの「再審情願」は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に規定される法令上の手続ではないが、難民の認定をしない処分をされた者を含め、退去強制令書発付処分を受けた外国人が、当該処分後の事情変更等を理由に、当該処分を撤回し、在留を特別に許可することを求める事実上の行為(以下単に「事実上の行為」という。)が「再審情願」と称されることがあると承知している。

法務省入国管理局が平成十八年十月に策定し、平成二十一年七月に改訂した「在留特別許可に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、法務大臣又は地方入国管理局長(以下「法務大臣等」という。)が、入管法第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項に基づいて、その裁量により外国人の在留を特別に許可するか否かの判断を行う場合に考慮する事項を示したものである。

一方、事実上の行為を行っている者について、退去強制令書発付処分後に事後的に生じた事情に鑑み、適法になされた当該処分を撤回して本邦における在留を認めなければ人道上極めて問題であるといえる場合に、法務大臣等が当該処分を撤回して在留を特別に許可することはあり得るところ、このような判断は、入管法第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項に基づいて在留を特別に許可するか否かの判断と同様に法務大臣等の裁量に委ねられているが、既に退去強制令書が発付され、本来我が国からの退去を強制されるべき地位にある外国人について、適法になされた当該処分を事後的に生じた事情により撤回するという行為の性質上、入管法第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項に基づいて在留を特別に許可するか否かの判断よりも更に広範な裁量に委ねられるものであって、このような判断に当たってガイドラインを用いることは考えていない。

三について

事実上の行為が行われた後に、退去強制令書発付処分を撤回し、在留を特別に許可した者には、二十歳未満の者も含まれているが、このような者について、お尋ねのような形での統計を取っておらず、お答えすることは困難である。

四について

事実上の行為について、お尋ねのような形での統計を取っておらず、お答えすることは困難である。

六について

お尋ねについては、送還業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えすることを差し控えたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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