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アフガニスタン人に対する人道的配慮にもとづく特別在留資格の付与に関する質問主意書
衆議院 第168回 第17号個別の事案 ×1
質問本文
法務省は、平成十八年三月の「規制改革・民間開放推進三か年計画」の「透明性・公平性を更に向上させることを指向して、在留を特別に許可する際のガイドラインの策定について総合的な観点より検討し、結論を得る」との方針にもとづき、同年十月「在留特別許可に係るガイドライン」を策定し、発表した。また同省は、ウェブサイトで在留特別許可が与えられた事例や、小冊子『難民認定行政−二十五年間の軌跡−』を通じて、不認定理由書全文を開示するなどしている。個別事例の開示が、国民の制度についての理解を深めるのに資するとの同省の判断にもとづくものと思われる。
さて、前記ガイドラインには、「(4)人道的配慮を必要とする特別な事情があるとき」に在留特別許可が付与される場合があるとしている。従来、日本人あるいは永住者との血縁・婚姻が重視されてきたが、人道的な観点、あるいは国際貢献の見地からもこのような救済は非常に重要と思われる。
以上の趣旨から、以下アフガニスタン人への人道的配慮にもとづく特別在留資格の付与について質問する。
一 タリバン政権が成立した一九九六年以降二〇〇七年八月末までについて年度別に、特別在留許可を付与されたアフガニスタン人難民申請者の件数ならびに不許可処分を受けたアフガニスタン人難民申請者の件数を明らかにされたい。また許可を付与された事例のうち、特別在留許可を付与した時点で日本人と婚姻していた事例は何件あるか。
二 特に二〇〇二年以降について、特別在留許可が付与されたアフガニスタン人および付与されなかったアフガニスタン人について、判断において重要と思われた事実を、個人が特定されない範囲で明らかにされたい。
三 これらの状況を踏まえ、アフガニスタン人難民に対し人道的配慮がなされていると考えておられるか政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成八年以降平成十九年八月三十一日までに在留特別許可を受けたアフガニスタン難民認定申請者(法務大臣に対して難民の認定の申請をしたアフガニスタン人をいう。以下同じ。)は、平成十一年に一人、平成十二年に五人、平成十三年に十一人、平成十五年に二人、平成十六年に四人、平成十七年に四人、平成十八年に一人、平成十九年一月一日から八月三十一日までに三人である。
平成八年以降平成十九年八月三十一日までに在留特別許可を受けなかったアフガニスタン難民認定申請者は、平成九年に二人、平成十年に二人、平成十二年に四人、平成十三年に二十九人、平成十四年に十一人、平成十五年に四人、平成十六年に十人、平成十七年に六人、平成十八年に四人、平成十九年一月一日から八月三十一日までに二人である。
平成八年以降平成十九年八月三十一日までに在留特別許可を受けたアフガニスタン難民認定申請者のうち、在留特別許可を受けた時点で日本人と婚姻していたものは、平成十三年に二人、平成十五年に二人、平成十六年に三人、平成十七年に一人、平成十八年に一人、平成十九年一月一日から八月三十一日までに三人である。
二について
平成十四年以降において、アフガニスタン難民認定申請者の在留特別許可の許否の判断に当たって考慮した事項は、例えば、当該アフガニスタン難民認定申請者が日本人と婚姻し、その婚姻について信ぴょう性が認められること、その日本人との間に出生した子供を監護し、又は養育していること、在留資格を有する外国人と婚姻し、その婚姻について信ぴょう性が認められること、法令違反の事実が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)違反以外に見当たらないこと、当該アフガニスタン難民認定申請者が国籍を偽って難民の認定の申請をしたこと、難民の認定の申請時に偽造文書を提出したこと、親族関係について虚偽と思われる申立てを行ったこと等である。
三について
アフガニスタン難民認定申請者の在留特別許可の許否の判断に当たっては、個々の事案ごとに、我が国に在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、我が国における不法滞在者に与える影響等、諸般の事情を総合的に勘案しており、必要な人道的配慮はなされていると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。