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アフガニスタン難民申請者に関する質問主意書
衆議院 第153回 第34号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
一九九六年のタリバンによるカブール制圧以降、アフガニスタンを実効支配してきたタリバンによる迫害を逃れて多くのアフガニスタン人が日本に渡り、難民認定申請を行っている。アメリカによるアフガニスタン空爆以降、タリバンの人権弾圧の実態が日本でも広く紹介されるにつれ、その迫害から逃れてきた難民を収容する、あるいは彼らに迅速な庇護の提供を怠る法務省に大きな批判が寄せられている。こうした批判が事実であれば、政府に対して是正を求めなければならない。
そこでまず、必要なことは、現在日本政府に対し難民資格を求めているアフガニスタン人庇護希求者の全体像を把握することである。
以上のような観点から以下質問する。
一 二〇〇一年十一月一日現在、異議申出数を含めて、日本政府に現在難民認定申請し、未決状態のアフガニスタン人は総計で何名に上るか明らかにされたい。
二 うち異議申出が未決状態のアフガニスタン人は何名に上るか明らかにされたい。
三 今年二〇〇一年一月一日から十一月一日までに難民認定申請を行ったアフガニスタン人は何名に上るか明らかにされたい。
四 そのうち、決定が下された件数は何件に上り、未決の件数は何件に上るか明らかにされたい。
五 決定が下された申請者のうち、難民と認定された件数および、不認定とされた件数は何件に上るか明らかにされたい。
六 不認定とされた者のうち、異議申出を行った申請者は何名か明らかにされたい。
七 異議申出を行った申請者のうちで、異議申出に対して決定が下された件数は何件に上り、異議が認められた件数は何件あり、異議が却下された件数は何件に上るか明らかにされたい。
八 一九九八年から二〇〇一年十一月一日現在までで、アフガニスタン人難民認定申請者の数、難民として認定された申請者の数、異議申出却下または異議申出期間の徒過により申出資格を失った若しくは意図して異議申出を行わなかったことにより不認定が確定した者の数、一次審査が未決の申請者の数、異議申出の審査が未決の申請者の数を、それぞれ明らかにされたい。
九 現在法務省が管轄するすべての収容施設において収容されているアフガニスタン人は何名に上るか、収容施設毎に、申請中、異議申出中等の段階別に明らかにされたい。
十 一九九〇年以降、一時庇護上陸の申請件数、許可件数および不許可件数は毎年何件に上るか明らかにされたい。二〇〇一年については二〇〇一年十一月一日現在の数字を明らかにされたい。
十一 二〇〇一年のアフガン国籍入国者数と、そのうちの通常上陸申請数、許可数、上陸特別許可数を明らかにされたい。
十二 また、二〇〇一年のアフガン国籍で入国申請が不許可とされた者のうち退去強制手続に移行した者の数を明らかにされたい。
十三 また一時庇護上陸許可申請数とそのうち許可数を明らかにされたい。
十四 また、上記十一に記した二種の申請者以外の申請者があるか。ある場合その手続上の種別を明らかにされたい。
十五 一時庇護上陸許可手続について「入国・在留審査規程」に何ら定めがないが、ほかに取扱基準規程があるのか。あれば示されたい。
十六 大阪入国管理局に申請していた二名のアフガニスタン人に対し、昨年十二月と今年六月に難民認定を与えている。両名はいずれも上陸から二年近く経過して申請したにもかかわらず難民として認定された。新聞報道によれば「やむを得ない理由があった」と回答しているが、これについて具体的にどのような理由を認定したのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成十三年十一月三十日現在、難民の認定を申請したアフガニスタン人で、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第六十一条の二第三項に規定する難民認定証明書の作成(以下「認定の判断」という。)又は難民の認定をしない処分(以下「不認定」という。)の通知書の作成(以下「不認定の判断」という。)が行われていない者(以下「未決の者」という。)は五十二人、不認定の通知を受けて異議の申出を行い、これについて裁決が行われていない者は二十六人であり、これらの合計は七十八人である。
なお、お尋ねは「二〇〇一年十一月一日現在」の人数であるが、統計処理上、毎月月末時点での人数を集計していることから、平成十三年十一月三十日現在の人数をお示ししている。
三から七までについて
平成十三年一月一日から同年十一月三十日までの間において、難民の認定を申請したアフガニスタン人は、七十七人である。このうち、認定の判断又は不認定の判断が行われた者は二十七人(認定の判断が行われた者は一人、不認定の判断が行われた者は二十六人)、未決の者は四十七人、申請を取り下げた者は三人である。
右の不認定の判断が行われた者のうち、異議の申出を行った者は二十五人であり、このうち裁決が行われた者は二人であるが、いずれも異議の申出について理由がないと認めるとの裁決がなされている。
八について
平成十年一月一日から平成十三年十一月三十日までの間において、難民の認定を申請したアフガニスタン人は百四十九人であり、このうち、難民認定証明書の交付を受けた者は六人、不認定の通知を受けた者は七十六人、これらのいずれも受けていない者は六十人、申請を取り下げた者は七人である。右の不認定の通知を受けた者のうち、異議の申出を行い、これについて理由がないと認めるとの裁決が行われた者は二十五人、異議の申出を行わなかった者(行わなかった理由については申請者の内心に係ることであるので把握していない。)は十七人、異議の申出につき裁決が行われていない者は二十八人、異議の申出を取り下げた者は六人である。
九について
平成十三年十二月七日現在の入国者収容所及び地方入国管理局における収容施設別・難民認定手続状況
別のアフガニスタン人被収容者数は、別表一のとおりである。
十について
平成二年から平成十三年までの各年の一時庇護のための上陸の許可の申請者数並びに許可を受けた者及び不許可とされた者の各人数は、別表二のとおりである。
十一、十三及び十四について
平成十三年一月一日から同年十月三十一日までの間に法第六条第二項に規定する申請(以下「一般上陸の申請」という。)を行い上陸の許可をされたアフガニスタン人は六十五人であり、このうち法第十二条に規定する特別の許可を受けた者はない。同期間のアフガニスタン人の入国者の総数及び一般上陸の申請を行った者の人数については、統計がないため、答弁することができない。
また、法は、右に述べた許可及び仮上陸の許可以外の上陸の許可として、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可及び一時庇護のための上陸の許可を規定しているところ、これらの許可を申請したアフガニスタン人の人数については、国籍別の統計がないため、答弁することが困難である。ただし、一時庇護のための上陸の許可については、年間の申請件数が数件であることから申請書を調査したところ、平成二年から平成十二年までの間に一時庇護のための上陸の許可の申請を行ったアフガニスタン人はなく、平成十三年一月一日から同年十月三十一日までの間に同申請を行ったアフガニスタン人は二人で、このうち、許可された者は一人、不許可とされた者は一人であり、その後同年十二月七日までの間に、アフガニスタン人によって一時庇護のための上陸の許可の申請はされていない。
十二について
お尋ねの「入国申請が不許可とされた者のうち退去強制手続に移行した者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十三年一月一日から同年十月三十一日までの間において、一般上陸の申請を行ったアフガニスタン人のうち、法第二十四条第一号に該当する疑いがある者として入国警備官に通報された者は五人である。
十五について
お尋ねの「取扱基準規程」に相当するものとしては、難民認定事務取扱要領(平成十一年十二月六日付法務省管総第千二百三十七号通知)がある。
十六について
法第六十一条の二第二項は、難民の認定の申請について、申請者が「本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から六十日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。」と規定していることから、上陸した日から六十日経過後に申請を行うことができる場合としては、当該申請者につき、本邦にある間に難民となる事由が生じた場合又はやむを得ない事情がある場合があり得る。
難民認定申請は、通常、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有しているとして行われるものであり、申請者、その家族及び関係者の生命、身体等の安全と密接な関係を有しており、また、申請者のプライバシーにもかかわるものであることから、個々の難民認定申請事案について、その内容を明らかにすることは差し控えたい。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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