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送還停止効の例外に関する質問主意書
参議院 第211回 第135号お答えすることは困難 ×2個別の事案 ×1
質問本文
第二百十一回国会で成立した出入国管理及び難民認定法等の改正法による改正前の出入国管理及び難民認定法では、外国人が難民認定の申請をすると、難民認定手続終了までの間は、申請の理由や回数を問わず一律に送還が停止されることになっていた。これは送還停止効と言われるものだが、今回の改正によって、三回目以降の難民認定申請については、送還停止効の例外とすることとなった。二〇二二年に三回目以降の難民認定申請を行った者の中には、十八歳未満の子どもも四十九人いるということである。この中には、日本で生まれ育ち、日本語しか話せない子どももいるが、そういう子どもたちも強制送還されることとなる。この点につき、以下質問する。
一 改正法では、三回目以降の難民認定申請でも、相当の理由がある資料を提出した者は、送還停止効の例外とならないことを規定している。この「相当の理由がある資料」とはどのようなものを、そしてどの程度のものを想定しているか。
二 二〇二三年四月二十五日の衆議院法務委員会で、相当の理由がある資料について、資料の形態や形式に制限がなく、申請者の陳述や申請書自体も「資料」に該当し得ることが確認できた。実際に提出される資料の例として、前回処分後の情勢の変化が挙げられていたが、それに加えて、過去の難民申請で提出することができなかった資料や、主張することができなかった事情も、「相当の理由がある資料」に含まれるということでよいか。
三 三回目以降の難民申請者が提出した資料が「相当の理由がある資料」に該当しないと判断された場合の送還実施までの期間について、二〇二一年六月十七日付「送還実施に当たっての留意事項について(指示)」という通知では、送還実施の二か月以上前に通知を行うこととされている。
しかし、難民不認定処分に関する個人情報開示だけで二か月を要することもあり、裁決告知から二か月以内に弁護士の受任が決定し、訴訟準備を行い、退去強制令書の執行停止に行きつくことは、多くの場合、現実的ではないのではないか。
また、前記通知では、二か月以上後の送還をあくまで「原則」としており、二か月経過前の送還が可能な記載となっている。
原則二か月とするこのルールでは、裁決告知から送還までの期間が短く、裁判を受ける権利が実質的に保障されているといえない。
難民申請者が裁判を受ける権利を実質的に保障するためには、裁決告知から送還までの期間として、最低出訴期間である六か月以上の期間を設けるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の二の九第四項第一号に規定する「難民の認定又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由がある資料」は、形態や形式に制限はないが、これに該当するか否かは、個別の事案に応じて、提出された資料の内容、出入国在留管理庁において把握している申請者の本国の情勢等の諸事情を総合的に考慮して、難民又は補完的保護対象者の認定を行うべき相当の理由があるか否かという観点から判断するものであるから、一概にお答えすることは困難であるが、「過去の難民申請で提出することができなかった資料や、主張することができなかった事情」に関する資料も該当する場合がある。
三について
入国警備官は、被退去強制者を速やかに送還する義務を負っており、かつ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)上、処分又は裁決の取消訴訟の出訴期間内であっても、裁判所が執行停止決定をしない限り、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないとされているため、御指摘の「裁決告知から送還までの期間として、最低出訴期間である六か月以上の期間を設けるべき」との考えをとることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。