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入国管理法違反におけるミャンマー(ビルマ)人退去強制者に関する質問主意書
衆議院 第153回 第33号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
入国管理法第二四条各号に違反して、退去強制される外国人の送還方法は、同法第五一条以下に、自退去強制の執行規定があり、在留資格「短期滞在」等で入国し、強制送還される者は自費出国により強制送還することを原則としている。今回の質問で焦点としているのは、ミャンマー人であるが、この場合においても本国に強制送還する場合、在留資格「短期滞在」該当者等は特別な事情がない限り、自費出国制度に基づき本人が費用を負担して帰国することとなっている。また、そのために必要な条件も、他国人と同様に(一)有効な旅券を所有していること。(二)目的地などの有効な航空券を所持していること。(三)自費出国許可書の受給を受けていること。(四)搭乗する航空会社の搭乗承認を受けていること等である。しかし、ミャンマー人の場合、ミャンマー本国の税金未納を理由に旅券の発行が受けられず、結果として必要な条件が整わない場合が多く、送還の道が閉ざされるケースが多く見受けられる。そこで以下の点について政府の見解を明らかにされたい。
(一) 強制退去必要条件を満たさないため、日本に滞留するミャンマー人の実態について明らかにされたい。
(二) 国(特にミャンマー)の制度により、結果的にわが国が不利益となることに対する見解を明らかにされたい。
(三) この課題に対する政府の今後の方針について明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
(一)について
お尋ねの「強制退去必要条件を満たさないため、日本に滞留するミャンマー人」がどのような者を指すのか必ずしも明らかではないが、ミャンマー連邦の国籍を有する外国人で、退去強制令書の発付を受けたものの送還されていない者は、平成十三年十二月七日現在、四十人であり、このうち、有効な旅券を所持していない者で、同日までに同国大使館に旅券の発給を申請したことのある者はない。
(二)及び(三)について
退去強制手続において、ミャンマー連邦を含む他国の旅券発給制度により、我が国に不利益が生じているとは認識していない。今後とも、退去強制手続の運用については、法令に従い適切に対処してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。