ことばで探す › 衆議院 第168回
国費送還に関する質問主意書
衆議院 第168回 第125号お答えすることは困難 ×1
質問本文
二〇〇七年九月四日付産経新聞の報道によれば、バングラデシュ国籍の男性六人が、不法滞在で強制退去処分を受けてすぐに国費で送還され、裁判を受ける権利を侵害されたとして、国などに計一八〇〇万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は同月三日、請求を棄却したとのことである。
しかし、法務省入国管理局のホームページによれば、「当局では、国費送還が国民の皆様の貴重な税金によりまかなわれていることはもとより、不法就労を始め不法入国や不法残留等の入管法違反の防止を図る観点から、自費出国が可能な被退去強制者については、極力その努力を促し、帰国用航空券又は帰国費用の工面ができないため送還が困難となっている者、あるいは、特に人道的配慮から早期送還が必要不可欠と思料される者等についてのみ、国費送還の措置を執り、円滑な送還に努めることとしております。」とされている。しかし、この六名は、強制退去処分を受けて間もなく国費送還されており、国費送還を避けるための努力が十分になされたかどうか疑問である。
よって次の通り質問する。
一 二〇〇五年度及び二〇〇六年度内に退去強制された者の中で国費送還された者の数を事由別に明らかにされたい。
二 二〇〇五年度及び二〇〇六年度内に国費送還された者が退去強制令書を発付されてから送還されるまでの日数を各人ごとに明らかにされたい。個人の特定がされる可能性があるのであれば、「一か月以内 …名 二か月以内 …名」のように一月ごとに集計した数値を明らかにされたい。
三 退去強制令書が発付されてから送還されるまでの平均期間を明らかにされたい。
四 こうした情況をふまえた上で、政府はその運用方針にのっとって国費送還を行っていると考えるか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十七年度に退去強制を受けた者のうち国費送還をされたものは二百二十三人であり、その事由別人数は、早期帰国を希望するも帰国費用を準備することができなかった者が百六十四人、特に人道的配慮から早期の送還が必要不可欠な者が五人、本邦での婚姻、親族との同居又は生活・稼働の継続を主張して送還を忌避した者が三十一人、その他が二十三人である。
平成十八年度に退去強制を受けた者のうち国費送還をされたものは二百四十人であり、その事由別人数は、早期帰国を希望するも帰国費用を準備することができなかった者が百六十三人、特に人道的配慮から早期の送還が必要不可欠な者が八人、本邦での婚姻、親族との同居又は生活・稼働の継続を主張して送還を忌避した者が五十六人、その他が十三人である。
二について
平成十七年度に国費送還をされた者が退去強制令書を発付されてから送還されるまでの期間別人数は、一か月未満が四十一人、一か月以上二か月未満が十一人、二か月以上三か月未満が十五人、三か月以上四か月未満が十五人、四か月以上五か月未満が二十人、五か月以上六か月未満が十八人、六か月以上一年未満が六十人、一年以上一年六か月未満が三十人、一年六か月以上二年未満が三人、二年以上が十人である。
平成十八年度に国費送還をされた者が退去強制令書を発付されてから送還されるまでの期間別人数は、一か月未満が二十人、一か月以上二か月未満が十八人、二か月以上三か月未満が十八人、三か月以上四か月未満が三十一人、四か月以上五か月未満が二十九人、五か月以上六か月未満が三十人、六か月以上一年未満が六十一人、一年以上一年六か月未満が二十人、一年六か月以上二年未満が六人、二年以上が七人である。
三について
お尋ねについては、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
四について
政府としては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定に基づき、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することとしているところ、早期の帰国を希望し自らの負担により本邦から退去しようとする者に対しては自費による出国を許可しているところである。
しかしながら、帰国費用を準備することができず早期の自費による出国が困難な者、特に人道的配慮から早期の送還が必要不可欠な者のほか、退去強制令書が発付されているにもかかわらず送還を忌避する者等に対しては、国費送還の措置を執り、円滑な送還に努めているところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。