「国費送還」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2007年10月17日〜2025年8月5日
答弁書あり
10件
提出者 6人(多い順: 石橋 通宏、石垣 のりこ、ラサール石井)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 6、個別の事案 4、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「本プラン公表前の令和七年四月及び五月と本プラン公表後の令和七年六月及び七月に国費送還した者のうち、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず退去を忌避していた者の数」及び「本プラン公表前の令和七年四月及び五月と本プラン公表後の令和七年六月及び七月に、新たに入管庁の収容施設に収容された人数」については、集計に当たって地方出入国在留管理局等に調査を行わせ、その結果を精査するなど作業に膨大な時間を要することから、通常の業務において集計していないものであり、お答えすることは困難である。
また、ゼロプランにおいては、「退去強制が確定した外国人のうち、令和五年改正入管法により送還停止効の例外として送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する」としているところ、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十四条各号に掲げる退去強制事由に該当するか否かについては、入国審査官等が判断するものであり、その判断の結果を踏まえ、お尋ねの「行政処分・退去強制手続」を行うこととなる。
さらに、ゼロプランにおいて、「不法滞在者ゼロプランによって期待される当面の効果(目標)」として掲げている「護送官付き国費送還」等に係る数値については、今後も公表することを考えている。
令和六年における被送還者の数は七千六百九十八人である。そのうち、自費出国による送還の数は六千八百八人であり、国費送還の数は八百三十人である。
国費送還のうち、お尋ねの「集団送還及び送還を忌避する者」の数については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
令和五年における被送還者の数は八千二十四人(速報値)である。そのうち、自費出国による送還及び国費送還の数については、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難である。
国費送還のうち、お尋ねの「集団送還及び送還を忌避する者」の数については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
お尋ねについては、現時点で集計しておらず、集計に当たっては国費送還をされた者ごとに過去の全ての記録を精査するなどの作業に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。
難民認定申請をしたことのある者のうち平成二十二年から平成二十八年までに国費送還したものの数及び国籍・地域は、前回答弁書九についてでお答えしたとおりであり、難民認定申請したことのある者のうち平成二十九年に国費送還したものの数は百三十九人であって、その国籍は、アフガニスタン、イラン、インド、インドネシア、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、コロンビア、スリランカ、タイ、大韓民国、タンザニア、中華人民共和国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ミャンマー、モンゴル及びリトアニアである。
難民認定申請をしたことのある者のうち平成二十二年から平成二十八年までに国費送還したものの数は、平成二十二年が十五人であって、その国籍は、アメリカ合衆国、イラン、ガーナ、キューバ、スリランカ、タンザニア、トルコ、ブラジル、ミャンマー及びラオスであり、平成二十三年が二十一人であって、その国籍は、イスラエル、イラン、オーストラリア、スリランカ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、ブラジル、マリ、ミャンマー及びメキシコであり、平成二十四年が九人であって、その国籍は、アフガニスタン、イラン、ウガンダ、ガーナ、ギニア、コンゴ民主共和国、トルコ、ネパール及びペルーであり、平成二十五年が十四人であって、その国籍は、インドネシア、スリランカ、タイ、ナイジェリア、ネパール、フィリピン、ベトナム、ペルー及びルーマニアであり、平成二十六年が六十六人であって、その国籍は、アンゴラ、イラン、インド、インドネシア、ガーナ、ジンバブエ、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ボリビア、リベリア及びロシアであり、平成二十七年が五十二人であって、その国籍・地域は、イラン、インド、インドネシア、エジプト、ガーナ、コロンビア、スリランカ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル及びベトナムであり、平成二十八年が九十六人であって、その国籍は、アルゼンチン、イラン、インド、インドネシア、エジプト、ガーナ、スリランカ、中華人民共和国、ドミニカ共和国、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ミャンマー及びロシアである。
平成十七年度に退去強制を受けた者のうち国費送還をされたものは二百二十三人であり、その事由別人数は、早期帰国を希望するも帰国費用を準備することができなかった者が百六十四人、特に人道的配慮から早期の送還が必要不可欠な者が五人、本邦での婚姻、親族との同居又は生活・稼働の継続を主張して送還を忌避した者が三十一人、その他が二十三人である。
平成十八年度に退去強制を受けた者のうち国費送還をされたものは二百四十人であり、その事由別人数は、早期帰国を希望するも帰国費用を準備することができなかった者が百六十三人、特に人道的配慮から早期の送還が必要不可欠な者が八人、本邦での婚姻、親族との同居又は生活・稼働の継続を主張して送還を忌避した者が五十六人、その他が十三人である。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ラン公表前の令和七年四月及び五月と本プラン公表後の令和七年六月及び七月に国費送還した者のうち、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず退去を忌避していた者の数を示されたい。また、前年同月との比較も示されたい。 二 本プラ…
答弁: …ラン公表前の令和七年四月及び五月と本プラン公表後の令和七年六月及び七月に国費送還した者のうち、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず退去を忌避していた者の数」及び「本プラン公表前の令和七年四月及び五月と本プラン公表後の…
質問: …送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する。」、「出国命令制度や上陸拒否期間短縮制度の積極的な活用を促し、自発的な帰国を促進する。」との方針を打ち出した。国連の特別報告者等…
答弁: 一及び三について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について 前段のお尋ねについては、「強制送還の判断基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退去強制令書を発付するに当たっ…
質問: …別に示されたい。 4 二〇二四年における被送還者、自費出国による送還及び国費送還の数を示されたい。また、国費送還のうち、集団送還及び送還を忌避する者の数について、国籍別に示されたい。 四 保護費の支給状況について 1 二…
答弁: …百九十八人である。そのうち、自費出国による送還の数は六千八百八人であり、国費送還の数は八百三十人である。 国費送還のうち、お尋ねの「集団送還及び送還を忌避する者」の数については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お…
質問: …別に示されたい。 4 二〇二三年における被送還者、自費出国による送還及び国費送還の数を示されたい。また、国費送還のうち、集団送還及び送還を忌避する者の数について、国籍別に示されたい。 四 保護費の支給状況について 1 二…
答弁: …還者の数は八千二十四人(速報値)である。そのうち、自費出国による送還及び国費送還の数については、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難である。 国費送還のうち、お尋ねの「集団送還及び送還を忌避する者」の数について…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一八年末時点で、難民認定申請中の人数、同時点での収容の有無、仮放免中の人数、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。 (2) …
答弁: … 七について お尋ねについては、現時点で集計しておらず、集計に当たっては国費送還をされた者ごとに過去の全ての記録を精査するなどの作業に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。 八の1について 平成三十年度…
質問: …その国籍について、仮に二〇一七年においても統計をとっていないのであれば、国費送還の正当性を示す上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 2 入管法第五十三条第三項は、「難民条…
答弁: … 難民認定申請をしたことのある者のうち平成二十二年から平成二十八年までに国費送還したものの数及び国籍・地域は、前回答弁書九についてでお答えしたとおりであり、難民認定申請したことのある者のうち平成二十九年に国費送還したもの…
質問: …の収容となった人数と、各年の収容者に対する比率を明らかにされたい。 九 国費送還について 二〇一〇年から二〇一六年までの各年に、難民認定申請をしたことのある者を国費で送還した件数と、その国籍を明らかにされたい。また、その…
答弁: … 難民認定申請をしたことのある者のうち平成二十二年から平成二十八年までに国費送還したものの数は、平成二十二年が十五人であって、その国籍は、アメリカ合衆国、イラン、ガーナ、キューバ、スリランカ、タンザニア、トルコ、ブラジル…
質問: …とである。 しかし、法務省入国管理局のホームページによれば、「当局では、国費送還が国民の皆様の貴重な税金によりまかなわれていることはもとより、不法就労を始め不法入国や不法残留等の入管法違反の防止を図る観点から、自費出国が…
答弁: 一について 平成十七年度に退去強制を受けた者のうち国費送還をされたものは二百二十三人であり、その事由別人数は、早期帰国を希望するも帰国費用を準備することができなかった者が百六十四人、特に人道的配慮から早期の送還が必要不可…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …ラン公表前の令和七年四月及び五月と本プラン公表後の令和七年六月及び七月に国費送還した者のうち、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず退去を忌避していた者の数を示されたい。また、前年同月との比較も示されたい。 二 本プラ…
答弁: …ラン公表前の令和七年四月及び五月と本プラン公表後の令和七年六月及び七月に国費送還した者のうち、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず退去を忌避していた者の数」及び「本プラン公表前の令和七年四月及び五月と本プラン公表後の…
質問: …送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する。」、「出国命令制度や上陸拒否期間短縮制度の積極的な活用を促し、自発的な帰国を促進する。」との方針を打ち出した。国連の特別報告者等…
答弁: 一及び三について お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。 二について 前段のお尋ねについては、「強制送還の判断基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退去強制令書を発付するに当たっ…
質問: 出入国在留管理庁(以下「入管庁」という。)は、令和七年五月二十三日に「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(以下「ゼロプラン」という。)を公表した。しかしながら、入管庁の公表した資料はわずか二頁のみであり、ゼロ…
答弁: …送還が可能となった者や重大犯罪者などを中心に、計画的かつ確実に護送官付き国費送還を実施する」としているところ、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十四条各号に掲げる退去強制…
質問: …別に示されたい。 4 二〇二四年における被送還者、自費出国による送還及び国費送還の数を示されたい。また、国費送還のうち、集団送還及び送還を忌避する者の数について、国籍別に示されたい。 四 保護費の支給状況について 1 二…
答弁: …百九十八人である。そのうち、自費出国による送還の数は六千八百八人であり、国費送還の数は八百三十人である。 国費送還のうち、お尋ねの「集団送還及び送還を忌避する者」の数については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お…
質問: …別に示されたい。 4 二〇二三年における被送還者、自費出国による送還及び国費送還の数を示されたい。また、国費送還のうち、集団送還及び送還を忌避する者の数について、国籍別に示されたい。 四 保護費の支給状況について 1 二…
答弁: …還者の数は八千二十四人(速報値)である。そのうち、自費出国による送還及び国費送還の数については、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難である。 国費送還のうち、お尋ねの「集団送還及び送還を忌避する者」の数について…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 難民認定申請者について (1) 二〇一八年末時点で、難民認定申請中の人数、同時点での収容の有無、仮放免中の人数、申請年ごとの内訳及び国籍の内訳とその人数をそれぞれ示されたい。 (2) …
答弁: … 七について お尋ねについては、現時点で集計しておらず、集計に当たっては国費送還をされた者ごとに過去の全ての記録を精査するなどの作業に膨大な時間を要することから、お答えすることは困難である。 八の1について 平成三十年度…
質問: …その国籍について、仮に二〇一七年においても統計をとっていないのであれば、国費送還の正当性を示す上で、是非ともそのような統計をとることを検討すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 2 入管法第五十三条第三項は、「難民条…
答弁: … 難民認定申請をしたことのある者のうち平成二十二年から平成二十八年までに国費送還したものの数及び国籍・地域は、前回答弁書九についてでお答えしたとおりであり、難民認定申請したことのある者のうち平成二十九年に国費送還したもの…
質問: …の収容となった人数と、各年の収容者に対する比率を明らかにされたい。 九 国費送還について 二〇一〇年から二〇一六年までの各年に、難民認定申請をしたことのある者を国費で送還した件数と、その国籍を明らかにされたい。また、その…
答弁: … 難民認定申請をしたことのある者のうち平成二十二年から平成二十八年までに国費送還したものの数は、平成二十二年が十五人であって、その国籍は、アメリカ合衆国、イラン、ガーナ、キューバ、スリランカ、タンザニア、トルコ、ブラジル…
質問: …のか。また、事件の前後で教育内容は改善したのか。 五 国外退去忌避者への国費送還は事件後に一旦停止されていたにもかかわらず、昨年再開されたことが確認されている。「ほとぼりが冷めた」ともいえるタイミングで再開された理由は何…
答弁: 一及び二について 御指摘の東京地方裁判所判決については、御指摘のガーナ人男性(以下「当該男性」という。)の死因、制圧行為と死亡との因果関係の有無、制圧行為の違法性の有無等について、被告国の主張とは異なる認定がなされたため…
質問: …とである。 しかし、法務省入国管理局のホームページによれば、「当局では、国費送還が国民の皆様の貴重な税金によりまかなわれていることはもとより、不法就労を始め不法入国や不法残留等の入管法違反の防止を図る観点から、自費出国が…
答弁: 一について 平成十七年度に退去強制を受けた者のうち国費送還をされたものは二百二十三人であり、その事由別人数は、早期帰国を希望するも帰国費用を準備することができなかった者が百六十四人、特に人道的配慮から早期の送還が必要不可…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国費送還」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか4件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか4件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか4件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか3件に近い
「難民認定状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「不法滞在者ゼロプランの実施状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ガーナ人強制送還死訴訟に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ガーナ人強制送還死訴訟に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ガーナ人強制送還死訴訟に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。