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ガーナ人男性が強制送還の際に急死した件に関する質問主意書
衆議院 第186回 第88号
質問本文
二〇一〇年、我が国での在留期限が切れ、成田空港から強制送還されることとなったガーナ人男性が、送還される際に急死した件につき、同男性の妻が、男性が急死したのは東京入国管理局の職員による過剰な制圧行為が原因であるとして、国に損害賠償を求めていた訴訟の判決が、本年三月十九日なされた。東京地裁の小林久起裁判長は、入管職員の違法な制圧行為により、同男性が窒息死したことを認定し、国に約五百万円の支払いを命じている。右を踏まえ、以下質問する。
一 今回の判決に対する政府、特に法務省の見解如何。
二 本年三月十九日付朝日新聞夕刊の記事には、ガーナ人男性が猿ぐつわをされるように口をふさがれ、両手首をズボンのベルトに固定されている画像が掲載されている。当時、東京入国管理局として、同男性にこれほど厳重な制圧を科すことの合理的な理由はあったのか。政府、法務省の説明を求める。
三 ガーナ人男性に対して過剰な制圧行為をした者の官職氏名を明らかにされたい。あわせて、その当時の法務省入管局長並びに東京入管局長の氏名も明らかにされたい。
四 政府、特に法務省として、今回の判決にあるように、ガーナ人男性の死因は東京入国管理局職員による過剰な制圧行為による窒息死であることを認め、賠償に応じる考えはあるか。
五 今回のガーナ人男性のケースと同様に、在留期限が切れた外国人を本国に送還する際、過剰な制圧行為が科され、死亡者が出たケースは過去にあるか。
六 我が国への違法な在留はきびしく取り締まられるべきであるが、今回のガーナ人男性のケースのような、過剰な制圧行為が科され、死亡者が出る事態は避けられなくてはならないと考える。政府、特に法務省として、今回のケースを機に、入管行政の実態を徹底調査し、改善策を講ずる考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び六について
御指摘の東京地方裁判所判決については、御指摘のガーナ人男性(以下「当該男性」という。)の死因、制圧行為と死亡との因果関係の有無、制圧行為の違法性の有無等について、被告国の主張とは異なる認定がなされたため、平成二十六年三月三十一日に控訴したところである。
他方、当該男性の死亡事案が発生したことを踏まえ、法務省入国管理局において、より安全かつ確実な送還に万全を期すため、護送及び送還に係る所要の通達を発出するとともに、護送及び送還を担当する入国警備官の実技訓練を継続的に実施するなどしている。
二から五までについて
お尋ねは、現在裁判所に係属中の事件に関わる事柄であり、お答えすることを差し控えたい。
なお、当該男性の死亡事案が発生した当時の法務省入国管理局長は田内正宏、東京入国管理局長は��宅茂である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。