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送還時に弁護士への通信を申し出た場合の対応等に関する質問主意書

参議院 第211回 第142号趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×2

提出者
参議院
提出日
2023年6月21日
内閣転送 2023年6月21日
答弁書受領日
2023年7月4日
提出から13日
答弁の項目数
2
質問 674字/答弁 971字

質問本文

二〇二一年六月十七日付「送還実施に当たっての留意事項について(指示)」(入管庁警第八二号)には、「送還時に弁護士への通信を申し出た場合の対応等について」の内容も記載されている。

この通知には留意的な内容が規定されており、それが原因で、解釈の方向性によっては、送還時の弁護士への通信がなされない根拠となり得る記載となっている。そのため、行われるべきではない送還を防ぐための「最後の砦」として機能しないことが懸念され、極力、弁護士への通信を実現させる方向で柔軟な取扱いが望まれる。

以上を前提に以下質問する。

一 送還される外国人と入国警備官のコミュニケーションの齟齬などにより、通信の目的が正しく伝わらず、通信が「不許可」とされる場合が懸念される。前記通知における「取消訴訟提起や退去強制令書の執行停止の申立てを目的として」との要件の削除又は柔軟な解釈が行われるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

二 裁決告知から二か月以内という短期間で、民事法律扶助を使うこともできず、さらに原則収容されている中、弁護士にアクセスすることは非常に困難である。送還の時点で訴訟代理人となる者が確定していない場合、前記通知における「訴訟代理人であると確認できた場合」との要件の削除又は柔軟な解釈が行われるべきではないか。政府の見解を示されたい。

三 前記通知における「執行停止申立ての動きが具体的に整っている」がどのような場合を指すのかが不明確であり、限定的な解釈が懸念される。現場での柔軟な解釈を可能にするための取組が求められる。政府の見解如何。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の「柔軟な解釈」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「送還実施に当たっての留意事項について(指示)」(令和三年六月十七日付け入管庁警第八十二号出入国在留管理庁出入国管理部長通知。以下「本通知」という。)において、審査請求(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。)についての裁決(同条第四項の決定を含む。)の通知を受けた被退去強制者の送還の実施に当たって、当該被退去強制者が退去強制令書発付処分取消請求訴訟の提起等を目的として弁護士への通信を申し出た場合には、当該通信の相手方である弁護士が当該被退去強制者の訴訟代理人であることなどについて必要な確認を行った上で通信を許可するなどとしているところ、被退去強制者の送還手続の開始後は、当該被退去強制者が逃亡等を図る動機が飛躍的に高まる上、空港等への移動の際には、収容施設内にいるときと比較し、設備上及び入国警備官の体制上の制約があることから逃亡等の危険が高まるため、外部との通信を無制限に許可することは、保安上の支障の観点から相当ではなく、御指摘の「要件の削除」をすることは適当ではないと考えているが、被退去強制者の司法審査を受ける機会への配慮から、 送還に従事する入国警備官においては、個別具体的な状況を踏まえ、弁護士への通信の許否を判断しているところである。

三について

御指摘の「柔軟な解釈を可能にするための取組」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、本通知においては、被退去強制者と弁護士との通信の結果、実際に退去強制令書の執行停止申立ての動きが具体的に整っていることが確認できる場合には、執行停止決定の事実がなくとも送還の中止を具体的に検討するなどとしているところ、被退去強制者の司法審査を受ける機会への配慮から、送還に従事する入国警備官においては、個別具体的な状況を踏まえ、判断が困難な場合には、出入国在留管理庁本庁に連絡するなどしつつ、送還の中止の判断を行っているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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