ことばで探す › 衆議院 第211回
国外製スマートフォンアプリケーションの位置情報提供の強制に関する質問主意書
衆議院 第211回 第149号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
国内において多くの国民が利用するスマートフォンアプリケーションの一部が、国外の企業によって提供されている。これらのアプリケーションは、多岐にわたるサービスを提供しており、日本国民の生活に深く根差した存在となっているものもある。しかし、一部のアプリケーションでは、位置情報の提供が利用条件とされており、それを拒否するとサービスの利用が制限される、あるいは不可能となる事例が存在する。
国民のプライバシーとセキュリティは、我が国の法律により保護されているべきであり、また情報の自由な流通が求められる一方で、位置情報の無理な要求は国民の利益を侵害する可能性がある。特に、国外企業が提供するアプリケーションにおいて、無理な位置情報の要求があると、その情報がどのように取り扱われ、保管され、使用されるのかについての明確な説明が欠如している場合がある。これは、日本国民のデータ保護に対する深刻な懸念を引き起こす。
そこで、次のとおり質問する。
一 政府として、位置情報の提供が利用条件とされているスマートフォンアプリケーションについて、その数やアプリケーションプロバイダーの所在地について実態把握を行っているか。
二 前項の実態把握を進め、国民のプライバシーとセキュリティに懸念があるスマートフォンアプリケーションについては、国民に利用を控えるよう周知する必要があると考えるが、政府として如何。
三 国外製スマートフォンアプリケーションプロバイダーの場合、ガイドラインなどで不必要な位置情報の要求を行わないように定められたとしても、それを遵守する可能性は、国内の事業者よりは低いと考えるが、政府として、このような国外製スマートフォンアプリケーションプロバイダーにどのように対処していく方針か明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
総務省においては、位置情報の提供を利用条件とするスマートフォン用のアプリケーションの提供数やその提供者の住所等に関する網羅的な実態把握(以下「網羅的な実態把握」という。)を行っていない。現時点では、利用者自らがスマートフォン用のアプリケーションの安全性等を判断して取捨選択することが適当であると考えているため、網羅的な実態把握及び個別のスマートフォン用のアプリケーションの利用を控えるような周知を政府として行う必要があるとは考えていないが、一般的に、スマートフォン用のアプリケーションの利用時のプライバシーやセキュリティに関する注意点について、国民に対して政府のウェブサイト等で周知している。
三について
御指摘の「国外製スマートフォンアプリケーションプロバイダー」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本国内にある者に対してスマートフォン用のアプリケーションを提供する事業者であって、位置情報を取得し、取り扱う者は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)、電気通信事業における個人情報等の保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第四号)等における情報の取扱いに関する規定に従う必要があり、政府としては、これらの規定の遵守を徹底させてまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。