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政府職員の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の利用の規制に関する質問主意書
衆議院 第211回 第37号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
欧米では、ユーザーの個人情報が中国政府に渡るおそれがあるとの安全保障上の理由から、動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」についての利用規制の動きが広まっている。
アメリカでは、昨年十二月、連邦政府のパソコンやスマートフォンでの使用を禁止する法律が成立。本年二月には、政府職員に対し、政府支給の端末からTikTokを削除するよう命じた。カナダ政府も、政府が支給する端末での使用を禁止すると発表。三月には、イギリス政府も、政府支給端末での使用を禁止した。そこで、以下について政府の見解を明らかにされたい。
一 日本政府も、動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」を名指しして、政府職員のTikTokの使用を明確に禁止することを検討すべきではないか。
二 松野官房長官は会見で「TikTokは日本政府のなかでも制限している」と述べたが、「政府機関等におけるサイバーセキュリティ対策のための統一基準」には、TikTokという具体的なアプリの名称はなく、アプリについての一般的な注意や機密を扱う端末では原則として使わないようにと書かれているだけであり、先進国各国の規制と比して不十分ではないか。
三 大臣、副大臣、政務官がTikTokを使用しているかを確認の上、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「政府職員のTikTokの使用を明確に禁止する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国の政府機関等においては、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和三年度版)」(令和三年七月七日サイバーセキュリティ戦略本部決定)等に基づき、原則として、要機密情報(同基準における「要機密情報」をいう。以下同じ。)を取り扱う場合には、御指摘の「TikTok」をはじめとするSNS等の民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービスを利用することはできないこととしており、また、広報等の要機密情報を取り扱わない場合であっても、各政府機関等においては、様々なリスクを十分に踏まえ、必要に応じ講ずべき措置についての助言を内閣官房に求め、情報システムセキュリティ責任者の承認を得た上で必要なもののみを利用することとしている。こうした仕組みは、特定の国や企業の製品やサービスを排除するものではないが、リスクが高いと判断されたSNS等のアプリケーションが利用されることがないことを担保するものであり、お尋ねの「先進国各国の規制と比して不十分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府機関等のサイバーセキュリティ対策としては、不十分であるとは考えていない。
三について
お尋ねの「大臣、副大臣、政務官がTikTokを使用しているか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国務大臣、副大臣及び大臣政務官が利用する政府機関等が支給する端末において、御指摘の「TikTok」はインストールしていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。