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政府が保有又は賃借している通信機器に関する質問主意書

参議院 第196回 第77号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2018年4月18日
内閣転送 2018年4月24日
答弁書受領日
2018年4月27日
提出から9日
答弁の項目数
2
質問 1,330字/答弁 638字

質問本文

政府が保有又は賃借している通信機器(パーソナルコンピューター、ホストコンピューター、サーバー、ルーター、フィーチャーフォン、スマートフォン、タブレット、電話、ファクシミリ、カーナビゲーションシステム、監視カメラ、各種監視装置及びその他の通信機能を備える機器。以下「政府通信機器」という。)及び政府通信機器を利用した政府職員の勤務について、以下質問する。

一 政府通信機器について、次の1から5の製品又はサービスの利用を禁止又は自粛する法令、訓令、規程又は内規等(以下「ルール」という。)はあるか、政府全体及び各府省(特に外務省及び防衛省)について示されたい。ルールがある場合は、ルール名とルールが適用されている国・地域をルールごとに示されたい。

また、5については、わが国の法律以外の法律を準拠法とするサービスを利用している場合があれば、サービス名と準拠法国、利用している府省名をサービスごとに示されたい。

1 特定の国・地域の企業等が製造した製品

2 特定の国・地域の企業等が製造した部品を一部使用した製品

3 特定の国・地域の企業等が製造したソフトウェアが組み込まれた製品

4 特定の国・地域の企業等が製造したソフトウェア

5 特定の国・地域の企業等が提供する保守・管理等のサービス(オンラインによる保守・管理を含む)

二 政府通信機器による、次の1から5の機能やサービスの利用を禁止又は自粛するルールはあるか、政府全体及び各府省(特に外務省及び防衛省)について示されたい。ルールがある場合は、ルール名とルールが適用されている国・地域をルールごとに示されたい。

1 特定の国・地域の者との通話

2 特定の国・地域の企業等が管理するウェブサイトへの接続

3 特定の国・地域の企業等が管理するメールアドレスとの間における送受信

4 特定の国・地域の者との間におけるインターネット電話サービス

5 特定の国・地域の者との間におけるショートメッセージサービス

三 政府が利用するクラウドサービス(ウェブによるスケジュール管理を含む)について、特定の国・地域の企業等が提供するサービスの利用を禁止又は自粛するルールはあるか、政府全体及び各府省(特に外務省及び防衛省)について示されたい。ルールがある場合は、ルール名とルールが適用されている国・地域をルールごとに示されたい。また、わが国の法律以外の法律を準拠法とするサービスを利用している場合があれば、サービス名と準拠法国、利用している府省名をサービスごとに示されたい。

四 政府が利用するソーシャルネットワーキングサービスについて、特定の国・地域の企業等が提供するサービスの利用を禁止又は自粛するルールはあるか、政府全体及び各府省(特に外務省及び防衛省)について示されたい。ルールがある場合は、ルール名とルールが適用されている国・地域をルールごとに示されたい。また、わが国の法律以外の法律を準拠法とするサービスを利用している場合があれば、サービス名と準拠法国、利用している府省名をサービスごとに示されたい。

五 前記一から四について、ルールがない場合、今後ルールを策定する方針があるか明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一から三まで及び五について

お尋ねについて明らかにすることは、我が国の情報収集能力、分析能力等を明らかにするおそれや、攻撃者を利することにより情報セキュリティの確保に支障を及ぼすおそれがあることから、差し控えたい。

四について

「ルール」に関するお尋ねについて明らかにすることは、我が国の情報収集能力、分析能力等を明らかにするおそれや、攻撃者を利することにより情報セキュリティの確保に支障を及ぼすおそれがあることから、差し控えたい。また、「わが国の法律以外の法律を準拠法とするサービス」に関するお尋ねについては、御指摘の「政府が利用するソーシャルネットワーキングサービス」及び「サービスを利用している場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「フェイスブック」については、情報発信のため、内閣官房、人事院、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、金融庁及び消費者庁を除く。)、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省において利用されている。また、平成三十年四月二十四日現在、「フェイスブック」のウェブサイトで公表されている利用規約(平成二十七年一月三十日最終更新)では、「抵触法にかかわらず、利用者とFacebookの間で生じたあらゆる申し立てには、カリフォルニア州法が適用されます。」とされていると承知している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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