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国の電子データのクラウド上における管理に関する質問主意書

参議院 第189回 第111号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2015年4月16日
内閣転送 2015年4月20日
答弁書受領日
2015年4月24日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 252字/答弁 855字

質問本文

国の電子データのクラウド上における管理に関して、以下質問する。

一 国の行政機関(本省のみ)が保管する電子データを、クラウド上で管理することは可能か。また、当該電子データに機密情報又は特定秘密情報が含まれている場合はいかがか。法令又は政府基準等による制限の有無を含め、政府の見解をそれぞれ示されたい。

二 前記一に関して、電子データを日本国外のサーバー上のクラウドに保管するなど、国内法が及ばない国外に持ち出すことは可能か。法令又は政府基準等による制限の有無を含め、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

いわゆるクラウドについて一概に申し上げることは困難であるものの、行政機関の情報の管理を外部委託することは可能な場合もある。お尋ねの「電子データを日本国外のサーバー上のクラウドに保管するなど、国内法が及ばない国外に持ち出すこと」については、政府機関の情報セキュリティを確保するための統一的な基準である「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一規範」(平成二十六年五月十九日情報セキュリティ政策会議決定)に基づく「府省庁対策基準策定のためのガイドライン」(平成二十六年五月十九日内閣官房情報セキュリティセンター決定)においては、「委託業務において使用される情報システムが海外のデータセンターに設置されている場合等においては、保存している情報に対して現地の法令等が適用されるため、国内であれば不適切と判断されるアクセスをされる可能性があることに注意が必要である。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十八号)で定義する個人情報については、国内法が適用される場所に制限する必要があると考えるため、個人情報を取り扱う委託業務においては、保存された情報等において国内法令が適用されること等を外部委託の際の判断条件としておくべきである。」としている。

他方、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密については、特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)第十二条第一項に基づいて行政機関の長が定める規程において、特定秘密である情報を記録する電磁的記録は、インターネットに接続していない電子計算機により取り扱うこととされている。また、行政文書の管理に関するガイドライン(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)に定める極秘文書である電子文書については、インターネットに接続していない電子計算機に保存することとされている。したがって、いずれもインターネット上のいわゆるクラウドで取り扱い又は保存することはできない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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