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政府職員の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の利用の規制に関する再質問主意書
衆議院 第211回 第45号
質問本文
令和五年四月四日「衆議院議員大西健介君提出政府職員の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」の利用の規制に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一一第三七号)の三で、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官が利用する政府機関等が支給する端末において、御指摘の「TikTok」はインストールしていない。」との答弁があったが、これに関し、以下について政府の見解を明らかにされたい。
一 国務大臣、副大臣及び大臣政務官は、政府機関等が支給する端末に限らず、私物の端末で機密性の高い情報のやり取りをすることも考えられる。私物の端末における「TikTok」のダウンロードについても実態を把握すべきではないか。
二 実態を把握していない場合は、把握した上、その結果を明らかにされたい。
三 その上で、政府機関等が支給する端末に限らず、私物の端末についても「TikTok」のダウンロードを控えるよう注意を促すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねについては、個人の所有物に関わる事柄であり、政府としては、御指摘のように「実態を把握すべき」及び「「TikTok」のダウンロードを控えるよう注意を促すべき」とは考えていない。なお、我が国の政府機関等においては、御指摘の「私物の端末」を用いて業務を行う場合においても、先の答弁書(令和五年四月四日内閣衆質二一一第三七号)一及び二についてで述べたとおり、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準(令和三年度版)」(令和三年七月七日サイバーセキュリティ戦略本部決定)等に基づき、原則として、要機密情報(同基準における「要機密情報」をいう。以下同じ。)を取り扱う場合には、御指摘の「TikTok」をはじめとするSNS等の民間事業者等が不特定多数の利用者に対して提供する、画一的な約款や規約等への同意のみで利用可能となる外部サービスを利用することはできないこととしており、また、広報等の要機密情報を取り扱わない場合であっても、各政府機関等においては、様々なリスクを十分に踏まえ、必要に応じ講ずべき措置についての助言を内閣官房に求め、情報システムセキュリティ責任者の承認を得た上で必要なもののみを利用することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。