Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第204回

国家公務員が職務上知ることのできた情報をSNS上に公開することに関する質問主意書

衆議院 第204回 第46号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2021年2月12日
内閣転送 2021年2月18日
答弁書受領日
2021年2月24日
提出から12日
答弁の項目数
6
質問 1,547字/答弁 1,207字

質問本文

令和三年一月二十八日の午後十一時に、ツイッター上で翌日の衆議院本会議の質問通告が一部の議員から出ておらず、全省庁省内待機となっているが、業務合理化とは到底かけ離れており、このような議員に対して注意や処分は下されないのかという旨の河野大臣宛の投稿があった。

当該ツイートは、その後間もなくして削除されている。一般職の国家公務員(以下「職員」という。)は、国家公務員法第百条において、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないことが規定されており、厳しく情報の管理が求められている。また、同法第九十九条において、職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならないこととされ、公私にかかわらず国家公務員の信用を傷つけるような行為が規制されている。

以上に関連し、以下質問する。

一 職員が、職務上知ることのできた内部情報をソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)上に公開することは、一般的に国家公務員法の規定に違反するか。違反する場合どの規定が適用されるのか。回答されたい。国家公務員法の規定に違反しないとした場合、政府は、 職務上知ることのできた内部情報を、職員がSNS上に公開する行為を許容しているのか。見解を伺いたい。

二 令和元年十一月十四日の朝日新聞朝刊の記事によると、国民民主党の森ゆうこ参議院議員が政府側に事前通告した質問内容が外部に流出した問題で、岡田直樹官房副長官は、参議院予算委員会の理事懇談会にて外部流出を認めた上で謝罪し、「再発防止を徹底し、二度とこういうことがないようにする。国会情報、質問通告は内部情報だということを徹底し、漏えいさせない」旨述べたという。

1 改めて本主意書にて確認する。国会議員から政府側に事前通知された国会質疑の質問通告の内容は、現在も、漏えいさせるべきでない内部情報であるという方針に変わりはないか。また、当該内容は、国家公務員法第百条で定められている職員が職務上知ることのできた秘密に当たるか。

2 その質問通告がなされた時間、質問通告の状況等の情報は、国会情報との認識でよいか。そうであれば、同様に、漏えいさせるべきでない内部情報に該当するか。また、当該情報は、国家公務員法第百条で定められている職員が職務上知ることのできた秘密に当たるか。

3 岡田直樹官房副長官が「再発防止を徹底」すると述べたとのことだが、その後これまでの間に、再発防止のため、全職員への通知や研修を行うなどの具体的な防止策を行ったか。行った場合、その具体的内容を伺いたい。

三 政府は、職員が、職務上知ることのできた内部情報をSNS上に公開する行為を許容していない場合、その問題点について、職員研修を行うなどにより、定期的に職員に周知しているか。

四 前文で示したツイートを、政府は把握しているか。回答されたい。

五 四において把握していた場合には、政府として当該ツイートの発信者の確認及び調査を行い、必要があれば懲戒処分等何らかの措置を行っているか。何ら措置を行っていない場合、行わないこととした判断の理由を具体的に回答されたい。なお、前文で示したツイートをこれまでの間に把握していなかった場合には、今後、当該ツイートの発信者の確認及び調査を行い、必要があれば懲戒処分を行う等何らかの措置を行う必要性について政府としてどのように考えるか、回答されたい。

六 これまでに、職員個人が職務上知ることのできた情報をSNS上に公開したことにより、情報漏えいなどを理由として国家公務員法等の法令に基づく懲戒処分又は各府省の内規による訓告、厳重注意、注意等の措置を行った件数を可能な限り年度ごとに伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「職務上知ることのできた内部情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、職員が職務上知り得た情報を御指摘の「ソーシャル・ネットワーキング・サービス」(以下「御指摘のSNS」という。)上に公開した場合であって、当該職務上知り得た情報が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項に規定する「秘密」に該当するときは、同項の規定に違反するおそれがあると考える。なお、同項に規定する「秘密」とは一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するものをいうところ、職員が職務上知り得た情報の内容が当該「秘密」に該当するかどうかは事案に即して個別具体的に判断すべきものと承知している。

二の1及び2について

お尋ねの「漏えいさせるべきでない内部情報」及び「国会情報」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「国会議員から政府側に事前通知された国会質疑の質問通告の内容」及び「その質問通告がなされた時間、質問通告の状況等の情報」については、政府機関において慎重に取り扱うべき情報であると考えている。また、お尋ねの「国会議員から政府側に事前通知された国会質疑の質問通告の内容」及び「その質問通告がなされた時間、質問通告の状況等の情報」が国家公務員法第百条第一項に規定する「秘密」に該当するかどうかは事案に即して個別具体的に判断すべきものと承知しており、一概にお答えすることは困難である。

二の3について

御指摘の「再発防止」のため、各府省等に対する周知を行ったほか、各府省等において内部の研修等の機会に職員への注意喚起を行っている。

三について

お尋ねに関しては、政府としては「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」(平成二十五年六月二十八日付け総人恩総第四百八十五号総務省人事・恩給局長通知)を発出するとともに、「令和二年度における人事管理運営方針」(令和二年三月三十一日内閣総理大臣決定)において、当該通知を踏まえ適切な措置を講ずることとしている。

これらを踏まえ、各府省等においては、職員への研修等の中で御指摘のSNSの利用に当たっての留意点等について定期的に注意喚起を行っているところであり、引き続き、このような取組を推進してまいりたい。

四及び五について

お尋ねの「ツイート」については、その詳細について承知しておらず、また、発信者の確認も困難であると考えている。いずれにせよ、三についてで述べたとおり、政府としては、引き続き、御指摘のSNSの利用に当たっての留意点等について職員に対して注意喚起を行ってまいりたい。

六について

お尋ねの件数について、可能な範囲で直近五年分を確認したところでは、各府省等の内規に基づく注意等の措置の件数は、平成二十九年度が一件、令和元年度が二件及び令和二年度が一件である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2019年10月31日 中谷 一馬(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年11月12日
衆議院 第200回 第63号趣旨が明らかではない ×1
提出 2018年3月20日 串田 誠一(日本維新の会) 答弁 2018年3月30日
提出 2024年12月13日 櫻井 周(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年12月24日
提出 2008年6月18日 行田邦子 答弁 2008年6月24日
参議院 第169回 第170号
提出 2023年4月5日 大西 健介(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年4月14日
衆議院 第211回 第45号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる