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公務員の守秘義務と内部告発に関する質問主意書
衆議院 第196回 第172号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
特定秘密の保護に関する法律は、特定秘密として、防衛、外交、特定有害活動の防止に関する事項、テロリズム防止に関する事項に限定して適用されるとなっている。また国家公務員法第百条では「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と、国家公務員の守秘義務が規定されている。一方、二〇〇六年施行の公益通報者保護法では、自らの属する組織について内部告発を行った労働者本人を保護している。今回の森友問題で書き換えの問題がでているが、国家の内部における不正と国家機密の関係についての調査は緊急の課題である。
したがって、次の事項について質問する。
一 今回の森友関係で公務員の内部文書の書き換えが問題となっているが、今回のような内部文書の書き換えがなされたケースで、公務員が内部告発をすることができたのか。
二 今回の森友問題のようなケースで、仮に公務員が内部告発をした場合に当該公務員が、何らかの法に触れて処分を受ける可能性があるのか。
三 たとえば、公益通報者保護法などで内部通報をした公務員は保護されるのか。
四 公益通報者保護法第七条では、原則として国家公務員は、国家公務員法に従うとなっており、公益通報者保護法で公務員の告発は保護されないのではないか。
五 公務員の内部告発者に対する告発者の保護と国家公務員法第百条とがどのような関係になっているか。
六 「情報漏洩」(国家公務員法第百条)と「公益通報」(公益通報者保護法)を厳格に区別して処理する具体的な手続きは存在するか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「今回のような内部文書の書き換えがなされたケース」及び「今回の森友問題のようなケース」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、御指摘の「書き換え」が行われた経緯等については、現在、調査が行われているところである。
三及び四について
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第七条において、同法第三条各号に定める公益通報(以下「公益通報」という。)をしたことを理由とする一般職の国家公務員等に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、同法第三条から第五条までの規定にかかわらず、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の定めるところによることとされ、また、この場合において、一般職の国家公務員等の任命権者等は、公益通報をしたことを理由として一般職の国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、同法等の規定を適用しなければならないと規定されている。
五について
公益通報者保護法は、国家公務員法第百条第一項の規定により課される守秘義務を解除するものではないが、公益通報者保護法第二条第三項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為の事実であり、国家公務員法第百条第一項に規定する「秘密」として保護するに値しないと考えられるため、そもそも、通報対象事実について、一般職の国家公務員が公益通報をしたとしても、同項の規定に違反するものではないと考えられる。
六について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、五についてでお答えしたとおり、通報対象事実について、一般職の国家公務員が公益通報をしたとしても、国家公務員法第百条第一項の規定に違反するものではないと考えられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。