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特別職公務員の守秘義務に関する質問主意書
参議院 第171回 第224号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
国家公務員、地方公務員ら一般職の公務員では、職務の特性上、秘密の保持が必要なため、守秘義務が定められている。守秘義務が定められた者は正当な理由なく職務上の秘密を漏らした場合、処罰の対象となる。
一般職の公務員の場合、国家公務員法では百条一項、地方公務員法では三十四条一項で守秘義務が課されており、違反者は、国家公務員の場合は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられ、地方公務員の場合は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処せられる。ところが特別職の公務員の場合、守秘義務と違反時の罰則については法的な規定が定められていない特別職が存在する。
これを踏まえて以下質問する。
一 特別職公務員の守秘義務に関する法的根拠について
例えば、国務大臣、副大臣、大臣政務官に関しては「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)があることは承知している。しかし、同規範には、守秘義務違反に関する規定はあるものの、罰則はなく、かつ法的裏付け、法的拘束力はないと思われる。そこで、特別職、具体的には、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、内閣法制局長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、宮内庁幹部職員、特命全権大使、特命全権公使及び特定独立行政法人の役員について、それぞれ、(一)守秘義務がどのように規定されているか、(二)守秘義務違反時の罰則はどう定められているか、(三)守秘義務と違反時の罰則に関する法的規定、法的拘束力があるか、(四)欧米各国の同等の身分では法的規定、法的拘束力があるかを明らかにされたい。
二 守秘義務に関する法的根拠の有無の理由について
公務員のうち、一般職と特別職で守秘義務に関する規定の軽重が存在するのはなぜか。つまり、一般職では守秘義務は法的義務であり、違反時には罰則が科せられるにもかかわらず、特別職では法的義務ではなく大臣規範などで定められ、かつ罰則がないのはなぜか。職務上の必要性など軽重の差を設けている合理的な理由を説明されたい。また、欧米各国制度と法的根拠に違いがある場合はその理由、歴史的背景についても政府の見解を示されたい。
三 守秘義務に関する法的根拠の設定について
外交政策、経済政策上、秘密保持が必要な場面は多々あると思われる。一般職の公務員に守秘義務が法的に課されているのに対し、情報や権限が集中する特別職の公務員に法的な守秘義務が課されていないため、情報が漏洩するケースも考え得る。外交政策など情報漏洩が国益に反することが明らかな場合には、大臣や副大臣ら特別職の公務員にも法的な守秘義務を課すべきではないか。守秘義務とその違反に対する罰則に関する法的根拠を設けることの長所、短所についてそれぞれ言及した上で、政府として「法的根拠を設定すべき」との意見に対する見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の(一)から(三)までについて
内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、内閣官房副長官及び内閣法制局長官については、官吏服務紀律(明治二十年勅令第三十九号)第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、また、これらのうち内閣総理大臣、国務大臣、副大臣(内閣官房副長官を含む。)及び大臣政務官については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定)1(8)において「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。(中略)これらについては、国務大臣等の職を退任した後も同様とする。」と規定されており、これらの規定に違反した場合の罰則は定められていない。
内閣危機管理監、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官及び内閣総理大臣補佐官については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十五条第四項、第十六条第三項、第十七条第三項、第十八条第三項及び第十九条第四項において、それぞれ国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項を準用することとされ、同項において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されており、この規定に違反した場合の罰則は定められていない。
「宮内庁幹部職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、宮内庁長官及び侍従長については、官吏服務紀律第四条第一項の規定の適用があると解されており、同項においては「官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス」と規定され、東宮大夫、式部官長及び侍従次長については、「宮内庁における特別職の職員の服務、勤務時間等に関する内規」(昭和六十一年宮内庁長官決裁)第5の1において「特別職職員は、職務上又は職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。」と規定されており、これらの規定に違反した場合の罰則は定められていない。
特命全権大使及び特命全権公使については、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第四条第一項において国家公務員法第百条第一項を準用することとされ、同項において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されており、この規定に違反した場合の罰則は、外務公務員法第二十七条において「第四条において準用する国家公務員法第百条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者及びこれらの項の規定に違反する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほう助をした者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
特定独立行政法人の役員については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において「特定独立行政法人の役員(中略)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。」と規定されており、この規定に違反した場合の罰則は、同法第六十九条の二において「第五十四条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されている。
一の(四)について
お尋ねの「欧米各国の同等の身分」が何を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
二及び三について
特別職に属する官職は極めて多岐にわたっており、お尋ねの「守秘義務に関する規定の軽重」や「守秘義務とその違反に対する罰則に関する法的根拠を設けることの長所、短所」について一概にお答えすることは困難であるが、特別職の守秘義務に関する規定については、必要に応じて、個別に措置されているところである。
なお、お尋ねの「欧米各国制度と法的根拠に違いがある場合はその理由、歴史的背景」については、承知していない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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