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特別職公務員の守秘義務に関する再質問主意書
参議院 第171回 第233号
質問本文
「特別職公務員の守秘義務に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七一第二二四号)で内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、内閣官房副長官及び内閣法制局長官等の国家公務員特別職の守秘義務の規定が示されたが、一部を除き、罰則規定はないとの答弁であった。
一般職の公務員の場合、国家公務員法では百条一項、地方公務員法では三十四条一項で守秘義務が課されており、違反者は、国家公務員の場合は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられ、地方公務員の場合は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処せられるが、特別職においては一般職公務員よりも厳格な罰則規定を法的に規定すべきと考える。これに対する政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
先の答弁書(平成二十一年七月十日内閣参質一七一第二二四号)二及び三についてでお答えしたとおり、特別職の守秘義務に関する規定については、必要に応じて、個別に措置されているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。