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地方公務員法に関する質問主意書
衆議院 第211回 第74号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
地方公務員法について次のとおり質問する。
一 同法第三十四条における「秘密」とは、「非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値するもの」との理解で差し支えないか。
二 同法第三条第三項第三号に定めのある特別職の地方公務員には、同法第三十四条の秘密を守る義務が課されないこととなる。特別職の地方公務員が秘密を知り得る職務に就く場合、条例、契約等の手段で、秘密を守る義務を課すことが望ましいと考えるが如何。
三 同号に定めのある特別職の地方公務員は、いわゆる「ライン職」に就くことは想定されていないと考えるが如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条の「秘密」については、「地方公務員法並びに地方税法の疑義について」(昭和三十年二月十八日自丁公発第二十三号大船渡市議会事務局長宛て自治庁行政部公務員課長回答)において、「一般的に了知されていない事実であって、それを一般に了知せしめることが一定の利益の侵害になると客観的に考えられるもの」をいうとしている。
二について
御指摘の「特別職の地方公務員が秘密を知り得る職務に就く場合」には、その公務の性質を踏まえ、地方公務員法第三条第三項第三号に掲げる職を占める職員(以下「特別職非常勤職員」という。)の服務に係る要綱等において、守秘義務について定めておく必要があるものと考えている。
三について
御指摘の「ライン職」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特別職非常勤職員については、助言、調査、診断又はあっせんの事務以外の事務を行うことはできない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。