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会計年度任用職員に関する質問主意書
参議院 第221回 第55号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
会計年度任用職員(以下「同職員」という。)は、地方自治体の臨時・非常勤職員の約九割を占めている。同職員は、年度ごとの契約更新のため、毎年、雇止めの不安にさらされる不安定な立場にある。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 同職員は、常勤職員と同様に人事評価の対象となっている。同職員の評価項目は、常勤職員と同様か示されたい。また、政府は、同職員に対し、どのような人事評価を実施することが適切と考えているか示されたい。あわせて、人事評価の基準や方法等について、地方自治体に対し指導や助言等を行っているか示されたい。
二 同職員の人事評価は、どのように活用されることを想定しているか、政府の見解を示されたい。
三 同職員には、保育士、相談員、図書館司書など、市民と接し、業務の積み重ねや継続が重視される職種も多い。しかし、同職員の人事評価は簡単な評価項目によって実施され、専門的な知識や経験等を評価できるものとなっていないと考える。また、評価後の助言や指導等が適切になされていない地方自治体の事例があると承知している。二〇二〇年の制度開始以降、多くの地方自治体で活用されているが、人事評価の運用改善を要望する声が多く上がっている。地方自治体における人事評価の実態を把握しているか示されたい。
四 「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」が二〇二五年三月に取りまとめた報告書によれば、公務部門における課題に対する取組として、同職員について、「更なる実態把握や分析の実施を踏まえ、能力実証を経た常勤化等の処遇改善を図る。」とされている。同職員の約八割は女性であり、いつ雇止めになるか分からない状態では、安心して業務を遂行できないと考える。常勤化やその他の処遇改善に向けた政府の取組の進捗を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
前段のお尋ねについては、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価を含め、同法第二十三条の二第二項において、「人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。」と規定されていることから、一概にお答えすることは困難である。
中段のお尋ねについては、会計年度任用職員の人事評価を実施するに当たっては、常勤職員と同様に、同法第二十三条第一項等の関係規定にのっとり、適切に行われるべきものである。
後段のお尋ねについては、総務省において、会計年度任用職員の人事評価に係る留意点を含む、「会計年度任用職員制度の運用に係る事務処理マニュアル」(令和七年八月二十八日総務省策定、令和八年三月三十日改訂。以下「マニュアル」という。)等を発出し、地方公共団体に助言している。
二について
地方公務員法第二十三条第二項において、「任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。」と規定され、同法第二十三条の三において、「任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。」と規定されているところであり、マニュアルにおいても、「再度の任用を行う場合の客観的な能力実証に当たり、前の任期における人事評価結果を判断要素の一つとして活用することが考えられます。このほか、人事評価結果を研修などの人材育成に活用することも想定されます。」、「令和六年度から会計年度任用職員に勤勉手当が支給されることとなったため、人事評価の結果を適切に成績率に反映する必要があります。」としている。
三について
お尋ねの「地方自治体における人事評価の実態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給における人事評価の活用状況については、総務省が毎年度、調査を実施し、その把握に努めている。
四について
お尋ねについては、御指摘の「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」が報告を取りまとめた令和七年三月以降、総務省において、会計年度任用職員の処遇改善に向けて、職務経験等の要素を考慮して適切に給与を決定することや、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じた給与の改定を基本とすること等について地方公共団体に助言しているほか、同年九月に「会計年度任用職員の経験を活かす採用試験等の取組事例集」を作成し、地方公共団体に周知しているところである。