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公務職場における臨時・非常勤職員等の実情に関する質問主意書
参議院 第154回 第32号承知していない ×3
質問本文
少子・高齢社会において、人間の尊厳にふさわしい福祉の実現と社会の活性化を図るためにも、長期にわたる経済の停滞等、克服すべき課題が多い下で、行政の担うべき責務はますます大きくなっている。
しかし、この間、行政改革の一環として、国・地方それぞれの行政職場においては、定員削減政策が進められてきた。その結果、これらの国・地方それぞれの行政の果たすべき役割にかんがみると、正規職員のみならず、臨時・非常勤職員等も国民・住民のために等しく重要な責務を担っているにもかかわらず、これらの職員等は給与・福利厚生等の労働条件や雇用保障の面で、非常に劣悪かつ不安定な状況にあることが指摘され続けてきた。
そこで、国・地方それぞれの公務職場における、臨時・非常勤職員等の任用実態及び完全失業率が五%台に高止まりしている最近の著しい雇用情勢の悪化に対処するために採られている臨時的任用の実情等について、以下質問する。
一、臨時・非常勤職員等に対する政府の認識について
1 臨時・非常勤職員等については、定員削減政策の下、これまで正規職員が担ってきたような分野への配置が進み、結果としてその役割は高まっているが、一方で、過度の臨時・非常勤化は国民・住民に対する行政責任を果たす上において問題があると思われる。臨時・非常勤職員等の増加とその限界について、政府の見解を示されたい。
2 現実問題として、臨時・非常勤職員は正規職員同様、国民・住民のために等しく重要な職責を担っているが、その職責に見合った処遇がなされていないとの指摘がある。これらの職員の労働条件や雇用保障に関し、今後、改善していく考えがあるか、政府の見解を示されたい。
二、国レベルでの臨時・非常勤職員等の実情について
1 公務職場における臨時・非常勤職員等の職員数はどのような実情にあるか、各省庁別、国営企業等別に過去五年間について示されたい。
2 これらの職員の任用について、選考方法の実情を、年度途中の採用者を含め、示されたい。
3 これらの職員の任用実績のうち、この間の長期不況に対する雇用創出の意味で行われた数を1の区分に分けて示されたい。
また、この数字と効果について、政府の評価を示されたい。
三、地方レベルでの臨時・非常勤職員等の実情について
1 公務職場における臨時・非常勤職員等については、地方公務員法上、(1)特別職非常勤職員(地方公務員法第三条第三項第三号)、(2)一般職非常勤職員(同法第十七条)、(3)条件付任用及び臨時的任用(同法第二十二条)、(4)再任用(同法第二十八条の四)の四類型があるが、それぞれの職員数を過去五年間について示されたい。
2 これらの職員の任用について、選考方法の実情を、年度途中の採用者も含め、1で挙げた四つの類型ごとに示されたい。
3 これらの職員の任用実績のうち、この間の長期不況に対する雇用創出の意味で行われた数を示されたい。とりわけ、地方における高い完全失業者の雇用対策の一方策として、正規職員の時間外・休日労働分の予算額を、緊急的任用に活用して、短期の有期雇用を図る事例がマスコミ等で取り上げられているが、この実情を示すとともに、これらの数字と効果について、政府の評価を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
一の1においてお尋ねの「臨時・非常勤職員等」とは、国のいわゆる定員外職員又は地方公共団体のいわゆる定数外職員を指すものと考える。
国の定員外職員は、行政機関における職のうち恒常的に置く必要のないものに充てるべき職員又は常時勤務に服することを要しない職員であり、恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員である定員内職員とはその性格が異なることから、定員を削減した定員内職員の職に定員外職員を充てるというものではない。
地方公共団体の定数外職員についても国の定員外職員とおおむね同様である。なお、地方公共団体において定数外職員をどの程度活用するかについては、行政ニーズの変化や多様化に的確に対応する観点から、各地方公共団体がその実情に応じて適切に判断すべきものと考えている。
一の2について
公務員の給与その他の勤務条件等は、その勤務の形態や職務の内容等に応じて定められるものであるところ、国の一般職の非常勤職員の給与については、勤務の形態や職務の内容等がまちまちであることから、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十二条第二項において、「各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する」とされているなど、各府省において、それぞれの勤務の形態や職務の内容等を考慮して決定しており、その他の勤務条件等についても、勤務の形態や職務の内容等を踏まえつつ、民間における状況等を考慮して措置しているところである。
国の一般職の非常勤職員の勤務条件等については、今後とも常勤の職員との均衡、民間における状況等を考慮し、適切に対応していくべきものと考えている。
また、地方公共団体の非常勤職員の給与その他の勤務条件等については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)を始め諸法令の定めるところにのっとり、勤務の形態や職務の内容に応じ、民間における状況等も考慮し、各地方公共団体において適切に定められるべきものと考えている。
二の1について
国の一般職の非常勤職員(再任用職員である者を除く。二の2について、二の3について並びに別表の1及び2において同じ。)及び再任用職員の過去五年間における各省庁及び国営企業等別の数は、別表の1から4までのとおりである。
二の2について
国の一般職の非常勤職員の採用については、各任命権者において面接、経歴評定等に基づき行われている。
また、国の一般職の再任用職員の採用については、各任命権者において従前の勤務実績等に基づき行われている。
二の3について
お尋ねの「長期不況に対する雇用創出」がどのような範囲のものを指すのかは明らかではないが、二の1についてでお答えした職員について、採用の動機等の調査は行っていない。
なお、国の一般職の非常勤職員及び再任用職員については、業務の必要性等に応じて、各任命権者において適切に採用が行われているところである。
三の1について
地方公共団体の一般職に属する定数外職員(再任用職員である者を除く。以下同じ。)のうち、常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が十八日以上ある月が引き続いて十二月を超える者の過去五年間における数は別表の5のとおりであり、これ以外の者については、その数は把握していない。
また、地方公共団体の再任用職員の過去五年間における数は、別表の6のとおりである。
三の2について
地方公共団体の定数外職員は職務の内容、勤務の形態等が多岐にわたることから、その採用方法に関する実情は詳細には把握していないが、各地方公共団体においてはその職に必要な知識、経験等を考慮の上、採用が行われているものと認識している。
また、地方公共団体の再任用職員の採用については、各地方公共団体において従前の勤務実績等に基づき行われるべきものである。
三の3について
お尋ねの「長期不況に対する雇用創出」がどのような範囲のものを指すのかは明らかではないが、地域の雇用の確保を図るための取組の一つとして、職員の時間外勤務を縮減してねん出するなどの方法により確保した財源を活用し、定数外職員を採用した都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市は、平成十四年七月一日現在で、十三道府県及び三指定都市であり、このような取組による平成十二年四月一日から平成十四年七月一日までの定数外職員の採用数は千七百九十六人と承知している。その他の市町村については把握していない。
地方公共団体の定数外職員は、各地方公共団体において、業務の必要性等に応じて適切に採用されるべきものであるところ、このような採用の考え方にのっとりつつ行われる右のような取組は、地域の雇用の確保を図るために地方公共団体が行う先行的な施策として一定の意義があるものと考えている。
別表 1/4
別表 2/4
別表 3/4
別表 4/4
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