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郵便事業における非常勤職員の雇用に関する質問主意書

衆議院 第154回 第63号お答えすることは困難 ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2002年4月26日
内閣転送 2002年5月1日
答弁書受領日
2002年6月4日
提出から39日
答弁の項目数
4
質問 940字/答弁 1,184字

質問本文

現在、郵政事業における非常勤職員(「ゆうメイト」と呼ばれている)の雇用実数は、郵便事業を中心にほぼ十万人におよぶと発表されている。先の郵政事業庁発表の「新集配システム」導入による要員措置計画によると、今後、本務者から非常勤職員(ゆうメイト)等への転力化は六割とされ、非常勤職員(ゆうメイト)への依存度が飛躍的に増大していく流れにある。

こうした中、安定した業務運行の確保のためには、郵政事業に日々たずさわり、これを支える大量の非常勤職員(ゆうメイト)の労働条件に対して、十分に配慮する必要がある。

しかし、現在の非常勤職員(ゆうメイト)の雇用実態は「郵政事業庁非常勤職員任用規程」によるもので、「任期一日、日々更新」であり、二ヶ月ないし三ヶ月の予定雇用期間を定めて、その期間が終了すると任命権者(郵便局長)に意思表示が無い場合、任期満了による退職、となる制度である。言い換えれば、郵政事業を日々支え、今後さらにその依存度が増す非常勤職員(ゆうメイト)は極めて不安定な雇用状態にあり、常に退職の不安にさらされている、と言っても過言ではない。このような不安定雇用のもとに置かれた大量の非常勤職員(ゆうメイト)の存在を前提にした郵政事業の将来には大きな危惧を感じざるを得ない。

そこで「郵政事業庁非常勤職員任用規程」にもとづく非常勤職員(ゆうメイト)の雇用について、次の事項について質問する。

一 全国各地の郵便局において、非常勤職員(ゆうメイト)の退職をめぐるトラブルが発生し、多くの訴訟が起こっていると聞くが、現時点の係争案件について把握されている内容を明らかにされたい。

二 非常勤職員(ゆうメイト)は労働基準法における労働者、および労働保険、社会保険における適用対象労働者に該当するのか。

三 旧「郵政省非常勤職員任用規程」が最初に策定された当時の非常勤職員の位置付け、およびその雇用実態と、「新集配システム」実施の段階である現在の郵政事業における非常勤職員(ゆうメイト)の位置付けと雇用実態について、相違があると考えられるが、それらを明らかにされたい。

四 来年に予定されている「郵政公社」の発足にともない「非常勤職員任用規程」を抜本的に改定する予定があるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

郵政事業非常勤職員任用規程(平成十二年六月一日公達第二十七号)第二条第三号に定める非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の退職をめぐる訴訟について、現時点において係争しているものの係属裁判所、事件番号、事件名、請求の内容、被告等の主張等は別表のとおりである。

二について

非常勤職員を含む郵政事業に従事する職員については、国営企業等に勤務する職員の職務と責任の特殊性に基づき、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「国公法」という。)の特例として定められた国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下「国労法」という。)第三十七条第一項の規定により、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「労基法」という。)が適用されることとなっており、労基法第九条に規定する労働者に該当する。

なお、郵政事業に従事する職員の任免、分限・懲戒等については、国労法第三十七条第一項がこれらに関する国公法の適用を除外していないことから、国公法の関係規定が適用される。

また、非常勤職員のうち、その勤務期間が一定の期間を超えるなど一定の要件を満たす者については、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する被保険者に該当する。

なお、非常勤職員については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)は適用されないが、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)が適用される。

三について

旧郵政省非常勤職員任用規程(昭和三十五年九月二十六日公達第五十二号)第二条第六号に定める臨時雇は、「臨時的繁忙、職員の一時的欠務等の場合」において、通常の事務を処理するために「二月以内(季節的に雇用するものにあっては四月以内)において任命権者が定める期間」を予定雇用期間として日々雇用されるものであった。

旧郵政省非常勤職員任用規程は、公務の能率的運営を図るため、昭和六十二年及び平成二年の改正を経て、平成十二年に全部改正され、現行の郵政事業非常勤職員任用規程が施行されるに至っている。現在の非常勤職員は、右の場合に限らず、通常の事務を処理するために「発令日の属する会計年度の範囲内において任命権者が定める期間」を予定雇用期間として日々雇用されるものである。

また、昭和三十五年当時の非常勤職員の雇用実態について把握することは困難であるが、平成十二年六月七日時点の調査における非常勤職員の人数は約十万八千人、それらの非常勤職員の同日の平均勤務時間は五・四時間、平均経験年数は四年となっている。

四について

郵政公社が設立された場合の同公社における非常勤職員の任用等に係る規則については、同公社において定めるべきものと考える。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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