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会計年度任用職員の給与改定の取扱いに関する質問主意書
衆議院 第212回 第65号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二〇二三年八月に勧告のあった人事院勧告に基づいて、国家公務員の給与を改定する法改正が行われた。
また、地方自治体においても当該人事院勧告に準じ地方公務員の給与を改定する条例改正が進められていると承知している。総務省は人事院勧告に先んじて、令和五年五月二日に発出した「常勤職員の給与改定が行われた場合における会計年度任用職員の給与に係る取扱いについて(総行給第二一号)」において、会計年度任用職員の給与改定は、当該常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定することを基本とするように全国の地方自治体に依頼している。
しかしながら、一部の地方自治体では、常勤職員の給与については年度始めの二〇二三年四月に遡及して適用する改定を行うのに対して、会計年度任用職員の給与の改定については遡及しない改定を行っていると承知しているところ、以下、質問する。
一 地方自治体が、人事院勧告に準ずる給与改定の遡及において、会計年度任用職員を常勤職員に比べて不利な扱いとすることは不適切と考えるが、政府の見解は如何に。
二 地方自治体が会計年度任用職員を常勤職員に比べて不利な扱いとすることを可能とすること自体が不適切であると考えるところ、地方公務員法第二十四条を改正して、常勤職員と会計年度任用職員とを公平に処遇することを義務付けることを提案するが、政府の見解は如何に。
右質問する。
政府答弁書
一について
総務省においては、御指摘の通知により、各地方公共団体に対して、「常勤職員の給与が改定された場合における会計年度任用職員の給与については、・・・改定の実施時期を含め、当該常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することを基本とする」ことを助言しているところであり、引き続き、同通知を踏まえ適切に対応するよう助言してまいりたい。
二について
お尋ねの「常勤職員と会計年度任用職員とを公平に処遇することを義務付けること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)は、地方公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件等の根本基準を定めるものであり、地方公共団体の職員の具体的な給与については、同法に定める職務給の原則や均衡の原則等にのっとり、各地方公共団体の条例で定められることとなるところ、同法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の給与の改定についても、各地方公共団体の条例で適切に定められるものであることから、同法第二十四条を改正し、会計年度任用職員の給与について、常勤職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定することを義務付けることは考えていない。