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国家公務員法を適用される職員の中現業的職務にある職員の人事行政に関する質問主意書

参議院 第22回 第1号

提出者
参議院
提出日
1955年3月30日
内閣転送 1955年4月4日
答弁書受領日
1955年4月9日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 1,669字/答弁 7,669字

質問本文

一、建設省地方建設局所管の公共事業費の中、土木営繕事業の直轄直営、直轄請負施工の額及び従事職員数及び従事職員一人当りの消化額をこれと類似する左の官処別に昭和二十六年から昭和二十九年度までそれぞれ挙げられたい。

土木事業-国鉄工事部、運輸省港湾建設局農林省農地局及林野庁、総理府北海道開発局

営繕事業-大蔵省、文部省、厚生省

二、定員法上の一般職職員以外の一般職職員の数を左の官処別に示されたい。

尚ここでいう一般職職員とは常勤労務者及びこれに準ずる職員でいわゆる常勤的非常勤職員以上の職員をいう。

国会、総理府、会計検査院、各省各部局別

三、近来定員法上の一般職職員の中殊に技能労務関係職員を行政整理とは別に常勤労務者(二ケ月雇傭の職員)に格下げして定員法上の職員から外しているやに聞くが、その事実があるかどうか。

人事院は民主的な人事行政を掌理し国家公務員法第一条にいうこの法の施行を妨げるものに対しその監視を行うものと理解するが、もしこれが行われているとすれば、その職員(本人)が承諾したとしても、これは誤つた人事行政ではないか。又公務員法上平等取扱の原則に相反するものではないか。

もしそれでも行い得るとすれば、その根拠は何に求めているか。尚この格下に対し配置換の辞令を交付して差支えないか。又この方法を実施しているとすれば、その官処と人員を併せて答弁願いたい。

四、国家公務員共済組合法第一条でいう「常時勤務に服しない者」及び各号とそれに基く大蔵省の各通牒に該当しない国家公務員一般職職員は総て常勤職員と解してよろしいか。

五、昭和二十九年三月二十六日付内閣参質第六号による答弁書の中第五項に建設省の人員整理については「事務の簡素化、能率向上について一段の工夫と努力を払うと共に、それによつて生ずる余剰人員を整理することを主眼とした。したがつてかかる事務運営上の工夫を加える余地の少い部分特に第一線の現場要員については、極力その整理を避けることとした。」として人員整理を行つたよう説明しているが、現内閣においては建設省に余剰人員があると認めるか。

建設大臣竹山祐太郎君は建設省には定員内職員、準職員(常勤労務者)補助員(常勤的非常勤職員)という各種の職員が別々な待遇で同様な業務を執行しながら勤務しているといつているが、これは定員法上余剰人員のないことを示すものではないか。

尚後段に説明している第一線の現場要員について誤つた人員整理の結果職員の必要を生じたときは、増員乃至は職場復帰の措置を行うかどうか。

六、第十九回国会において参議院建設委員会が取上げた建設省に勤務する補助員(常勤的非常勤職員)の他の職員との差別待遇をなくするため同委員会による政府への勧告はその後具体的に処置をとつたと思うが、その状況はどのようなものか。

七、人事院は去る二月十二日建設省地方建設局及び農林省農地局の各事業所に勤務する職員(常勤的非常勤職員)の身分保障に関する行政措置要求について判定を行い、その要旨を一般商業新聞紙上に公表しているが、「これらの職員は主として事業の恒常化、定常化、定員の不足(事業量と定員の不均衡)に原因して生じたものであり、事業の遂行のためには欠くことのできない職員である。」と表現しているように、これらの官庁においては明らかに定員の不足を示し、そのためにこれらの職員を雇傭して国民の要望する事業の遂行を計つているが、にもかかわらずこれらの職員の処遇は定員内職員常勤労務者と非常な差別を与えられ不安定な身分にある。従つて政府としては速かにこれの定員化を計るべきと思うがどうか。

もし定員化に多少とも日時を要するとすれば、その間常勤労務者として勤務条件の向上を措置すべきと思うがどうか。

尚この判定の結果政府としてはどのような措置を講じたか。

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

電話:03-3581-3111(大代表)

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一 現在のところ、御質問の事項について調査した正確な資料がないので、鋭意調査中であるから、約一箇月ほど御猶予願いたい。

二 常勤労務者の数については、従来正確な資料がなく、人事院において目下調査中であるので、これがまとまるまで、約二箇月の御猶予を願いたい。なおとりあえず別表「常勤労務者予算定員調」を提出する。

いわゆる常勤的非常勤職員は、制度上明確でないので、その人員数も現在のところこれを明らかにすることはできない。

三 二、三の省庁において、技能労務関係の職員を、本人の同意のもとに定員内職員から常動労務者に配置換したという事実はあるが、その人員は現在のところ明らかでない。

このような措置を本人の承認を得て行つている場合には、通常、不利益な処分とは考えられないが、本人がこれを著しく不利益な処分と考える場合には、人事院に対して審査請求を行うことができる。

四 お見込のとおりである。

五 現在国土の保全及び開発の事業を遂行している建設省においては、余剰人員はないと考えられるが、定員法の改正に伴う行政整理については、事務の簡素化、能率の向上等に一段の工夫を加えてこれを実施したいと思う。

なお建設省には、定員法上の一般常勤職員、準職員(常勤労務者)及びいわゆる補助員と称される非常勤職員が勤務しているが、これらの職員はその任用及び勤務条件等につき、それぞれ制度上の根拠を異にするものであり、かつ準職員及びいわゆる補助員については、その給与は単年度予算における事業費から支出され、その人員は事業量の増減に直接影響を受ける性格を有するので、これらの職員が存在して勤務しているということから直ちに定員に余剰があるかないかということを論ずるのは妥当でないと思料される。

また、事業量の増加等によつて現場の機関で人員増加の必要を生じた場合は、各部局における事業量及び事務の繁閑等を考慮し、適切な人員の配置を行い、事業の遂行に支障を来たさないよう考慮していきたい。

六及び七 いわゆる常勤的非常勤職員なるものは、事業遂行上の直接の必要に基いて雇用され、賃金もすべて事業費から支弁されるものであるから事業費の増減に伴つてその員数も増減すべきものであり、これらの職員を直ちに定員化することについては問題がある。

これらの職員の勤務条件の改善については、予算の許す限りにおいて、人事院の判定の趣旨にそうよう関係機関にむいて努力する所存である。

常勤労務者29年度予算定員数

答弁書第一号追加

参質二二第一号

昭和三十年五月二十四日

内閣総理大臣 鳩山 一郎

参議院議長 河井 彌八 殿

参議院議員田中一君提出国家公務員法を適用される職員の中現業的職務にある職員の人事行政に関する質問に対する答弁書の補足を別紙のとおり送付する。 追て、本答弁書の補足は、昭和三十年四月九日内閣二二質第一号により答弁した一の質問事項についての調査結果であるから念のため申し添える。

参議院議員田中一君提出国家公務員法を適用される職員の中現業的職務にある職員の人事行政に関する質問に対する答弁書の補足

土木営繕事業関係の事業費等調査

土 木 事 業 関 係

北 海 道 開 発 庁

区分|年度別

昭和二十六年度

昭和二十七年度

昭和二十八年度

昭和二十九年度

千円

千円

千円

千円

直営施工費

一、〇七一、九一六

三、三〇二、一九九

三、九八二、一四七

二、一七五、〇一三

請負施工費

四、五六九、七四六

四、七五一、九四五

八、〇八四、九六五

八、〇六五、八九四

事業費計

五、六四一、六六二

八、〇五四、一四四

一二、〇六七、一一二

一〇、二四〇、九〇七

人

人

人

人

従事職員数

三、六二一

四、〇一九

四、三四三

四、五五九

千円

千円

千円

千円

一人当たり消化額

一、五五八

二、〇〇四

二、七七九

二、二四六

(注) 一、従事職員数は当該事業に関係する定員内職員及び常勤労務者とする。

営 繕 事 業 関 係

文   部   省

区分|年度別

昭和二十六年度

昭和二十七年度

昭和二十八年度

昭和二十九年度

千円

千円

千円

千円

直営施工費

請負施工費

五六〇、二五五

八一五、四二〇

九八九、八四三

九四九、九〇三

人

人

人

人

事業費数

五六〇、二五五

八一五、四二〇

九八九、八四三

九四九、九〇三

人

人

人

人

従事職員数

一二六

一一九

一一九

一一一

千円

千円

千円

千円

一人当り消化額

四、四四六

六、八五二

八、三一六

八、五五八

(注) 一、従事職員数は当該事業に関係する定員内職員及び常勤労務者とする。

二、事業費の中には受託事業費を含む。

営 繕 事 業 関 係

厚   生   省

区分|年度別

昭和二十六年度

昭和二十七年度

昭和二十八年度

昭和二十九年度

千円

千円

千円

千円

直営施工費

請負施工費

二、三六六、七一一

三、七七八、九六七

四、四二六、八五七

四、五六三、三三六

事業費計

二、三六六、七一一

三、七七八、九六七

四、四二六、八五七

四、五六三、三三六

人

人

人

人

従事職員数

千円

千円

千円

千円

一人当り消化額

土 木 事 業 関 係

農 林 省 林 野 庁

区分|年度別

昭和二十六年度

昭和二十七年度

昭和二十八年度

昭和二十九年度

千円

千円

千円

千円

直営施工費

五九九、四三四

五七六、七八九

六四六、二三三

二九六、四三一

請負施工費

五〇、七五六

一三九、七九三

二八一、六一三

一一〇、〇八三

事業費計

六五〇、一九〇

七一六、五八二

九二七、八四六

四〇六、五一四

人

人

人

人

従事職員数

二一九

二三九

二六七

二一七

千円

千円

千円

千円

一人当り消化額

二、九六九

二、九九一

三、四六五

一、八七一

(注) 一、従事職員数は当該事業に関係する定員内職員及び常勤労務者とする。

土 木(営 繕)事 業 関 係

農 林 省 農 地 局

区分|年度別   昭和二十六年度

昭和二十七年度

昭和二十八年度

昭和二十九年度

千円

千円

千円

千円

直営施工費

一、九八七、六六四

一、九七三、四〇四

二、五二七、九九四

二、四八八、三六九

請負施工費

三、一四八、八三〇

四、四五六、六七三

五、八三〇、二四八

六、〇八九、九八三

事業費計

五、一三六、四九四

六、四三〇、〇七七

八、三五八、二四二

八、五七八、三五二

人

人

人

人

従事職員数

三、〇三〇

二、九一一

二、七六二

二、七六四

千円

千円

千円

千円

一人当り消化額

一、六九五

二、二〇九

三、〇一九

三、一〇四

土 木 事 業 関 係

運輸省港湾建設局

区分|年度別

昭和二十六年度

昭和二十七年度

昭和二十八年度

昭和二十九年度

千円

千円

千円

千円

直営施工費

一、八四七、〇〇〇

三、〇七四、〇〇〇

三、八六八、〇〇〇

二、八九八、〇〇〇

請負施工費

四六三、〇〇〇

八五二、〇〇〇

一、九九二、〇〇〇

一、三三九、〇〇〇

事業費計

二、三一〇、〇〇〇

三、九二六、〇〇〇

五、八六〇、〇〇〇

四、二三七、〇〇〇

人

人

人

人

従事職員数

五、〇六九

四、八六一

四、八五九

四、七七九

千円

千円

千円

千円

一人当り消化額

四五六

八〇八

一、二〇六

八八七

(注) 一、従事職員数は当該事業に関係する定員内職員及び常勤労務者とする。

二、事業費のうちには受託事業費を含む。

土 木 事 業 関 係(公共事業)

日本国有鉄道工事事務所

区分|年度別

昭和二十六年度

昭和二十七年度

昭和二十八年度

昭和二十九年度

千円

千円

千円

千円

直営施工費

二一四、〇〇〇

三五一、八〇〇

四三九、九〇〇

五一〇、八〇〇

請負施工費

事業費計

人

人

人

人

従事職員数

七一五

七五一

八三五

八二四

千円

千円

千円

千円

一人当り消化額

二九九

四六八

五二七

六二〇

(注) 一、従事職員数は当該工事事務所工事区における定員内職員及び直用人夫とする。

二、請負施工工事はない。

三、日本国有鉄道職員は国家公務員法の適用はない。

土 木 事 業 関 係

建   設   省

区分|年度別

昭和二十六年度

昭和二十七年度

昭和二十八年度

昭和二十九年度

千円

千円

千円

千円

直営施工費

一二、二三一、〇五一

一五、六八八、八七一

一六、五二二、九八六

一九、六四二、四二七

請負施工費

三、〇五七、七六〇

五、八〇二、七三〇

一一、〇一五、三二四

一三、〇九四、九五一

事業費計

一五、二八八、八一一

二一、四九一、六〇一

二七、五三八、三一〇

三二、七三七、三七八

人

人

人

人

従事職員数

一三、三九八

一三、二九八

一三、二九八

一三、一二四

一人当り消化額

一、一四一

一、六一六

二、〇七一

二、四九四

(注) 一、従事職員数は当該事業に関係する定員内職員及び常勤労務者とする。

二、事業費は当該年度末における最終予算額を計上した。

三、事業費中には受託費を含む。

営 繕 事 業 関 係

建   設   省

区分|年度別

昭和二十六年度

昭和二十七年度

昭和二十八年度

昭和二十九年度

千円

千円

千円

千円

直営施工費

請負施工費

七、一七三、〇〇〇

一三、一一八、〇〇〇

二一、六五〇、〇〇〇

一七、九四五、〇〇〇

事業費計

七、一七三、〇〇〇

一三、一一八、〇〇〇

二一、六五〇、〇〇〇

一七、九四五、〇〇〇

人

人

人

人

従事職員数

一、一七一

一、八四六

一、八三五

一、九五四

千円

千円

千円

千円

一人当り消化額

六、一二六

七、一〇六

一一、七九八

九、一八四

(注) 上記請負施工費の内には北海道開発局の分も含む。

答弁書第一号追加の二

内閣参質二二第一号

昭和三十年六月十七日

内閣総理大臣 鳩山 一郎

参議院議長 河井 彌八 殿

参議院議員田中一君提出国家公務員法を適用される職員の中現業的職務にある職員の人事行政に関する質問に対する答弁書の補足を別紙のとおり送付する。

追て、本答弁書の補足は、昭和三十年四月九日内閣参質二二第一号により答弁した二の質問事項についての調査結果であるから念のため申し添える。

参議院議員田中一君提出国家公務員法を適用される職員の中現業的職務にある職員の人事行政に関する質問に対する答弁書の補足

1.常勤労務者等在職状況統計表

(昭和30年4月1日現在)(人事院調査)

1.本統計について

この統計は、人事院規則2-6(人事統計報告)に定められている常勤労務者等在職状況四半期統計報告によつて年4回(1月、4月、7月、10月の各月1日現在)各省庁から定期的に報告の提出を求め(今回が最初である)、それを集計して作成したものである。なお、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法適用者――いわゆる五現業の職員――は別表(III表)にしてある。

2.職名の分類について

この統計で用いられている職名の分類は、次に示す基準によつてなされている。

(1)「労務職員」

守衛巡視、小使、給仕、人夫、作業員、土木工夫、雑役夫、清掃人、消毒夫、炊事夫、現場労務者等いわゆる単純な労務に服する職員

(2)「一般技能職員」

大工、石工、電工、自動車運転手、自動車助手、電話交換手、昇降機手、栄養士、調理士、理髪士、青写真工、製材工、溶接工、組立工、機械操作手、印刷工、修理工、映写技術士等肉体労働と関連ある特殊の技能経験を必要とする職務に従事する職員

(3)「船舶技能職員」

船舶乗組員であつて、船長、機関長、甲板員、機関員等船舶に関する特殊の技能経験を必要とする職務に従事する職員

(4)「事務職員」

一般事務に従事する職員

(5)「一般技術職員」

技術指導、設計、実験等一般技術に従事する職員

(6)「医療職員」

医師、歯科医師、薬剤師である職員

(7)「医療技術職員」

看護婦、保健婦、助産婦、看護助手、レントゲン技術者、病理細菌技術者、歯科技工、義し工、歯科衛生士等医療技術的職務に従事する職員

(8)「その他」

(1)から(7)までのいずれの分類にもよりがたい職員を一括したが、備考欄にその省庁におけるおもなものについての注を加えた。

3.結果の概要

一般職国家公務員のうち、常勤労務者等在職職員数は4月1日現在で25,338名であり、これを職名別にみると第1表のとおりで、事務職員が最も多く9,552人で全体の約40%である。次いで一般技能職員の4,312人、一般技術職員の4,206人、労務職員の3,407人等の順となつている。

次に、在職者の多い省庁とその在職者数をみると第2表のとおりで、建設省の在職者数が最も多く6,067人、次は農林省の3,285人、次いで労働省、食糧庁、国立学校(文部省)、北海道開発庁等となりいずれも2千人を超える在職者を持つており、以上の省庁のみで全在職者数の約85%になる。また、級別(一般俸給表の職務の級で表わす)に在職者数をみるとその構成は第3図のとおりで、4級が一番多く、次いで3級、5級、6級、7級の順に多く、以上の3級から7級までの在職者で全体の約95%になる。

4月1日現在在職者のいない省庁は統計表にのせてない。

第1表 職名別在職者数

第1図 在職者数職名別百分比

第2表 主要省庁別在職者数

第2図 在職者数省庁別百分比

第3図 在職者数級別百分比

I 省庁別、職名別在職者数 1/4

I 省庁別、職名別在職者数 2/4

I 省庁別、職名別在職者数 3/4

I 省庁別、職名別在職者数 4/4

II 省庁別、級別在職者数(昭和30年4月1日現在) 1/4

II 省庁別、級別在職者数(昭和30年4月1日現在) 2/4

II 省庁別、級別在職者数(昭和30年4月1日現在) 3/4

II 省庁別、級別在職者数(昭和30年4月1日現在) 4/4

III 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法適用職員省庁別職名別在職者数 1/2

III 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法適用職員省庁別職名別在職者数 2/2

2.非常勤職員在職状況統計表

(昭和30年4月1日現在)(人事院調査)

1.本統計について

この統計は、人事院規則2-6(人事統計報告)によつて各省庁から定期的に報告の提出を求め、それを集計して作成したものであり、国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法適用者-いわゆる五現業の職員-は対象外であるが参考のため末尾にのせた。なお、4月1日現在で非常勤職員のいない省庁は本統計表にのせていない。

2.官職の分類の基準について

(1)「渉外事務連絡員等」から「労務者」までの各官職名は、昭和27年人事院指令8-2(人事院規則8-12(職員の任免)第14条の規定に基く官職の指定)別表に、国の各機関に共通なものとして示されているものである。なお、「渉外事務連絡員等」とは、「渉外事務連絡員」、「翻訳員」、「通訳員」を合わせたものであり、「労務者」とは、「人夫作業員等単純な労務に服する者」の略である。

(2)「審議会等の委員等」とは、審議会・審査会・協議会・調査会・評議員会等の委員・予備委員・臨時委員・幹事・書記等および上記以外の各種委員すなわち専門試験委員・刀剣審査委員等をまとめたものである。

(3)「各種顧問」とは、外務省顧問・通商産業省顧問とか法律顧問等の顧問という名称のつくものをまとめたものである。

(4)「各種補助補佐員」とは事務補助員・技術補助員試験補助員等とか教務補佐員・指導補佐員等のように補助員または補佐員という名称のついたものをまとめたものである。

(5)「その他」には、前(1)~(4)に該当しないものを一括したが、備考欄にその省庁におけるおもなものについての注を加えた。

3.結果の概要

一般職国家公務員のうち、非常勤官職を占める職員は、4月1日現在で約42万人で昨年10月1日現在の約53万人と比べると約11万人減少をみせている。

第1表 月別官職別在職者数 1/2

第1表 月別官職別在職者数 2/2

これを第1表の官職名別に見ると大きく減つているのは、「その他」の212,874人、「各種補助補佐員」の32,678人の減少である。これは、「その他」から農林省(作物調査員、農作物被害報告員等)で、「各種補助補佐員」は食糧庁(食糧管理事務補助員)で大きく減つたためである。その他では「労務者」・「講師」・「調査員」等が減少を示している。増加の方では、「統計調査員」が148,422人大きくふえている。これは農林省で4月1日から、統計調査員制度再編措置により作物調査員、農作物被害報告員等の職名が変り、その一部が統計調査員となつたためである。その他では、「審議会等の委員等」・「事務補佐員」等がふえている。

次に在職者の多い省庁とその在職者数をみると第2表のとおりで、相変らず農林省の在職者が群を抜いて多く、その数は約23万人で全体の54.65%がこの省に在職している。次は食糧庁、法務省、建設省、文部省の順にいずれも1万人を越える在職者を持つており、以上の省庁の在職者で全体の92%になる。

また、在職者の多い官職は、第3表と第2図のとおりで、農林省、通産省の統計調査員(約20万1千人全体の47%)、食糧庁の食糧管理事務補助員(約6万5千人15%)建設省、農林省等の労務者(約4万2千人10%)等である。

労務者は建設省に非常に多く、約2万5千人、全労務者の60%がこの省に在職する。次いで文部省、農林省、北海道開発庁等に多く見られる(第4表と第3図)。

第2表 主要省庁別在職者数

第1図 在職者数省庁別百分比

第3表 主要官職別在職者数

第2図 在職者数官職別百分比

第4表 主要省庁別労務者在職者数

第3図 労務者省庁別百分比

I 月別、省庁別在職者数別在職者数(昭和30年4月1日現在) 1/2

I 月別、省庁別在職者数別在職者数(昭和30年4月1日現在) 2/2

II 省庁別、官職別在職者数(昭和30年4月1日現在) 1/2

II 省庁別、官職別在職者数(昭和30年4月1日現在) 2/2

II 省庁別、官職別在職者数(続)(昭和30年4月1日現在) 1/2

II 省庁別、官職別在職者数(続)(昭和30年4月1日現在) 2/2

III 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法適用職員在職者数(昭和30年4月1日現在) 1/2

III 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法適用職員在職者数(昭和30年4月1日現在) 2/2

参議院の原文

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