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国家公務員等の総人件費に関する質問主意書
参議院 第174回 第105号趣旨が明らかではない ×2承知していない ×4検討してまいりたい ×1
質問本文
雇用不安が拡がる中、公務員人件費のあり方に対する国民の関心は極めて高い。しかし、国の統治機構に携わる職員の人件費の全貌は極めて不透明な状況にある。そこで、国の行政機関及び独立行政法人、国立大学法人、特殊法人、認可法人のそれぞれの人件費について、以下質問する。
一 「行政機関の職員の定員に関する法律」に則った、国の行政機関における職員の総人件費を平成二十一年度決算ベースと平成二十二年度予算ベースで示されたい(平成二十一年度決算ベースが集計できていなければ、平成二十年度決算ベースで示されたい。)。
二 国の行政機関における非常勤職員の種類を示した上で、その種類別総人件費と人数を示されたい。
三 国の行政機関において、物件費の中に人の雇用にかかわる費用が含まれている。物件費の中に含める理由を明らかにされたい。
四 前記の物件費の中に含まれる人の雇用にかかわる経費はわかりにくい。国の行政機関における現在の実態を人数と経費で示されたい。
五 一、二及び四で示したデータを踏まえ、国の行政機関における人にかかわる経費の総額と総人数を示されたい。
六 国家公務員の人件費に関係する法律は、①一般職給与法、②国家公務員退職手当法、③国家公務員共済組合法、④総定員法の四法律と認識しているが、その認識で間違いはないか。また、四法律の所管が総務省人事・恩給局、総務省行政管理局、財務省に分かれ、バラバラである。人件費抑制という課題を解決するためには、一元化が必要と考えるとともに、四法一体的な見直しが必要と考えるが、いかがか。
七 現在の全独立行政法人の正規職員数とその人件費総額を示されたい。
八 現在の全国立大学法人の正規職員数とその人件費総額を示されたい。
九 現在の全特殊法人の正規職員数とその人件費総額を示されたい。
十 現在の全認可法人の正規職員数とその人件費総額を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号。以下「総定員法」という。)第二条及び第三条に規定する職員の人件費は、平成二十年度決算ベースで三兆五千二百二十五億円(大臣等の特別職及び地方警務官に係る人件費並びに自衛官に係る退職手当及び国家公務員共済組合負担金等を含む。)、平成二十二年度予算ベースで三兆八百六十三億円(地方警務官に係る人件費を含む。)である。
二について
人事統計報告に関する政令(昭和四十一年政令第十二号)に基づく、非常勤職員在職状況統計報告における一般職の非常勤職員の分類及び人数は、平成二十一年七月一日現在で、事務補助職員二万四千二百五十五人、技術補助職員千三百三人、技能職員千十七人、労務職員五百九十七人、医療職員四千六百二十四人、教育職員二百五十人、専門職員三千六百五十九人、統計調査職員八千八百二十五人、観測監視等職員千百十人、委員顧問参与等職員二万千八百五十一人、その他の職員八万六百七十一人である。
前記の分類ごとの人件費の額は把握していない。
三について
「人の雇用にかかわる費用」の定義が必ずしも明らかではないが、事務補助等に係る費用など単純労務に従事する職員等については、物件費として計上されているものがある。
四について
二についてでお答えした非常勤職員について、その経費が物件費として計上されている人数及び額の把握の方法については今後検討してまいりたい。
五について
平成二十二年度当初予算において、総定員法第二条及び第三条に規定する職員の人件費として計上されている総額は、三兆八百六十三億円(地方警務官に係る人件費を含む。)である。
また、総定員法第二条及び第三条に規定する職員の平成二十二年度末予算定員は、三十万千六百六十八人である。
非常勤職員在職状況統計報告における平成二十一年七月一日時点の非常勤職員数は十四万八千百六十二人であり、その経費の総額は把握していない。
六について
国の行政機関における国家公務員の人件費に関係する法律には、御指摘の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び総定員法のほか、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)等がある。
また、お尋ねの「一元化」の意味が必ずしも明らかではないが、政府としては、人件費抑制という課題について、関係機関が連携・協力して取り組んできているところであり、今後とも、十分な連携・協力に努めてまいりたい。
七について
平成二十一年度末におけるすべての独立行政法人の常勤役職員の総数は、十三万二千百二十九人である。また、すべての独立行政法人において平成二十一年度に常勤役職員に支給された給与、報酬、賞与及び通勤手当その他の手当(以下「給与、報酬等」という。)の総額の決算見込額は、約九千三百八十一億円である。
八について
すべての国立大学法人等の、平成二十一年度における役員の数並びに平成二十一年度の年度計画(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第七項に定める年度計画をいう。)における常勤職員及び任期付職員の数の合計は、十三万四百十三人である。また、すべての国立大学法人等において平成二十一年度に常勤役職員に支給された給与、報酬等の総額の決算見込額は、約八千九百四十八億円である。
九について
平成二十一年度末におけるすべての特殊法人の常勤役職員の総数は、三十一万六千百十六人である。また、すべての特殊法人において平成二十一年度に常勤役職員に支給された給与、報酬等の総額の決算見込額は、約二兆三千六百三十三億円である。ただし、当該決算見込額の数値を算出するに当たって、日本電信電話株式会社については、平成二十一年度に常勤役職員に支給された給与、報酬等の額については同社から回答を得られなかったため、同社から提供のあった第二十五期有価証券報告書(平成二十一年度)に記載予定の人件費の額を、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社については、平成二十一年度に常勤役職員に支給された給与、報酬等の額については両社から回答を得られなかったため、両社から提供のあった平成二十二年三月期決算短信補足資料における人件費の額を、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社及び郵便局株式会社については、これらの会社が平成二十一年度に常勤役職員に支給された給与、報酬等の額については把握していないことから、これらの会社が把握している平成二十一年度に常勤役職員及び高齢再雇用社員に支給された給与、報酬等の額を、日本たばこ産業株式会社については、平成二十一年度に常勤役職員に支給された給与、報酬等の額については同社から回答を得られなかったため、同社から回答があった平成二十一年度に常勤役職員及び非常勤役員に支給された給与、報酬等の額を、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社については、平成二十一年度に常勤役職員に支給された給与、報酬等の額についてはこれらの会社から回答を得られなかったため、これらの会社から回答があった平成二十一年度に常勤及び非常勤の役職員に支給された給与、報酬等の額に平成二十一年度に支給した退職手当及びこれらの会社が負担した社会保険料等を加えた額を、それぞれ用いて計算している。
十について
平成二十一年度末におけるすべての認可法人の常勤役職員の総数は、六万三千二百七人である。また、すべての認可法人において平成二十一年度に常勤役職員に支給された給与、報酬等の総額の決算見込額は、約四千二百二十億円である。ただし、これらの数値を算出するに当たって、日本赤十字社については、同社が平成二十一年度末の常勤役職員数及び平成二十一年度に常勤役職員に支給された給与、報酬等の額を把握していないことから、同社が把握している、平成二十一年四月十六日現在の常勤役職員数、平成二十一年度に常勤及び非常勤の役職員に支給された給与、報酬等の額を、それぞれ用いて計算している。
この答弁書に出てくる定型句
趣旨が明らかではない ×2承知していない ×4検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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