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年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に関する質問主意書

衆議院 第180回 第386号

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2012年8月24日
内閣転送 2012年8月29日
答弁書受領日
2012年9月4日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 968字/答弁 1,079字

質問本文

平成二十五年度から年金支給開始年齢が引き上げられることに伴う内閣の取り組みについては、先に平成二十四年四月六日提出質問第一七四号にて当時の内閣の見解を伺ったが、その後、検討がかなり進捗しているものと思料し、以下六項目にわたり質問する。

一 政府は、「国家公務員の雇用と年金の接続に関する基本方針」(平成二十四年三月二十三日国家公務員制度改革推進本部決定・行政改革実行本部決定)において、再任用による雇用と年金の接続を図ることとしているが、職位、職務、給与等の具体的な事項の検討はどの程度進んでいるのか伺う。併せて、関係法律案の作成・国会提出の目途を伺う。

二 政府は、平成二十四年八月七日の閣議において国家公務員の退職手当を段階的に十四・九%減額する方針を決定したとのことだが、関係法律案の作成・国会提出の目途を伺う。

三 内閣衆質一八〇第一七四号において、いわゆる「退職勧奨」については、「任命権者があらかじめ設定した条件に合致し、職員が自発的に応募した場合に退職手当が優遇される希望退職制度を導入し、また、職員が定年まで勤務できる環境の整備を図っていく中で、基本的には無くしていく方向で検討することとしている」との答弁があったが、希望退職制度の詳細等具体的な事項の検討はどの程度進んでいるのか伺う。併せて、関係法律案の作成・国会提出の目途を伺う。

四 年金支給開始年齢の引き上げに対応した国家公務員制度の変更に伴い、平成二十六年度以降の国家公務員の新規採用数に係る方針はどうなるのか、伺う。

五 平成二十四年八月八日に人事院勧告が出され、平成二十五年一月一日から五十五歳を超える職員の昇給を抑制すべきとされたが、野田内閣としての本勧告の取り扱いに係る方針を給与法の原則に照らし、確認する。

六 今次勧告に伴う人事院の報告においては、平成十八年度から実施された地域間給与配分の見直しについて最終検証した結果、「地域の民間賃金のより適切な反映については、所期の目的を達したものと考える」とされている。しかるに、同一都道府県内の市町村レベルにまで地域手当の区分を細分化したことの妥当性については検証されていない。平成十八年度前後に市町村合併が著しく進展したことも含め、地域区分に係る検証が必要と考えるが、人事院の見解を伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国家公務員の再任用による雇用と年金の接続については、総人件費改革等の観点も踏まえつつ、意欲と能力のある人材を本格的な職務で最大限活用できるよう、再任用職員が担う職務の在り方や一定の管理職を再任用する際の官職等の具体的な事項について、検討を進めているところである。また、このための国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の改正案については、平成二十五年度より、年金支給開始年齢が段階的に引き上げられることから、これに伴う無収入期間が生ずることのないよう、適切な時期に国会に提出することを目指しているところである。

二及び三について

国家公務員の退職手当の減額については、「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」(平成二十四年八月七日閣議決定)において、平成二十五年一月一日から平成二十六年七月一日にかけて三段階で支給水準を引き下げることとしている。また、お尋ねの「希望退職制度」については、当該閣議決定において、年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図る観点から早期退職募集制度を導入することとし、現行の定年前早期退職特例措置について、定年前十五年以内に退職する勤続二十年以上の者を対象として、定年前一年につき最大三パーセントの割増しを行うこととした上で、早期退職者の募集に応じ認定された退職者に適用することとしている。このため、これらの措置を講ずるための国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の改正案をできるだけ早い時期に国会に提出したいと考えており、現在作業を進めているところである。

四について

平成二十六年度以降の国家公務員の新規採用数に係る方針について、平成二十六年度の新規採用については、「平成二十五年度の国家公務員の新規採用抑制の方針について」(平成二十四年四月三日閣議決定)において、引き続き厳しく抑制することとし、具体的な取扱いは、今後における公務員数の削減等に係る検討結果を踏まえ決定するものとしている。

五について

本年の人事院勧告の取扱いについては、国家公務員の労働基本権がなお制約されている現行制度の下においては人事院勧告制度を尊重することが基本であること、同年四月から国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく給与減額支給措置が講じられていること等を勘案し、政府において、現在、鋭意検討を行っているところである。

六について

地域手当の支給地域等については、地域手当の新設から十年となる平成二十八年度に向けて、人事院において、検証することとしている。

衆議院の原文

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