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行政改革推進の基本姿勢に関する質問主意書
衆議院 第180回 第243号
質問本文
増税論議の前提条件として、行政改革を推進することは重要な課題である。従って、現政権の行政改革推進の基本姿勢に関して下記の質問をする。
一 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(以下、「行政改革推進法」)第五十九条は、「政府は、平成二十七年度以降の各年度末における国の資産の額の当該年度の国内総生産の額に占める割合が、平成十七年度末における当該割合の二分の一にできる限り近づくことを長期的な目安として、これに留意しつつ、次に掲げる措置を講ずるものとする。一 国の資産の保有の必要性を厳格に判断すること。二 売却が可能と認められる国有財産の売却を促進すること。三 過大と認められる剰余金等については、国債総額の抑制その他国民負担の軽減に資するため、その活用を図ること。」としている。この条文に関連して、下記の件について回答されたい。
(一) 平成一八年七月七日に閣議決定した『経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六』(以下、「骨太の方針二〇〇六」)では、「「行政改革推進法」に基づき、平成二七年度末に国の資産規模対GDP比の半減を目指し、国の資産を約一四〇兆円規模で圧縮する。」とある。
�@ 現政権もこの資産圧縮目標額を継承しているか。異なる資産圧縮目標がある場合にはその目標額を回答されたい。
�A 現政権の国の資産圧縮の具体的項目毎の目標額を回答されたい。
(二) 平成一八年七月七日に閣議決定した「骨太の方針二〇〇六」では、国有財産については、今後一〇年間の売却収入を約一二兆円としている。
�@ 二〇〇七年度、二〇〇八年度、二〇〇九年度、二〇一〇年度、二〇一一年度の国有財産売却収入はいくらか。
�A 現政権も、平成一八年から一〇年間の国有財産売却収入約一二兆円という目標額を継承しているか。異なる目標額がある場合にはその目標額を回答されたい。
�B 国有財産の売却について、二〇〇九年五月の内閣官房行革推進室の資料は、庁舎・宿舎跡地やその他の未利用国有地の売却収入について、国有地全体で一〇年間で三兆六千億円売却見込みで、〇六−〇七年度に六七二三億円を売却済としている。
二〇〇八年度、二〇〇九年度、二〇一〇年度、二〇一一年度の国有地売却収入を回答されたい。
�C 国有財産の売却について、二〇〇九年五月の内閣官房行革推進室の資料は、政府保有株式(日本郵政、日本政策投資銀行等)の売却収入について、一〇年間で八兆四千億円売却の見込みで、〇六−〇八年度に一三〇三億円を売却済としている。
二〇〇九年度、二〇一〇年度、二〇一一年度の政府保有株の売却額を回答されたい。
日本郵政及び日本政策投資銀行の民営化の見直しに伴い、今後一〇年間の政府保有株の売却額が二〇〇九年五月に想定したよりも減少する額を回答されたい。この減少額を何によって補うのかを回答されたい。
(三) 平成一八年七月七日に閣議決定した「骨太の方針二〇〇六」では、「財政融資資金貸付金については、財投改革の継続に加えて、対象事業の一層の重点化・効率化、「行政改革推進法」等に基づく諸改革への適切な対応、政府保証の一段の活用、既往の貸付金・保有有価証券の売却・証券化等によるオフバランス化により、今後一〇年以内であわせて一三〇兆円超の圧縮を実現する。」とある。
�@ 二〇〇九年五月の内閣官房行革推進室の資料は、二〇〇六−二〇〇七年度に約五十兆円を圧縮済とあるが、二〇〇八年度、二〇〇九年度、二〇一〇年度、二〇一一年度の財政融資資金貸付金の圧縮額を回答されたい。
�A 現政権も一〇年間で百三十兆円超の貸付残高を圧縮予定という目標を継承しているか。異なる目標がある場合にはその目標額を回答されたい。
二 平成一七年一二月二四日閣議決定の「行政改革の重要方針」では、特別会計改革により、今後五年間において合計二十兆円程度の財政健全化への貢献を目指すとされている。この目標は達成されたか、具体的数値を示して頂きたい。また、現政権は特別会計の改革による財政健全化への貢献目標があるか。ある場合には具体的数字を回答されたい。
三 平成一七年一二月二四日閣議決定の「行政改革の重要方針」では、総人件費改革の実行計画について、「政府の規模の大胆な縮減に向けて、国家公務員(九四・八万人、郵政公社職員を含む。)の総人件費について、対GDP比でみて今後一〇年間で概ね半減させるといったような長期的な目安も念頭におきながら改革を進めるとともに、地方公務員についてもこれを踏まえた削減努力を要請し、官のリストラ努力について国民の理解を得られるよう、あらゆる手段を駆使して改革を断行する。」とある。
�@ 平成二三年度段階における国家公務員の総人件費は、対GDP比でどの程度か。
�A 国家公務員の総人件費について、「対GDP比でみて今後一〇年間で概ね半減させる」ことを現政権は長期的な目安としているのか。
右質問する。
政府答弁書
一の(一)の�@及び�A、(二)の�A並びに(三)の�Aについて
国の資産の圧縮については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号。以下「行政改革推進法」という。)及び「経済財政運営と構造改革に関する基本方針二〇〇六」(平成十八年七月七日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、平成十八年度から平成二十二年度までの五年間で、財政融資資金貸付金を約九十八兆円、国有財産を約一兆円、合計約九十九兆円の資産を圧縮するなど、これまで着実に取り組んできているところである。今後も、基本方針決定後における社会経済情勢の変化等により、例えば、国有財産の売却については、株式・不動産市況が低迷していること、財政融資資金貸付金の圧縮については、米国のサブプライムローン問題に端を発する金融危機への対応、「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定)を踏まえた我が国の成長力強化への対応、東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第七条第二号の規定に基づく東日本大震災からの復興への対応等のため、財政投融資の積極的な活用を図っていること等に留意しつつ取り組んでまいりたい。
一の(二)の�@について
一般庁舎・宿舎の跡地、未利用国有地等及び民営化法人等の株式の売却による収入については、平成十九年度決算において四千七百七十八億円、平成二十年度決算において千五百八十五億円、平成二十一年度決算において千三百八十二億円、平成二十二年度決算において八百六十四億円となっており、平成二十三年度決算における当該金額は現時点では確定していない。
一の(二)の�Bについて
一般庁舎・宿舎の跡地、未利用国有地等の売却による収入については、平成二十年度決算において千二百七十五億円、平成二十一年度決算において千三百八十二億円、平成二十二年度決算において八百六十四億円となっており、平成二十三年度決算における当該金額は現時点では確定していない。
一の(二)の�Cについて
民営化法人等の株式の売却による収入については、平成二十一年度決算及び平成二十二年度決算において計上しておらず、平成二十三年度決算における当該金額は現時点では確定していない。
日本郵政株式会社の株式については、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律(平成二十一年法律第百号。以下「郵政株式処分停止法」という。)第二条の規定により、処分が停止されていたが、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)第五条の規定により、郵政株式処分停止法が廃止され、今後、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)附則第十四条の規定により、日本郵政株式会社の経営の状況、収益の見通しその他の事情を勘案しつつ処分の在り方を検討し、その結果に基づいて、できる限り早期に処分することとされている。
株式会社日本政策投資銀行(以下「政投銀」という。)の株式については、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第六十七号)附則第二条第一項の規定により、平成二十六年度末を目途として、政投銀による危機対応業務の在り方及びこれを踏まえた政府による政投銀の株式の保有の在り方を含めた政投銀の組織の在り方を見直し、必要な措置を講ずることとされており、同条第二項の規定により、この措置が講ぜられるまでの間、処分しないこととされている。
一の(三)の�@について
財政融資資金貸付金の圧縮額については、平成二十年度決算において二十六兆六千六百三十七億円、平成二十一年度決算において十五兆六千七百三十九億円、平成二十二年度決算において六兆六百八十八億円となっており、平成二十三年度決算における当該金額は現時点では確定していない。
二について
「行政改革の重要方針」(平成十七年十二月二十四日閣議決定)においては、特別会計改革について、「今後五年間において合計約二十兆円程度の財政健全化への貢献を目指す」としているが、平成十八年度から平成二十二年度までの五年間で、特別会計から合計約四十六兆円の剰余金及び積立金等を一般会計又は国債整理基金特別会計に繰り入れてきており、当該目標は達成されたと考えている。
また、特別会計改革については、「特別会計改革の基本方針」(平成二十四年一月二十四日閣議決定)において、「各特別会計の決算上の剰余金について、積立金に積み立て、又は資金に組み入れる必要がない金額は、現在のきわめて厳しい財政状況に鑑み、毎年度の予算編成に当たって可能な限り一般会計の歳入に繰り入れる。」としており、これを踏まえ、各年度の予算編成過程において適切に対応していくこととしている。
三の�@について
平成二十三年度予算における国家公務員(民営化後の日本郵政株式会社の役職員等を除く。)の人件費の総額の当該年度の国内総生産の額に占める割合は、一・一パーセント程度となっている。
三の�Aについて
総人件費改革を推進するに当たっては、行政改革推進法第四十二条第二項の規定により、平成二十七年度以降の各年度における国家公務員の人件費の総額の当該年度の国内総生産の額に占める割合が、平成十七年度における当該割合の二分の一にできる限り近づくことを長期的な目安として、これに留意することとされている。
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