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全建設労働組合役員に対する不当解職等に関する質問主意書

衆議院 第13回 第35号

提出者
衆議院
提出日
1952年5月10日
内閣転送 1952年5月10日
答弁書受領日
1952年5月16日
提出から6日
答弁の項目数
0
質問 927字/答弁 1,062字

質問本文

衆議院議長 林 讓治 殿

全建設省労働組合役員に対する不当解職等に関する質問主意書

政府は、本年一月から六月まで行政機関職員定員法に基く行政整理を行つているが、九州及び東北地方建設局長は、二月二十九日付で「昭和二十七年一月一日から施行せられている行政機関職員定員法第二條の規定により建設省の職員の定数が改正せられ、現に職員に過員を生じているので、国家公務員法第七十八條第四号に基き、貴職を解職する。」という理由で、全建設省労働組合中央執行委員長阿久根吉孝君、書記長長※(注)浩三君、青婦部長木森※(注)君及び九州総支部青婦部長野口豊君の四名を解職している。しかるに、この処分はその後衆院労働、人事委員会で明らかにされたように、希望退職者が整理員数をこえているにもかかわらず、定員法と公務員法を惡用した労働組合に対する彈圧であり、不当な解職であり、速やかに撤回すべきであると考える。

これら一連のことがらより、次の諸点について、詳細且つ具体的な解答を示されたい。

一 地方建設局関係の整理員数、整理時期、整理基準並びに退職者の昨年十月より現在までの毎月末における理由別退職者数。

二 組合役員四名の具体的解職理由とその根拠となつた事実、解職を決定した時日と関係者の氏名。

三 建設省人事課長が解職について、本部專従役員の行動を地方建設局長に通知した文書と組合員の上京する場合の取扱いについて三月三日指示した電報の写し。

四 辞令の交付に際し、辞職と解職の二つの辞令を提示したのはなぜか。

五 この解職は、第十二回国会の審議にあたり、橋本行政管理庁長官並びに建設省政府委員が説明した整理の基準及び方法と相違し、国会の審議権を無視した行為と思わないか。

六 九州総支部執行部八名の減給処分にあたり、組合員及び役員から告白書、供述書、始末書等をとつたのはなぜか。また一齊賜暇を許可し、默認した官側関係者はどうしたか。建設省人事課は、労働組合のニユース、指令、指示を秘密りに收集しているが、これは労働組合に対する不当な特高的干渉調査ではないか。

七 以上二つの処分は、人事院で調査並びに公平審理を行つている筈だが、その結果はどうか、くわしくききたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一

(一) 整理時期

自昭和二十七年一月一日

至昭和二十七年三月三十一日

(二) 整理基準

退職を希望するもの、勤務実績の不良なもの、その他公務員としてふさわしくないもの等を整理する方針の下に、地方建設局関係の具体的整理基準は各地方建設局ごとに定めた。

(三) 整理員数及び理由別退職数

目下調査中。

二 行政機関職員定員法の改正により、昭和二十七年一月一日以降建設省職員数に過員を生じ、整理を要する状態にあつたところ阿久根吉孝君、長※(注)浩二君、木森※(注)君の三名は、昨年十二月四日より十日まで七日間、本省專門委員室を不法に占拠して專門委員等の執務を妨げ、又同月十一日大臣室前廊下を同様不法に占拠した行為に対して主導的役割を演ずる等、又、野口豊君については勤務状態が不良であること等、いずれも公務員としてふさわしくない事実があつたので、これらを整理したのである。

解職を発令した時日は昭和二十七年二月二十九日であり、解職権者は東北地方建設局長伊※(注)信君及び九州地方建設局長稻垣茂樹君である。

三 建設省人事課長が本部專従役員の行動等を地方建設局長に通知したのは、随時口頭をもつて行つたものであり文書によつたものでない。組合員の上京する場合の取扱いについて三月三日指示した電報の写は別紙のとおりである。

四 本人が退職願を提出するにおいては、辞職として発令しようとしたためである。

五 この解職は第十二回国会の審議にあたり、橋本行政管理庁長官並びに建設省政府委員がなした説明と矛盾するところはない。

六 九州地方建設局管内工事事務所において、昨年十一月二十四日いつせい無断欠勤を実施した組合員及び役員に対して感想を求めたところ、顛末書、始末書又は感想文を提出したものである。

また、いつせい賜暇の願出に対し適切な措置を講じなかつた筑後川工事事務所の庶務課長、工務課長及び機械課長に対しては、九州地方建設局長から嚴重に訓戒を與えた。

建設省人事課においては、職員団体に対し不当な干渉調査は行つていない。

七 以上の二つの処分について、目下人事院において審査を継続中である。

右答弁する。

(別紙)

発信年月日

昭和二十七年三月一日

発 信 者

建設省人事課長

宛   先

各地方建設局  )

各附属機関    )

の長

本文

「二月二十九日付で全建労阿久根、長※(注)、木森等を解職したが、この処分に関し貴局(所)所属組合員が許可なくして上京する場合には無断欠勤と看做し、処分を行うから、その事実を確認しおかれたい。」

衆議院の原文

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