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人事院規則一四−二による職員団体の登録に関する質問主意書
衆議院 第7回 第39号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
人事院規則一四 ― 二による職員団体の登録に関する質問主意書
人事院は、昭和二十四年十一月十二日人事院規則一四―二により全逓信従業員組合の登録を認可した。
右件につき、全逓信労働組合中央執行委員長山口寛治君は、昭和二十五年一月五日人事院総裁淺井※(注)君に対し、人事院規則一四―二違反であるとして異議を申し立てている。
その理由とするところは、全逓信従業員組合(分裂派)の登録申請書は、認可を受けるためにはなはだしく僞造をなしたものである。
即ち、
1 大会(全逓分裂派熱海大会)に参加した代議員が組合員の平等に参加した直接秘密投票によつて選挙せられたものでない。
2 傍聽者を代議員としている。
3 正式の脱退届の提出なきにかかわらず、出席代議員より逆算して勝手に組合員数を削減して大会を成立せしめている。
以上のように全く人事院規則一四―二に反した実情を故意に陰ペいした登録申請書を作成したが、これに対して人事院が認可を與えたことは人事院規則一四―二の明らかな違反である。
よつて政府は、次の諸点を明確にされたい。
一 全逓信従業員組合の登録申請書及び証明書類は、人事院規則一四―二に定める諸規定を具備し、また全逓信労働組合の異議申立書を反ばくするに足る充分なる証明書類を備えているか。
二 人事院は、職員団体の登録等の調査に要する経費百六十六万円余をもつが、前記異議申立書に指摘する点につき、いかなる調査を行い、またいかなる結果を得たか。
三 人事院は、申請書及びその他の事項が法及び規則に適合しない場合、登録の認可を與えるか。また完全に適合する場合に登録の認可を與えないことがあるか。
右質問する。
政府答弁書
一 全逓信従業員組合の登録申請書類は、人事院規則一四 ― 二第三項第六号に規定する証明書類を備えている。
二 全逓信労働組合中央執行委員長より、全逓信従業員組合の代議員の資格についてなされた異議の申立については、目下調査中である。
三 職員団体に対しては、国家公務員法及び人事院規則に適合していると認めたものに限り登録し、しからざるものは登録しない。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。