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電気通信省における職員団体の差別待遇及び不当弾圧に関する質問主意書
参議院 第9回 第3号
質問本文
電気通信省における職員団体として全国組織である全国電気通信協議会は昭和二十五年四月廿四日結成、同年五月十二日人事院登録を認可され、明らかに合法組合なるにも拘らず、当局は左記の如き差別行為を行い、且つ又不当な弾圧をもつて臨んだことは国家公務員法及び人事院規則に違反しあまつさえ行政機関の正常な運営に必要な多数の従業員の意志を無視する結果をまねき、民主的社会機構の成長を極度に圧迫したことと思料せられ、ここに重大なる関心の下に質問書を提示し関係長官よりの文書による責任ある回答を願う次第である。
記
一、全国電気通信協議会はあらゆる機会をとらえて組合員の民主的意志による各種要求を電気通信大臣に伝えるべく努力したが、結成以来今回に至るも一回も交渉に応じていない。これに対し人事院は登録認可してある以上会見しないことは遺憾として再三勧告を発した模様であるが、遂に当局は言を左右にして勧告に応じていない。然もこの間全逓従組とは数回交渉に応じ、同様な法律手続の完了している二団体に対する不当な差別を行つてきた。
一、前記の如き経過を経て十一月六日当局は全国電気通信協議会の本部役員たる会長以下四名を何らの接渉もなく免職に処し、その間未登録の全電通従組とのみ接渉を行つていた。更に残る唯一の役員がその与えられた専従役員として合法的な行動中不当にも事実無根の根拠理由により懲戒免職を行い、役員として活動するすべての者を追放して独善的にも当局は部外者として将来の一切の接渉を打切り応じないことを明らかにしている。
一、全国電気通信協議会は郵政省より借り受けた固有内電気通信省保全部の一部を本部事務所として準備会以前の全逓全国工務協議会より正式に引継ぎ借用してきており、当局も組合側も文書交換等の法律的手続きはなく、当時の一般的方法としてその使用を認めてきているにも拘らず、去る十一月十一日突然同事務所入口にバリケードを築き使用禁止を一方的に強行した。これに対し電通省当局は郵政省が勝手にやつたことで遺憾であると言明しているが再三の接渉にも拘らず妥当な処置が未だにとられず明らかな組合に対する不当弾圧であり、且つ組合側の損害は甚大となつている。
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政府答弁書
一、全国電気通信協議会は本年五月十二日人事院の登録を完了し、合法的職員団体として認可されたものであつたが、五月中旬頃の当該組合よりの交渉申入れについては、当該組合の構成内容等について不明の点があり、人事院に照会していたため、交渉開始の時期が遅れたものである。この点については組合側にも説明を行い、組合側もこれを了承していたものである。
その後、六月十九日に至り、組合と会見を開始し、提出された要求書の処理方法、その他交渉の進め方等について話合いが行われ、それに基き七月十日、十八日と要求事項に関する組合側よりの説明を聴取、八月中旬これに対する回答を与えており、全逓従組との交渉の方法と何ら異つた差別的扱いを行つた事実はない。
二、全国電気通信協議会本部役員の免職は、閣議決定による共産主義者並びに同調者に対する公職排除の措置によるものである。又役員一名の懲戒免職は国家公務員法違反により免職せしめたもので、組合役員たるが故に免職せしめたものではない。
三、全国電気通信協議会が使用していた事務室は政府所有の建物であり、全国電気通信協議会は建物の管理権者である政府に何等の許可も受けずに使用しはじめたものであり、組合の正当なる使用とは認められない。
当時、当該組合事務室の場所に電気通信省施設局資材部工作課の移転が予定されており、これがため再三立退き方を要求していたものである。組合側が九月四日執行委員会の結論として可及的速やかにたちのくことを決定したことよりしても、政府が一方的に突発的に使用禁止を強行したものではなく、事務室狭隘のためやむなく管理権に基いてその措置をとつたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。