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工業技術庁東京工業試験所職員の行政整理に関する質問主意書

衆議院 第6回 第26号

提出者
衆議院
提出日
1949年11月10日
内閣転送 1949年11月17日
答弁書受領日
1949年11月22日
提出から12日
答弁の項目数
0
質問 367字/答弁 287字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

工業技術庁東京工業試験所職員の行政整理に関する質問主意書

工業技術庁東京工業試験所において、昭和二十四年八月十六日に行われた行政整理は、全く定員法の精神に反するものである。

一 東京工業試験所における八月十六日現在員は五三七名であり、通商産業省令による定員数は五三九名であつた。

二 当局は、本所は定員法により出血しないことを再三労働組合に対し確約した。

三、八月十六日に至り突如十二名の辞職を要求してきたが、理由は全く言えないということで、全員が拒否した。

四、当局はこれに対し、当日附をもつて通商産業本省に一旦転勤させ、同日附をもつて定員法により整理する旨の通告を行つた。

以上により政府は、定員法の附則を無視してこの整理を行つたものと思うがどうか。またその処置をどうとるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 右の十二名は、本省において行政機関職員定員法により免職されたものであつて、主意書でとり上げている東京工業試験所の定数は右の者の免職とはなん等関係はない。

二 人事に関する責任者が、職員組合に対し東京工業試験所においては行政整理による出血はない旨の確約をしたという事実はない。

三 本省においては、右の者の免職後の九月一日現在もなお現在員一万四千六百二十四名あつて定員法による新定員一万三千七百六十五名を超えること八百五十九名であり、第一号の免職は定員法附則第三項に照らして適法の措置である。

以上により、右の者の免職は、定員法の規定を無視したものではない。

右答弁する。

衆議院の原文

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