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平成二十四年の人事院勧告の取扱いに関する質問主意書
参議院 第181回 第52号
質問本文
本年八月八日、人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員の給与について勧告した。人事院勧告においては、月例給及び特別給の水準改定を行わない一方、五十歳代後半層の昇給に伴う給与上昇を抑制する方向で昇給制度を改定するため、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)を改正することが要請されている。しかしながら、人事院勧告から三箇月を経た今日に至るも政府から人事院勧告の取扱い方針が明らかにされていないことを踏まえ、以下のとおり質問する。
一 人事院勧告は、昇給制度改正の実施時期を平成二十五年一月一日とするよう要請しており、政府として早急に人事院勧告の取扱い方針を明らかにすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
二 仮に人事院勧告の内容を実施しなかった場合、五十歳代後半層は、平成二十五年一月一日に現行制度の昇給号俸数で昇給することになり、これに伴って五十歳代後半層における官民の給与差がさらに拡大するものと思われるが、この点に関する政府の認識を示されたい。
三 第百七十七回国会に提出され衆議院において継続審査となっている国家公務員制度改革関連四法案の内容が、人事院を廃止し、公務員に協約締結権を認めて労使交渉により給与水準を決定するものであったとしても、現行制度下においては、人事院勧告制度が憲法で保障された労働基本権を制約していることの代償措置である以上、人事院勧告の内容を全く実施しないことが憲法上許容されると考えるか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
本年の人事院勧告の取扱いについては、平成二十四年十一月十六日に「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(以下「取扱方針」という。)を閣議決定したところである。
二について
一般職の国家公務員の給与については、平成二十六年三月までの間、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)に基づく給与減額支給措置が講じられており、本年の人事院の職員の給与に関する報告においても、国家公務員の月例給の水準は、民間給与と比較して平均七・六七パーセント低い状況にあるとされている。特に高齢層職員については、若年層職員に比較して、相対的に厳しい給与減額支給措置を受けている状況にある。このような状況を踏まえれば、給与減額支給措置期間においては、五十歳台後半層における官民の給与差は従来より縮小又は逆転している状況にあると考えている。
なお、本年の人事院勧告で指摘されている昇給制度の見直しを含めた高齢層職員の給与水準の見直しについては、取扱方針において、世代間の給与配分の適正化や雇用と年金の接続の観点から幅広く検討を行い、給与減額支給措置期間が終了する平成二十六年四月から実施する方向で、平成二十五年中に結論を得ることとしている。
三について
人事院勧告制度は、国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置の一つとしての憲法上の評価が与えられており、この制度が存在するだけでなく、その本来の機能を営むことが必要であると考えている。
なお、取扱方針は、本年の人事院勧告の不実施を決めたものではなく、二についてで述べたような給与減額支給措置が講じられている状況の中で高齢層職員に対する過重な負担を避けるため、給与減額支給措置期間が終了する平成二十六年四月から昇給制度の見直しを含めた高齢層職員の給与水準の見直しについて実施する方向としていること、その内容は職員に不利益を及ぼすものではないこと等を踏まえれば、取扱方針によることについて、人事院勧告制度が本来の機能を果たしていないとまで評価されるものではなく、憲法上の問題は生じないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。