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今般の人事院勧告の野田内閣における取り扱いに関する質問主意書

衆議院 第179回 第70号お答えすることは困難 ×1

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2011年11月25日
内閣転送 2011年11月30日
答弁書受領日
2011年12月6日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 744字/答弁 1,347字

質問本文

今般の人事院勧告について、野田内閣は、既に提出している給与臨時特例法案による七・八パーセントの引き下げ幅に内包されるとして、その実施を見送ったところである。その中で、十一月二十四日の衆議院総務委員会において、川端総務大臣が昭和六十一年八月のご自身の質問の際の初心を大切にされて、「人事院勧告を最大限尊重する」姿勢で対処している旨答弁されたことを評価しつつ、給与、財政等にかかる諸問題の取り扱いの考え方について、以下六項目にわたり質問する。

一 「人事院勧告を最大限尊重する」立場からして、平成二十四年度の地方財政計画における人件費の積算には、今般の人事院勧告を反映させるのか、伺う。

二 従前、地方公務員人件費について言われてきた「人勧準拠」という考え方は、現在も今後も取らない立場であるのか、総務省の見解を伺う。

三 仮に二について「人勧準拠」という考え方を取らないとすれば、同一県内における地域手当の取り扱いについて、各県人事委員会の適切な判断において一律に支給することを総務省としては不適切と考えない立場に立つのか、見解を伺う。

四 仮に給与臨時特例法案が十一月末日までに成立しない場合は、十二月支給の賞与は人事院勧告の水準を上回って支給することになると思料するが、内閣の取り扱いを確認する。

五 四の状態が生じても、「直ちに違憲とは言えない」という内閣法制局の見解は維持できるのか、その理由を伺う。

六 仮に給与臨時特例法案が成立した場合、地方公務員の給与にかかる国家公務員とのラスパイレス指数の比較においては、百を大きく上回るのではないかと思料するが、総務省の見通しを伺う。また、その数字が地方公務員の給与に与える影響について、問題はないのか、総務省の見解を伺う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

地方公共団体の職員の給与は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第三項の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないものとされている。平成二十四年度の地方財政計画における給与関係経費の積算については、このような同法の趣旨を踏まえつつ、今後の予算編成過程で検討することとしている。

二について

お尋ねの地方公共団体の職員の給与については、地方公務員法第二十四条の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して当該地方公共団体の条例で定めることとされており、人事委員会の給与に関する報告及び勧告等を踏まえ、各地方公共団体において、同法の趣旨に沿って適切な措置が講じられるべきものと考えている。

三について

地方公共団体の職員の給与の一部である地域手当については、地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して支給することとされている制度の趣旨を踏まえ、二についてで述べたところにより、措置されるべきものと考えている。

四について

第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)は、その施行期日が公布の日の属する月の翌々月の初日(公布の日が月の初日であるときは、公布の日の属する月の翌月の初日)であるところ、本年十一月一日までに公布されず、一般職の非現業国家公務員の同年十二月期の期末手当及び勤勉手当の基準日である同年十二月一日までに施行されなかったことから、これらの手当は、それぞれ現行の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定に基づく額が支給されることとなる。

五について

昭和五十七年に人事院勧告が実施されなかった事案についての判決(平成十二年三月十七日最高裁判所第二小法廷判決及び平成七年二月二十八日東京高等裁判所判決)の趣旨に照らして考えれば、人事院勧告制度を尊重するという基本方針を維持しつつ、その取扱いを真摯に検討した結果、やむを得ない特別の事情により人事院勧告が実施されないこととなった場合には国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていないとはいえないことから、憲法違反とはならないものと考えられる。

お尋ねの点については、政府として、人事院勧告制度を尊重することが基本であるとの考え方の下、真摯に検討を行った結果、我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曽有の国難に対処するための給与臨時特例法案の早期成立を期している、というやむを得ない特別の事情の下で、人事院勧告を実施するための法案は提出しないこととしていることから、当該代償措置がその本来の機能を果たしていないとはいえず、憲法違反とはならないものと考えている。

六について

お尋ねの見通しについて、現時点でお答えすることは困難であるが、仮に給与臨時特例法案が成立した場合には、ラスパイレス指数は、現在の水準よりも上昇することが想定される。

お尋ねの地方公務員の給与に与える影響については、二についてで述べたとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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