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給与臨時特例法による給与減額支給措置の影響額の平成二十四年度予算への反映に関する質問主意書
衆議院 第180回 第107号お答えすることは困難 ×1
質問本文
本日、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案」(以下「給与臨時特例法案」という。)が参議院で可決成立したところだが、先に政府は内閣衆質一八〇第七九号において、「平成二十四年度予算編成における国家公務員の人件費の積算に当たっては、給与臨時特例法案による給与減額支給措置の影響額はその施行期日により変動するところ、平成二十四年度予算編成時点において、給与臨時特例法案の成立の見通しが必ずしも明らかではなく、正確な影響額の積算が困難であったことから、その影響額を反映しなかった」と答弁したところである。ついては、給与臨時特例法案が成立し、その施行期日も定まった現時点において、内閣の方針を以下四項目にわたり質問する。
一 給与臨時特例法案による給与減額支給措置の正確な影響額の積算は、現時点では可能と考えるが、いかがか。また、その概算額を伺う。
二 一の金額は、平成二十四年度予算案の一般会計・特別会計を通じてどのような項目に反映させていく必要があるのか、伺う。
三 一の金額は、現在国会で審議中である平成二十四年度の予算案の歳入歳出に直ちに反映させるべきと考えるが、内閣の見解を伺う。
四 仮に、三の措置を取らない場合、内閣として取り得る措置を具体的に伺う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下「給与改定特例法」という。)による給与減額支給措置により、俸給月額や期末手当等が減額され、これにより、平成二十四年度予算における職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、国家公務員共済組合負担金等の国家公務員の人件費を構成する予算項目の所要額に広く影響が生じることとなるが、お尋ねの正確な影響額については、防衛省の職員に関する経過措置を今後政令で定める必要があることから、現時点で積算することは困難である。
三及び四について
平成二十四年度予算については、平成二十四年三月八日に衆議院で可決され、既に参議院に送付されていることから、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第五十九条ただし書の規定により、内閣が修正を行うことはできない。
政府としては、平成二十四年度予算については、国会において一刻も早く御審議いただき、今年度内に成立させることが重要であると考えている。
なお、今般成立した給与改定特例法により、国家公務員の給与は、平成二十四年四月一日より特例減額されて支給されることから、給与の過払いといった事態が生じることにはならない。
以上のことを勘案し、政府としては、平成二十四年度における給与減額支給措置による影響額相当分については、同年度末の決算において不用として計上するか、あるいは、同年度内に補正予算が編成される場合には、補正予算において減額を行うこととしたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。