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平成二十三年六月三日付け国家公務員の給与に関する内閣総理大臣の談話に関する質問主意書
参議院 第179回 第43号
質問本文
平成二十三年六月三日付け国家公務員の給与に関する内閣総理大臣の談話に関して、以下質問する。
一 同談話によると、職員団体と真摯に話合いを行った上で給与減額支給措置を閣議決定したとあるが、具体的に、いつ、どこで、誰が誰と話合いをしたのか明らかにされたい。
二 この話合いを持った法的根拠を示されたい。
三 この話合いでどのような合意がなされたのか示されたい。
四 同談話において、今回の給与減額支給措置は、現在の人事院勧告制度の下では極めて異例の措置としているが、異例ではなく、違法と考えるが、政府の見解を示されたい。また、違法でないとする場合、その根拠を示されたい。
五 給与減額支給措置の目的は歳出削減が不可欠なためとしているが、何故、自律的労使関係制度を措置するための法案を、当該給与減額支給措置のための法案と同時に閣議決定したのか。両者の関係について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの職員団体と行った話合いについては、公務員労働組合連絡会とは平成二十三年五月十三日に片山総務大臣(当時。以下同じ。)と、同月十七日及び十九日に内山総務大臣政務官(当時。以下同じ。)と、同月二十三日に片山総務大臣との間で、また、日本国家公務員労働組合連合会とは同月十三日に片山総務大臣と、同月十七日及び二十日に内山総務大臣政務官と、同月二十五日に村木総務省人事・恩給局長(当時)と、同月二十七日に内山総務大臣政務官と、同年六月二日に片山総務大臣との間で、いずれも総務省において話合いを行ったところである。
二について
一についてでお答えした話合いは、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一号に規定する「国家公務員に関する制度の企画及び立案に関すること」に基づいて行ったものである。
三について
一についてでお答えした話合いにおいて、公務員労働組合連絡会とは、政府から提案した一般職国家公務員の給与減額支給措置の内容について合意に至ったところである。
四について
お尋ねの措置は、人事院勧告に基づかないものであるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)において国家公務員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎事項は、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる旨規定されていること、また、当該措置は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災という未曽有の国難に対処するため、やむを得ない臨時の特例措置として法律により講ぜられるものであるところ、昭和五十七年に人事院勧告が実施されなかった事案についての判決(平成十二年三月十七日最高裁判所第二小法廷判決及び平成七年二月二十八日東京高等裁判所判決)の趣旨に照らして考えれば、当該措置を講じた場合においても、国家公務員の労働基本権の制約に対する代償措置がその本来の機能を果たしていないとはいえず、憲法違反とはならないものと考えられることから、違法ではないと考えている。
五について
自律的労使関係制度を措置するための法案は、国家公務員の勤務条件について、透明性を確保しつつ、国民の理解の下に、団体交渉を通じて労使で自律的に決定し得る仕組みに変革し、効率的で質の高い行政サービスの実現を図るためのものであり、平成二十年六月十三日に施行された国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)において、政府は自律的労使関係制度を措置するために必要な法制上の措置については同法の施行後三年以内を目途として講ずるものとされていることを踏まえて検討を進めた結果、平成二十三年六月三日の閣議決定に至ったものである。
他方、今回の給与減額支給措置のための法案は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災という未曽有の国難に対処する必要性に鑑み、一層の歳出削減が不可欠であることから、やむを得ない臨時の特例措置として、国家公務員の給与について減額支給措置を講ずるものであり、政府としては、我が国のこのような危機的状況を踏まえ、この給与減額支給措置を早急に実施する必要があると考え、平成二十三年六月三日に閣議決定したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。