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国家公務員給与が人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回って支給される事態への野田内閣の対応に関する質問主意書
衆議院 第179回 第115号
質問本文
野田内閣が第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)は、本日現在成立しておらず、特段の立法措置が取られない限り、国家公務員の本年十二月期の期末手当及び勤勉手当はもとより、本年十二月及び明年一月の月次給与も人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回って支給されることとなる。一方、大方の地方自治体においては、総務省の技術的助言に基づき、人事院勧告の基礎となった官民の賃金格差を踏まえて条例改正を行い、適切な水準にて給与を支給しているところである。この事態について、野田内閣は、内閣衆質第一七九第七〇号において、「我が国の厳しい財政状況と東日本大震災という未曽有の国難に対処するための給与臨時特例法案の早期成立を期している、というやむを得ない特別の事情の下で、人事院勧告を実施するための法案は提出しないこととしていることから、(中略)憲法違反とはならないものと考えている」との見解を示したところである。しかし、仮に給与臨時特例法案の取り扱いが次期国会に持ち越しとなれば、明年二月分以降の月次給与も民間の賃金水準を上回って支給される事態に立ち至ることとなる。ついては、野田内閣の対応について、以下八項目にわたり質問する。
一 一部の野党が提起している「人事院勧告を実施した上で給与を臨時的に引き下げる案」については、現行の法体系上何ら問題はないものと思うが、内閣の見解を伺う。
二 一に問題がないとするならば、職員団体との交渉経緯等、野田内閣として実務的に問題があるのか、伺う。
三 国家公務員の本年十二月期の期末手当及び勤勉手当並びに本年十二月及び明年一月の月次給与は、人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回って支給され、人事院勧告を「内包」しないものであると考えるが、内閣法制局の見解を伺う。
四 野田内閣は、「給与臨時特例法案の早期成立を期している」とされているが、今国会において、政務三役はもとより、職員において日々どのような努力をされているのか、伺う。
五 「未曽有の国難」に直面して、政務三役が給与を自主返納されていることは率直に評価するが、事務次官以下のいわゆる管理職において、「給与臨時特例法案の早期成立を期している」からといって、本年十二月期の期末手当及び勤勉手当並びに本年十二月及び明年一月の月次給与について、人事院勧告に基づかず民間の賃金水準を上回って支給を受けていて良いのか、疑問を感じるところである。この点、野田内閣として特段の措置を取る考えはないのか、伺う。
六 もとより、五のような不利益措置は、事務次官以下の管理職側から申し出て実施することが望まれるものであるが、野田内閣においてそのような動きはないのか、確認する。
七 仮に五のような措置を取らないとすれば、地方公共団体に対し、給与の適正化を促す技術的助言を出していること自体、道義的に疑問に思うが、内閣の見解を伺う。
八 仮に今国会において給与臨時特例法案が成立しなかった場合、平成二十四年度予算編成において、国家公務員の人件費の積算単価はどのように取り扱われるのか、内閣の方針を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「人事院勧告を実施した上で給与を臨時的に引き下げる案」は、政府において検討しているものではなく、お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。
三について
「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成二十三年十月二十八日閣議決定)において、第百七十七回国会に提出した国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案(以下「給与臨時特例法案」という。)が「今般の人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講じようとするものであり、また、総体的にみれば、その他の人事院勧告の趣旨も内包しているものと評価できる」とされたところであるが、お尋ねの給与については、給与臨時特例法案が成立・施行されていないことから、現行の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)その他の関係法令の規定に基づき支給されることとなったものと考えている。
四について
政府として、給与臨時特例法案の早期成立に向け、国会に対し十分に御理解いただけるよう、これまでもできる限りの説明をしてきたところであり、引き続き努力してまいりたい。
五及び六について
お尋ねの管理職の給与は、一般職給与法の規定に基づき支給されるものであり、政府としては、その支給につきお尋ねのような特段の措置を講ずる考えはなく、また、お尋ねのような動きはない。
七について
地方公共団体の職員の給与については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条の規定により、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して当該地方公共団体の条例で定めることとされており、人事委員会の給与に関する報告及び勧告等を踏まえ、各地方公共団体において、同法の趣旨に沿って適切な措置が講じられるべきものと考えている。同法第五十九条等の規定に基づき、地方公共団体に対してこの旨技術的助言を行ったところである。
八について
国家公務員の人件費予算については、例年、一般職給与法その他の関係法令に基づいて積算を行っている。お尋ねの平成二十四年度予算編成における国家公務員の人件費の積算上の取扱いについては、今後の予算編成過程で検討することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。